13/02/24 17:21:04.77 +//M4Ib0
>>425
ありがとうございました
427:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/24 17:51:17.41 pK1WM96X
410です
みなさん、ありがとうございます
>>422
丁寧なご説明、感謝です
無知で恥ずかしいのですが、このケース>>410でいうと、
父の共済150000円+老齢厚生15000円の1/2と母の老齢基礎30000円が今後の母の受給額になるということですか
もちろん細かい計算方法は他にあるとして、大まかな数字で
そうそう、経過的寡婦加算の対象にはなりますか?
428:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/24 20:47:09.15 Jz8qeGw+
>>427
仮定が多すぎるので、あくまでも考え方の説明です。
国鉄共済組合の説明に基づき、
一部が遺族共済年金、大半は日本年金機構扱いの遺族厚生年金として
支給されるとします。
母(70歳)
老齢基礎30000円+老齢厚生5000円
はそのまま支給されます。
父(77歳)
共済年金150000円+老齢基礎7000円+老齢厚生15000円
のうち、 老齢基礎7000円+老齢厚生15000円は新法による支給と思われます。
大ざっぱに言って、
遺族年金は15万円x1/2+1.5万円x3/4ー母の老齢厚生0.5万円
=8.125万円
(本人の老齢厚生年金と遺族厚生年金を受給する場合は、
本人の老齢厚生年金は全額受給、遺族厚生年金は計算額から
本人の老齢厚生年金を減額、
合計額としての実質は、どちらか多い方の額になるわけです。)
経過的寡婦加算は要件を満たせば、母が昭和17年度生まれとして、
年額28万円ぐらい、月額2.3万円
母自身の基礎+厚生3.5万
遺族年金8.1万
経過的寡婦加算2.3万
合計:13.9万円ぐらいかも
429:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/24 22:55:59.91 pK1WM96X
>>428
ありがとうございます
26日か27日あたりに年金事務所で相談してみようと思います
その結果は必ずこちらでご報告します
お約束します
430:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/25 21:28:22.36 tKvXyN1k
410です
実は今日、医師と会談し、父が危険な状態を脱し、緩和ケアに移ることが分かりました
年金の問題は先となりそうです
と同時に、しかるべき施設に入所させる苦難に苛まれることに
なんと月額18~20万円のコストを負担することになり、年金云々の話ではなくなりました
緩和ケアは積極的医療と異なり、自治体からの支援や各種の控除がほとんど受けられず
要介護認定を受けても上記の金額がかかるのだそうです
しかも入所は300人待ち
そう遠くない将来、母は長年住んだ家を出なければならないようです
非常に悔しいです
ともあれ、みなさんには相談に乗っていただきありがとうございました
頑張って生きていきます
431:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/26 06:54:16.36 JFh6EqRR
【社会】中国人に詐取される日本の国民健康保険…モラルなんてメじゃない“やりたい放題”
スレリンク(newsplus板)
432:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/28 09:39:04.99 zSLDmvJq
最近、ガソリン、灯油、電気料金、ガス料金等々物価が上昇しています
円安で小麦も値上がりするみたいです
物価に比例して年金受給額も増えると、聞いたことがあります
いつから年金受給額が増えるのでしょうか?
433:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/28 12:22:33.42 lA3UXGOH
TPP参加で日医会長
スレリンク(newsplus板)
「混合診療の全面解禁禁止など条件」申し入れ
434:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/28 21:08:48.57 69tj7LXj
>>410
3.5+15×3/4+α=14.5~
ざっと15万だよ
こいつ>428は典型的な「知ったかぶり」の「ネット番長」
国鉄の共済が厚生年金に移管された時点で計算式は遺族厚生年金と同じ
昭和31年以前の分はもちろん別だが
このキチガイ「知ったかぶり」のキーワードは「いやいや」
バカのくせに知ったかぶりをして他人を見下したい
行政書士あたりだろうな
435:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/28 21:43:57.49 16uwr3je
>>434
>>422
ちなみに、遺族年金の3/4というのは、厳密には夫の受給額の3/4ではなく、
夫の標準報酬月額の平均x7.125(または7.5)/1000x月数
の3/4です。
旧法で年金受給が始まった場合は、夫の年金額の計算方法が大きく異なります。
旧法の時代に遺族年金受給開始の場合は、遺族年金は夫の年金額の1/2でした。
旧法で年金受給開始の夫について、新法になってから遺族年金受給のケースは
上記の計算によりますが、遺族年金は夫の年金額の1/2ぐらいかも。
436:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/28 21:45:25.55 16uwr3je
>>434
>>418
日本鉄道共済組合の年金
URLリンク(www.jrkyosai.or.jp)
(4)遺族共済年金(平成9年4月以後の事由発生)
遺族共済年金の額は、全加入期間分の遺族共済年金から遺族厚生年金を控除した額となり、
寡婦加算等の加算額も遺族厚生年金に優先的に加算されるため、
元組合員の方が受給されていた退職年金等の2分の1にはなりません。
元組合員の方が受けていた年金額と比較される場合は、
当共済組合が支給する遺族共済年金と、日本年金機構が支給する遺族厚生年金とを
合算していただくと概ね半額相当になります。
ただし、平成19年4月以後に発生した遺族厚生年金で、
65歳以上である配偶者本人が老齢厚生年金等を受給されている場合は、
当該老齢厚生年金等が遺族厚生年金に優先して全額支給(老齢先あて)されることになり、
遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額調整となることから、
遺族厚生年金に遺族共済年金を加えても
元組合員の方が受給していた年金額の半額相当にはなりません。
437:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/28 21:47:11.99 16uwr3je
>>434
>>422
旧法による退職共済年金/老齢年金(厚生年金)
->退職共済年金/老齢厚生年金+老齢基礎年金
例えば、基礎年金制度が始まる1986年(昭和61年)より前に
年金受給が始まった場合で年金月額15万円のケースだと、、
基礎年金制度が始まる1986年(昭和61年)以降に年金受給が始まる場合は、
例えば、
退職共済年金/老齢厚生年金10万円+老齢基礎年金5万円
のような形で、受け取ることになるわけです。
その場合、遺族年金受給額は
10万円x3/4=7.5万円ぐらいです。
438:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/28 21:54:27.67 16uwr3je
>>434
年金について - 遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法) 日本年金機構
URLリンク(www.nenkin.go.jp)
>>413
旧法年金額について
URLリンク(members3.jcom.home.ne.jp)
遺族共済年金
URLリンク(yokohama-kyosai.or.jp)
439:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/28 22:36:18.92 69tj7LXj
な?キチガイだろ?
悔しくて連投
自分が常に正義で、他人が常に悪
そう信じてるキチガイ
どんなに自分が間違えてもそれを決して認めない
たとえ自分が1000万の人前で人を殺しても「おれはやってない!」
こいつは日々こう思ってる
おれが成功しないのは「親のせい、近所のせい、政治のせい、社会のせい」
口ぐせは「いやいや」
440:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/28 22:42:26.43 16uwr3je
>>439
間違いを指摘されて、反論できずに、それかよ。
恥ずかしいヤツだ。
441:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/02/28 22:47:08.63 16uwr3je
>>439
>>415当たりで、あなたと同じ誤りをしているので、訂正している。
全体を読み直してみろよ。
一連の説明が理解できないのかな。
442:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/03/05 08:07:51.60 1yTnKzTP
スレリンク(tax板:547番)
↑ ↑ ↑ ↑
443:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/03/10 22:14:06.77 +IK3Bx45
いやいやキチガイのせいでスレ台無しだなw
444:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/03/13 06:03:03.92 Ym8MPA5R
62歳の厚生年金受給者です
今度、少し働くことにしました
年金+給与で28万円を超えたら、超えた分の年金が半額減額されると聞いています
もし、働いても臨時雇いで、厚生年金に加入しなければ、給与+年金で28万円を超えても年金受給額の減額は免れるでしょうか?
445:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
13/03/13 07:33:12.45 3wxB5iuO
>>444
>年金+給与で28万円を超えたら、超えた分の年金が半額減額されると聞いています
そのとおりです。
なお、給与は、厳密には、標準報酬月額+直近12か月の標準賞与額の1/12です。
>もし、働いても臨時雇いで、厚生年金に加入しなければ、給与+年金で28万円を超えても年金受給額の減額は免れるでしょうか?
そのとおりです。
年金について - 60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法 日本年金機構
URLリンク(www.nenkin.go.jp)
446:444
13/03/13 07:46:05.14 Ym8MPA5R
ありがとうございます
参考になりました