12/06/18 23:48:14.94 /pcBCAX/
それ以前に、帳簿は税務観光所に提出する書類じゃないから
税理士業務(2条1項)じゃないし、「会計帳簿の記帳」はわざわざ
付随業務(2条2項)として別枠で明文化されてるもんね。
>>239
記帳が税理士業務なら、税理士が社長の会社がやっても税理士法違反。
>>240
帳簿は「事実証明に関する書類」(行政書士法1条の2)だから、税理士法で
付随業務とされている税理士は除いて、行政書士以外はできないとほざいて
いた行政書士がいたけど、たぶん違うんだろな。