12/10/15 04:54:59.58 el/bXkRb
>>550
今年(1月1日~12月31日)の年収(額面)103万以上105万未満ならば、
年末調整でご主人が配偶者特別控除の届けが必要なだけで、影響なし、
それ以上でも、年収(額面)が141万になるまで、徐々に控除額が
減らされるので、影響も徐々に増えるだけ。
(影響は、ご主人の所得税の税率に応じて、控除額の減少に応じて
所得税が控除額の減少x税率5%~40%、
住民税が控除額の減少x税率x10%
(下記で、所得で説明しているところは、
所得=収入ー給与所得控除(年収162.5万円まで65万円)
(あなたの今年の所得についての源泉徴収票の給与所得控除後の金額)で判断)
No.1195 配偶者特別控除|所得税|国税庁
URLリンク(www.nta.go.jp)
給与所得者の場合、配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を
勤務先に提出してください。
2-2 扶養?控除?【103万円の壁】は気にしない [税金] All About
URLリンク(allabout.co.jp)