12/09/27 00:31:47.25 cdmpYueR
厚生年金の標準報酬月額の随時改定について質問です。
私の会社では、たとえば5月から通勤経路が変更になる場合、
変更前月の4月支払分の給与に6か月分の通勤定期代が
まとめて支給されるのですが、この場合、随時改定の基準となる
固定的賃金の変動月は4月か5月のどちらなのでしょうか?
私はてっきり実際に固定の支払額に変動があった4月だと思っていたのですが、
会社に問い合わせると5月という答えでした。
個人的にちょっと腑に落ちないのですが、会社の言い分が正しいとすれば、
どういう理屈でそのようになるのでしょうか?