12/08/09 21:46:46.80 a307KDRA
質問です
父親が死んだあと相続人の一人が父親から多額の贈与があったことが
発覚しました。贈与税の追求が始まると思うんですが税務署は
贈与税と相続税を一緒に絡めて請求することはあるんでしょうか?
贈与してもらわなかった他の相続人の立場からすれば贈与は特別受益
に当たるのでもらった分の金額をその受贈者の相続分から持戻しさせて遺産分割
できるのですがそれをすると受贈者は到底贈与税は払えない状態になります。
税務署からすれば贈与税のとりっぱぐれになるかと思います。遺産分割はまだ終わって
いない段階なのですが税務署側が相続財産を差し押さえてくることはあるんでしょうか?