フィギュアスケート☆☆☆小塚崇彦 Part60at SKATEフィギュアスケート☆☆☆小塚崇彦 Part60 - 暇つぶし2ch591:氷上の名無しさん@実況厳禁 12/05/15 01:11:25.14 PTV8QpEy0(信用毀損及び業務妨害) 刑法第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch