12/09/25 19:26:10.40 fFOZfhZS
消費税の処理について教えてください。
課税売上割合が95%未満の課税事業者が、販売用住宅を購入し、これに係る
消費税を課税資産の譲渡等にのみ要するものとして全額控除した。
当該物件は決算書上棚卸資産に計上している。
翌期になり、販売の見込みがないため居住用に用途変更した。
この場合転用調整は必要でしょうか?
条文を素直に読めば購入時は販売目的であることから棚卸資産に該当し、
調整対象固定資産に該当しないことから転用調整は必要ないと考えられますが、
これを利用するとかなりグレーな節税ができてしまうため、税務当局からすると
どうなのだろうと…