★★一般人用 質問スレ part70★★ at TAX
★★一般人用 質問スレ part70★★ - 暇つぶし2ch477:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
12/09/26 23:46:35.65 f8ejlmPm
>>471で指摘されている「税法が想定して決めている基準」について行為計算否認はないでしょう。
これについて否認されれば違法な行政処分になると思います。

これまで社長個人で借りていたマンションの賃借人を
急に同族会社名義に変更することの経済合理性について、
この程度の事例で行為計算の否認はないと思いますが、
念のため経済合理性のある取引(税金の減少が目的でない)という理由を
考えておいたほうがいいと思うだけです。


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