司法書士リーガルバンクは河野コンサルと提携at SIBERIA
司法書士リーガルバンクは河野コンサルと提携 - 暇つぶし2ch26:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/03 17:53:42.31 発信元:122.17.141.218
税理士法は、税務代理、税務申告書の作成、税務相談について、
有償無償を問わず、税理士による無償独占を定めており、昭和55年の
税理士法改正において、このことが確認されています。

したがって、昭和55年改正前は、無償独占が確立されていなかったため、
従来から税務相談を行っていた団体においては、改正後は、税理士の
指導監督の下でなければ、税務相談が出来ないことになっっています。
しかし、現実には、ごく最近まで税務署も、こういった税理士法違反行為
については、黙認していたようです。

現実には配下の税理士に株価計算と相続税試算をさせて、元三和銀行OB河野コンサルの河野一良
やジョブコンダクトの吉川隆二は
株の移動に伴う相続税の低減について説明している。
従業員持ち株会の設立とオーナーからの譲渡で、オーナーの相続税が「これだけ相続税が減少しますよ」
「当社に任せていただけると、本当に相続税が減りますよ。」
「相続の遺産分割争いも避けられ、長男の後継者に支配権を確立できますよ。」
と税理士法違反をコンサルタントしている。
事実当社のオーナーに1回目の無料診断してきたが、当社の顧問税理士や友人の公認会計士に、評判が悪い
と「関係するな」と勧告をうけた。
セミナーで個人情報を取り、そこから無料相談さらに、会社訪問をして
スレルスの様に会社に入り込んでくる。
気をつけていないと相続税の低減の5%とか10%の高額の報酬を請求してくる。
税理士も弁護士も、わが国に存在するのに、なんで高額の報酬をコンサルタントに
支払しなくてはいけないのか。コンサルタントのどこかが、おかしいのだ。


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