12/10/29 13:49:58.45 SRbVgjQI
>>616
>歯のブリッジって年末調整とかの対象になりますか?
医療費控除の件ならば、年末調整ではできないので、確定申告が必要です。
年間医療費(1月1日~12月31日)について、
医療費ー(高額療養費給付、医療保険給付等)から10万円を引いた額が所得控除され、
所得控除の額x税率分ぐらいが還付されます。
(給与年収(額面、1月1日~12月31日)が311万円ぐらい以下の場合は、
10万円の代わりに、所得(源泉徴収票の給与所得控除後の金額)x5%)
>あと12月中旬の賞与は13万円の枠に入るのでしょうか?
もしかして、配偶者控除や扶養控除の要件の給与年収(額面)103万円のことですか?
給与年収(額面、1月1日~12月31日)は支払われた時点がいつかで、
どの年分の収入として扱うかを判断します。
源泉徴収票を見れば、どう扱われているか、分かると思います。