13/07/31 07:54:04.20 発信元:122.52.97.187 !
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
URLリンク(www.lec.co.jp) 」
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 URLリンク(www.legal-bank.com)
URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
URLリンク(www.lec-jp.com)
URLリンク(www.lec.co.jp)
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクURLリンク(www.legal-bank.com)
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層
河野コンサルの場所
URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
2:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/07/31 07:55:16.08 発信元:122.52.97.187 !
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントURLリンク(voice.achievement.co.jp)
河野コンサル グループ会社URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー
リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
鈴木泰幸の隠れた真実 >>>>URLリンク(www.youtube.com)
URLリンク(www.lec-jp.com)
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
3:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/07/31 08:02:24.28 発信元:122.52.97.187 !
司法書士法人リーガルバンク 司法書士 鈴木 泰幸・・・・司法書士が税を説明している。ニセ税理士行為の共犯行為でしょ。・・・・
平成14年に河野コンサルの河野一良代表と巡り合って以来、事業承継にまつわる会社法務及び商業登記に携わってまいりました。この間、河野代表とともに
年間約30回~60回のセミナーで講演し、200社を超える会員オーナー様の無議決権株式、持株会設立などのお手伝いをさせていただきました。
その実践を通じて河野代表から受けてまいりましたご指導や薫陶、会員オーナー様から
教えをいただきました経営についての考え方や、安定成長のあり方などを土台として、
会社法を紐解き、実践的なスキームを日々研究開発、実施しております。
事業承継のお手伝いを通じて日々痛感するのは、世に出ている本や情報は、一般の中小企業にはあてはまっても、
会員オーナー企業のような自己資本の厚い優良未上場企業にとっては、まったく当てはまらないということです。
今回は、会社法専門の司法書士から見た事業承継対策の大きな勘違いを、実例をもってご紹介致します。
事業承継の大きな勘違い・・・・・・・・・・・・・・・・オーナーを騙すテクニック・・・・
① 事業承継は、【税の問題】ではない。
② 事業承継は、相続で解決させない。
③ 事業承継は、オーナー同族の為だけに行うのではない。
④ 事業承継においては、オーナーのまわりに理解者は一人もいない。
⑤ 事業承継は、能力のある者が承継するのではない。
⑥ 日本では、事業承継を専門にやっている河野コンサルのような会社は他にない。
⑦ 事業承継にパターンはない。
⑧ 事業承継は、【税制】に頼れない。
結 論 事業承継は【税の問題】ではなく議決権の問題です。(Up To Date 2009年11月号に掲載)・・ニセ税理士の洗脳広報誌・・・・
URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
・・・・・ニセ税理士が、アホ司法書士を使い、【相続税ではありません】と自己弁護しています。
最終目的が、そのオーナーの【相続税の脱税指南】をしていると言えませんよね。
下請けの税理士は税務署や税理士会が怖いから、ここまでインチキ宣伝出来ないのです。
アホの強欲司法書士だから国税の本当の怖さを知らないのです。
4:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/07/31 08:08:07.86 発信元:122.52.97.187 !
ニセ税理士・名義貸し税理士にご用心
<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会>
ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士
にしか許されていない業務、たとえば税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。
また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実
質的な業務を行わず、ニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行為でもちろん違法です。
しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡
り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と
いうかたちをよそおって(双方が合意して)申告書を作成し、それに正規の税理士が記
名押印して税務署に提出するという手口です。
こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け
ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理
士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。
東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、
「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め
ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ
セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士
が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及
びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」
と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ
税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいでしょう。
別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験
について、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。被害実例はここをクリック
ご意見・体験談は o-shige@d2.dion.ne.jpへ
5:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/07/31 09:19:54.77 発信元:122.52.97.187 !
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
URLリンク(www.lec.co.jp) 」
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 URLリンク(www.legal-bank.com)
URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
URLリンク(www.lec-jp.com)
URLリンク(www.lec.co.jp)
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクURLリンク(www.legal-bank.com)
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層
河野コンサルの場所URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントURLリンク(voice.achievement.co.jp)
河野コンサル グループ会社URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
鈴木泰幸の隠れた真実 >>>>URLリンク(www.youtube.com)
6:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/01 05:10:21.24 発信元:122.52.97.187 !
懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?
司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、金さえ払えばOKですが、
懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。
懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」(司法書士法47条)。
業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。
3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。おかしな話しですが、
業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、
ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。
■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
URLリンク(www6.ocn.ne.jp)
紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、
司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。相手方司法書士が、
その司法書士会のお偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。もみ消されることも
絶対にないとはいえないでしょう。それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで
円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、
必ず必要な調査をしなければならないのです。司法書士にとって、法務局は身内ではありません。例えるなら、
司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。
申し立てる場合、必ず弁護士や司法書士にお願いして裁判の訴状みたいなものを作らねばならないということはありません。
しかし、分かりやすく、かつ事実を適示する必要があります。申し立てるときは、
各法務局に窓口がありますので、相談してみましょう。
参考までに 懲戒処分申出書のひな形(PDF)
URLリンク(www6.ocn.ne.jp) 、見本1 、見本2(見本は外部リンク)を示しておきます
7:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/01 05:14:04.31 発信元:122.52.97.187 !
コンサルに優良顧客を奪われ哭いている税理士先生へ
こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域のニセ税理士の
相続税の租税回避の低減コンサルを平気で提案します。
しかし、司法書士は、一番懲戒のキツイ資格者ですので、強烈なダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ
優良法人を奪われて泣いている税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、これからもドンドン全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。
URLリンク(www.kawanokc.co.jp) 優良顧客の奪う企画のセミナー 絨毯爆撃でのべつ幕なしで奪い取る
URLリンク(www.legal-bank.com) 非司法書士提携の証拠 ダイレクトメールで無差別集客
懲戒処分申出書のひな形(PDF)
URLリンク(www6.ocn.ne.jp)
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
~複数資格組み合わせ経営術~実施日時2009年9月26日(土) 16:30~18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
URLリンク(www.lec-jp.com)
URLリンク(www.lec.co.jp)
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
こういう違法な司法書士なんて、懲戒で司法書士業界から追い出しましょう
8:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/01 05:19:51.92 発信元:122.52.97.187 !
非司行為「密告制度」開始だよ~んURLリンク(oozora.mo-blog.jp)
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
あ~この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか~~~。
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)URLリンク(www.shiho-shoshi.or.jp)
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提
携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
9:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/02 03:47:23.35 発信元:122.52.97.187 !
URLリンク(www.osaka-shiho.or.jp)
当会会員 理事司法書士大岡弘嗣が大阪府迷惑行為防止条例違反の現行犯で逮捕されたとの報道に ついて(談話)
本日、マスコミ各社から、当会所属の理事司法書士大岡弘嗣が大阪府迷惑行為防止条例
違反の現行犯で逮捕された旨が報道されました。
当該会員は、昨日、電車内で女性のスカートの中を盗撮するような動きを
したとして現行犯逮捕されたと報じられています。
司法書士は、法律家として法令を遵守することは当然であり、同会員の被
疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の結果を待たなければなりま
せんが、報道されている事実が真実であるとしますと、同会員の行為は、市
民の司法書士に対する信頼を裏切るものであり誠に遺憾であります。
司法書士に求められる職責を再認識し、会員に対しこれまで以上に高い倫
理観、使命感を持つよう指導してゆく所存であります。
2013年(平成25年)7月10日
大阪司法書士会 会長 中谷 豊重
10:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/02 03:50:07.20 発信元:122.52.97.187 !
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
(株)河野コンサル主催河野一良代表の「事業継承と会社防衛」 と題したセミナーに参加した。
非上場で とても業績の良いオーナー企業が対象だ。こういった会社は100社に1社だそうだ。
参加者は20名ぐらい会社オーナーもしくは担当部署の役員である
なんで自分が?・・なのであるが第2部の講師の司法書士鈴木先生ご厚意で参加させていただいた。
河野代表の話「事業継承に特効薬はありません」
「税金が少なくなる事はない」「国は取れるところから取る」冒頭からこのようなすべり出しである。
ちょっと拍子抜けしたのだが、話が進むうちに・・・むむむすべてを理解したわけではないが
目から鱗が落ちる 内容だった。皆さん真剣にメモを取っていた。
鈴木先生の話は具体的なスキームについて説明だった。
案件があると弁護士、会計士、税理士、司法書士・・・などで専門のプロジェクトチームが作られ
その会社に合った対策が組まれる。さて儲かっていてもお金の悩みは無くならないのか・・
河野代表が具体的な事例を挙げていたが、事業継承がうまくいかなくて
莫大な税金を子息や孫に残してしまい資産をなくした会社等・・
ふと 国がドロボーに思える。お金がなくて悩むよりあって悩む経験をしてみたい?
(1回ぐらいあってもいいぞー!)
今度は我社もそのポジションになってコンサルティングを受けたいものだ。
帰りながら心に刻んだ。
11:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/02 03:53:50.49 発信元:122.52.97.187 !
良く知っている。このコンサルと司法書士は、税理士仲間では有名だ。優良顧客を奪い相続税の租税回避の提案をしておる。
黙っていたが、コンサルや司法書士如きが、税理士へ今後も挑戦し下記の様に仮開示をするなら
国税局や税務署税理士管理官や税理士会綱紀懲戒委員会へ即時にアクションして
2度と事業承継という相続税のコンサルをできないように税理士会全会員の共通目的として取り上げる予定。心されたい。
司法書士の分際で相続税のコンサルトは身分が違うのを認識されたい。税理士仲間では監視対象だ。税理士に喧嘩売るのは賢明でない。
東京地方裁判所平成24年(ヨ)第4245号
スレリンク(saku2ch板:1番)
1 名前:弁護士 神田知宏 投稿日:2012/12/05(水) 08:54:08.00 HOST:p2206-ipbf6507marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp[125.172.74.206]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
スレリンク(tax板:26番)+104+106+107+109-118+121+124+125+127+129-131+133+135+144+148+149+151-155
スレリンク(tax板:65番)+72+74+75+77-82+84-87+92+94+95+97+98+102+120+124+130+134+139-141+146+149-152+166+169+174+178+179
削除理由・詳細・その他:
削除仮処分決定
決定正本アドレスURLリンク(www.ogaso.com)
コピースレ
URLリンク(www.peeep.us)
URLリンク(www.peeep.us)
12:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/02 04:02:19.00 発信元:122.52.97.187 !
URLリンク(ameblo.jp)
φ(..)新・司法書士杉田和哉の業務日誌 司法書士登録をしていると、毎月20日頃に『月報 司法書士』という雑誌が送られてきます。
以前は、「特集」のページから読んでいたのですが、いつの頃からでしょうか、最近は、「懲戒処分」と
「注意勧告」のページから読み始めるようになりました。
「懲戒処分」や「注意勧告」というのは、文字の通り、司法書士法に抵触する行為をした司法書士に対する処分を公表するもの
(ただし、「注意勧告」については対象会員の氏名は非公開です)です。
この「懲戒処分」や「注意勧告」の事例を見ていると、ざっくりとした印象ですが、登記業務と裁判業務(主に債務整理業務)
とで司法書士法に抵触するとされる行為が分かれている感じがします。
登記業務では
1.「人」・「物」・「意思」の確認不十分(特に「意思」が多いようです)
2.「バックマージン」をはじめとする不当誘致行為
3.非司法書士との提携や名板貸
裁判業務(主に債務整理業務)では
1.過大な報酬の領収
2.(1.とも関連して)脱税
3.依頼者への説明不足
4.非司法書士との提携や名板貸
5.事件放置
といった感じでしょうか・・・
他には、職務上請求書の不正使用とか、横領(成年後見業務や裁判業務で多いようです)も見受けられます。
僕もできるだけこれらの処分を受けないように業務をしておりますが、最近は、いつ、どんなところから
矢が飛んでくるか分からないので、紹介されている事例を「対岸の火事」だと見過ごさず、
「他山の石」とする意識を持って、日々の業務にフィードバックしたいと思います。 【非司法書士 提携 懲戒】をアメーバで検索
13:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/02 04:04:56.27 発信元:122.52.97.187 !
違反行為 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止
違反行為 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止
違反行為 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止
\ /_ / ヽ / } レ,' / ̄ ̄ ̄ ̄\
|`l`ヽ /ヽ/ <´`ヽ u ∨ u i レ' /
└l> ̄ !i´-) |\ `、 ヽ), />/ / 地 ほ こ
!´ヽ、 ヽ ( _ U !、 ヽ。ヽ/,レ,。7´/-┬―┬―┬./ 獄 ん れ
_|_/;:;:;7ヽ-ヽ、 '') ""'''`` ‐'"='-'" / ! ! / だ. と か
| |;:;:;:{ U u ̄|| u u ,..、_ -> /`i ! ! \ :. う ら
| |;:;:;:;i\ iヽ、 i {++-`7, /| i ! ! <_ の が
__i ヽ;:;:;ヽ `、 i ヽ、  ̄ ̄/ =、_i_ ! ! /
ヽ ヽ;:;:;:\ `ヽ、i /,ゝ_/| i  ̄ヽヽ ! ! ,, -'\
ヽ、\;:;:;:;:`ー、`ー'´ ̄/;:;ノ ノ ヽ| / ,、-''´ \/ ̄ ̄ ̄ ̄
ニセ税理士 非弁行為 ニセ税理士 非弁行為 東京法務局民事総務課 大阪法務局民事行政部総務課
東京国税局総務部 税理士管理官 大阪国税局総務部 税理士管理官 日本司法書士会連合会
東京司法書士会業務部 大阪司法書士会綱紀委員会 東京税理士会綱紀委員会 近畿税理士会綱紀委員会 日本税理士会連合会
業務禁止 非司法書士提携 廃業 倒産 業界から追放
14:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/02 07:36:33.24 発信元:122.52.97.187 !
176 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/05(水) 12:38:07.34 ID:0pjxZPNb
東京地方裁判所平成24年(ヨ)第4245号 スレリンク(saku2ch板:1番)
1 名前:弁護士 神田知宏 投稿日:2012/12/05(水) 08:54:08.00 HOST:p2206-ipbf6507marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp[125.172.74.206]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち 削除対象アドレス:
スレリンク(tax板:26番)+104+106+107+109-118+121+124+125+127+129-131+133+135+144+148+149+151-155
スレリンク(tax板:65番)+72+74+75+77-82+84-87+92+94+95+97+98+102+120+124+130+134+139-141+146+149-152+166+169+174+178+179
削除理由・詳細・その他: 削除仮処分決定
決定正本アドレス URLリンク(www.ogaso.com)
177 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/07(金) 10:40:48.21 ID:4biTySbL
また書かれるだろうな
178 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/10(月) 12:59:23.91 ID:CE7h1Lx2
イタチごっこか
179 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/12(水) 10:26:30.37 ID:lN/z88YT
>>177 開示要請してないからあり得るね
180 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/16(日) 12:53:58.85 ID:mvNIyuuX
誰か魚拓持ってないのか?
181 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/18(火) 08:11:18.85 ID:1xnygMl7
>>180 あったぞ URLリンク(www.peeep.us) URLリンク(www.peeep.us)
全国の有力税理士に敵対して、仮削除したり、仮開示していけば、嫉妬深い税理士だけに反撃がキツイだろう
田舎の有力税理士は、税理士会幹部、税務署長や警察署長、政治家まで懇意にしている。優良法人を奪われ、その上に
税理士に傷に塩を塗る行為をすれば、とてつもない身の程知らずという他ないだろう
15:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/02 07:38:00.66 発信元:122.52.97.187 !
URLリンク(www.lec-jp.com)
LEC出身28歳東京事務所所長が語る、事業承継という新しい司法書士のフィールド
~日経新聞にも掲載された、事業承継分野のスペシャリストが登壇!~
>>>>講師:?橋 圭 先生 司法書士法人リーガルバンク 東京事務所所長
・・・・・まだまだ新しいフィールドにおいて、司法書士が求められているのです。
その一つとして最近注目を集めているのが、『事業承継』という分野です。
戦後に企業が数多く勃興しましたが、その創立者たちの多くがリタイアメントプランを考える時代に入っています。
当然ながら会社経営を終了させることは、従業員もいる以上はなかなか取れない選択肢であり、
そこで事業を上手く後継者に承継する必要が出てきます。
その場面において、スムーズに『事業承継』を行うための法的な支援者として、
司法書士の存在が大きくクローズアップされつつあるわけです。・・・・・・・・・・・・・・<<<<<
この「法的な支援者」=とは、法律に関して140万円超の相続や遺産の弁護士法の範疇か?それとも相続税の税理士法の範疇か?非弁かニセ税理士か?
事業承継なんか司法書士法第3条に規定する業務に該当していないのは明白だ。
限定列挙で「登記又は供託」「法務局又は地方法務局に提出」「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」「民事に関する紛争(簡易裁判所)」つまり
制限のある限定列挙で、不動産登記代理・商業登記代理・簡裁訴訟代理・成年後見の4分野に限定されている。それ以外は弁護士や税理士の職域だ。
司法書士が司法書士以外の「法的な支援者」=事業承継なんて、業務をそもそも出来るのか?司法書士でなくても出来る無資格のコンサルタントだろう。
他の誠実な司法書士は、金儲けでなく成年後見で真面目に、司法書士の社会的使命や社会的責任を果たしているのに恥ずかしくないの。
参考までに 法務局長へ万一、弁護違法違反や税理士法違反の場合の懲戒処分申出書のひな形(PDF)
URLリンク(www6.ocn.ne.jp)を示しておきます。
こんな所で自慢げに、懲戒されるキッカケの証拠を残すとはアホやなあ。転職やリクルート活動がオススメやね
16:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/02 07:40:36.80 発信元:122.52.97.187 !
URLリンク(ameblo.jp)
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士登録をしていると、毎月20日頃に『月報 司法書士』という雑誌が送られてきます。
以前は、「特集」のページから読んでいたのですが、いつの頃からでしょうか、最近は、「懲戒処分」と
「注意勧告」のページから読み始めるようになりました。
「懲戒処分」や「注意勧告」というのは、文字の通り、司法書士法に抵触する行為をした司法書士に対する処分を公表するもの
(ただし、「注意勧告」については対象会員の氏名は非公開です)です。
この「懲戒処分」や「注意勧告」の事例を見ていると、ざっくりとした印象ですが、登記業務と裁判業務(主に債務整理業務)
とで司法書士法に抵触するとされる行為が分かれている感じがします。
登記業務では・・・ 3.非司法書士との提携や名板貸・・・・
裁判業務(主に債務整理業務)では・・・4.非司法書士との提携や名板貸・・ といった感じでしょうか・・・
他には、職務上請求書の不正使用とか、横領(成年後見業務や裁判業務で多いようです)も見受けられます。
僕もできるだけこれらの処分を受けないように業務をしておりますが、最近は、いつ、どんなところから
矢が飛んでくるか分からないので、紹介されている事例を「対岸の火事」だと見過ごさず、
「他山の石」とする意識を持って、日々の業務にフィードバックしたいと思います。
【非司法書士 提携 懲戒】をアメーバで検索
・・・・・・・・・・・・・・以下 非司法書士提携の自白の証拠・・・・・・・・・・・・・・
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
URLリンク(www.lec.co.jp) 」 これこそ非司法書士提携の典型例ですね。自白していますね
17:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/03 10:14:29.46 発信元:114.185.14.209
非司法書士提携の警告
1.【重要】会員指導及び連絡について(連絡とお願い)(平成25年7月17日日司連発第321号)
今般、広島県警察本部より日司連に対し、「休眠会社等を売買する悪質業者との提携の防止等について」の要請がありました。
経営コンサルタント会社の役員及び社員が、休眠会社を売買する目的で休眠会社の役員変更登記を申請したとして
司法書士法違反容疑で逮捕・起訴された事件につき、当該経営コンサルタント会社から依頼を受けた司法書士が、
休眠会社の役員変更登記申請に必要な関係書類を作成し、その書類が利用されて多くの違法な登記がなされたうえ、
それらの休眠会社名義で開設された銀行口座が振り込め詐欺等に悪用され、被害額が約1億8000万円にも
のぼることが確認されたとのことです。
司法書士が関与して不正に登記された会社が、現実に犯罪に悪用されている実態に鑑み、国民が振り込め詐欺を
始めとする各種の犯罪被害にあわないようにするには、司法書士が関与する登記申請が適正に行われる必要があります。
会員各位におかれましては、悪質な業者との提携によって、司法書士の資格及び知識が悪用されることを防止するべく、
依頼者等の本人確認ならびに依頼の内容及び意思の確認を確実に行い、登記申請に関する業務が適切に行われるよう、
執務にあたってより一層ご留意下さいますようお願いいたします。
18:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/03 15:23:18.57 発信元:122.17.141.218
平成25年(フ)第122号
官報「2013-06-27」日発行
官報掲載場所「本紙(6076号)」の「17ページ」目
債務者・破産者「司法書士法人さくら事務所」
代表「*****」
司法書士法人さくら事務所代表の表記は制限しています。詳しくは官報をご覧ください。
住所「三重県四日市市諏訪栄町2番6号」

破産情報
決定年月日時 平成25年6月19日午前10時
主文 債務者について破産手続を開始する。
破産管財人 弁護士 板垣謙太郎
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 平成25年10月3日午後2時30分
津地方裁判所四日市支部破産係
19:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/03 15:26:17.38 発信元:122.17.141.218
顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の
責任取って頂けますか?」
「その損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?」と
簡単な質問をすれば、その答えで 本物か?偽物か?インチキか?詐欺師か?ニセ税理士か?どうか
簡単に判別出来ることでしょう。
言を左右にして逃げるなら、インチキと言うことです。
責任とらないニセ税理士か詐欺師でしょう。
その協力している税理士・公認会計士・不動産鑑定士・司法書士も偽物で
インチキに協力して、金もうけしているだけの モラルない資格者ということです。 その資格者は信用できないです。
信用してはいけない、ということです。簡単に判別・判定できます。
カルト洗脳されていても、自衛のために食われないように回避行動しましょう
もしニセ税理士で国税局の税理士管理監の監視対象となっていれば、余計に厳格な税務調査があるでしょう。
その時、誰が、その河野コンサルやジョブコンダクトがした、相続税コンサルの説明や弁明をするのでしょう。
会社の顧問税理士は関与していないので説明しません。
無責任コンサルは、聞こえの良い勇ましい響きがありますが、責任とらない事を忘れてはいけません
巨額な報酬請求に効果あると思うのは、間違いです。
今の顧問税理士にセコンドオピニオンをも確認しましょう。
URLリンク(www.kawanokc.co.jp) 河野コンサル河野一良
URLリンク(www.jobconduct.com) ジョブコンダクト吉川隆二
今の日本の不況で資金不足や、不況で赤字なら河野コンサルやジョブコンダクトの事業承継=相続税対策は、要りません。
不法利得の民事訴訟と税理士法違反・詐欺容疑で告発して支払った報酬を取り戻しましょう。
無責任コンサルは、聞こえの良い勇ましい響きがありますが、責任を一切取らない事を忘れてはいけません
巨額な報酬請求に効果あると思うのは、間違いです。
今の顧問税理士にセコンドオピニオンをも確認しましょう。
20:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/03 15:27:38.50 発信元:122.17.141.218
このコンサルの 相手・敵は
①国税局・担当税務署の資産税課
②後継者以外の家を出た兄弟姉妹
である。
後継者は、今の社長の味方である。
このコンサルの相手・敵の国税局は、国家権力の最先端で有る。
「税務署」「警察署」「消防署」と言う「署」がつくところは、伝家の宝刀を持つ
つまり、【同族会社の行為計算の否認】という、どうにでも適用できる怖い国家権力の最先端の力である。
税理士なら、その怖さを熟知している。
それは、気に食わない相手の行為の【税務署長の裁量】である。
つまりコンサルなどして税務否認されるのリスク・危険は税務署の気分しだいである。
しかし誰一人も河野コンサル・ジョブコンダクトに国税局の幹部OBは居ない。
コンサルの結果の【見解の相違】のときにカバーできる安全装置がない。
まず税務署に誰が交渉するのかさえ不明である。
今の顧問税理士は、そんなコンサルさえ知らないし、相談すら受けていないので責任は無い。報酬も受けていない。
結局、税務否認リスクは、100%後継者が、ダメージ被害を受ける。
コンサルの想定外の税務否認で資金や資産も流失し、新たな兄弟喧嘩になることもある。
こんな国税局・税務署相手の危険極まりないコンサルを受けるのは、
自賠責や任意保険も掛けずに自動車をバンバン運転するようなものである。
仮に交通事故起きれば、損賠賠償できずに刑務所行きである。
河野コンサル・ジョブコンダクトも責任は、一切取らない前提でコンサルしているのを忘れては成らない。
もし自賠責や任意保険を掛けずに自動車運転していて絶対に自分は事故に合わないという人を信用できるだろうか?
それは、国税局・税務署相手のコンサルが、安全装置無しに暴走しているコンサルの危険と同じである。
21:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/03 15:47:06.46 発信元:122.17.141.218
顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の
責任取って頂けますか?」
「その損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?」と
簡単な質問をすれば、その答えで 本物か?偽物か?インチキか?詐欺師か?ニセ税理士か?どうか
簡単に判別出来ることでしょう。
言を左右にして逃げるなら、インチキと言うことです。
責任とらないニセ税理士か詐欺師でしょう。
その協力している税理士・公認会計士・不動産鑑定士・司法書士も偽物で
インチキに協力して、金もうけしているだけの モラルない資格者ということです。 その資格者は信用できないです。
信用してはいけない、ということです。簡単に判別・判定できます。
カルト洗脳されていても、自衛のために食われないように回避行動しましょう
もしニセ税理士で国税局の税理士管理監の監視対象となっていれば、余計に厳格な税務調査があるでしょう。
その時、誰が、その河野コンサルやジョブコンダクトがした、相続税コンサルの説明や弁明をするのでしょう。
会社の顧問税理士は関与していないので説明しません。
無責任コンサルは、聞こえの良い勇ましい響きがありますが、責任とらない事を忘れてはいけません
巨額な報酬請求に効果あると思うのは、間違いです。
今の顧問税理士にセコンドオピニオンをも確認しましょう。
URLリンク(www.kawanokc.co.jp) 河野コンサル河野一良
URLリンク(www.jobconduct.com) ジョブコンダクト吉川隆二
今の日本の不況で資金不足や、不況で赤字なら河野コンサルやジョブコンダクトの事業承継=相続税対策は、要りません。
不法利得の民事訴訟と税理士法違反・詐欺容疑で告発して支払った報酬を取り戻しましょう。
無責任コンサルは、聞こえの良い勇ましい響きがありますが、責任を一切取らない事を忘れてはいけません
巨額な報酬請求に効果あると思うのは、間違いです。
今の顧問税理士にセコンドオピニオンをも確認しましょう。
22:7
13/08/03 15:47:49.86 発信元:126.97.237.146
JR東日本が行った男性客に対する乗車拒否作戦
JR東日本の本社・支社・駅員が行った
寝台特急あけぼののレディースゴロンとシートに乗車者する男性客への乗車拒否バリケードです。
男性を侮辱した人権侵害の一連の模様をご覧ください。
国土交通省・法務省・警視庁・東京都庁・台東区役所・マスコミ関係の方は認識済みです
URLリンク(www.youtube.com)
URLリンク(www.youtube.com)
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23:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/03 16:53:01.02 発信元:122.17.141.218
URLリンク(www.e-dd.net)
東京司法書士会会則 第9章 品位保持 (非司法書士との提携禁止)
第95条 会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
URLリンク(www.osaka-shiho.or.jp)
大阪司法書士会会則(非司法書士との提携禁止)第90条
会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等
、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、
法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
>>>>>非司法書士との提携は、会則違反では????????????????
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
~複数資格組み合わせ経営術~実施日時2009年9月26日(土) 16:30~18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
24:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/03 16:55:54.30 発信元:122.17.141.218
全国の税理士先生へ コンサルに優良顧客を奪われ哭いている税理士先生へ
こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域のニセ税理士の
相続税の租税回避の低減コンサルを平気で提案します。
しかし、司法書士は、一番懲戒のキツイ資格者ですので、強烈なダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ
優良法人を奪われて泣いている税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、これからもドンドン全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。
URLリンク(www.kawanokc.co.jp) 優良顧客の奪う企画のセミナー 絨毯爆撃でのべつ幕なしで奪い取る
URLリンク(www.legal-bank.com) 非司法書士提携の証拠 ダイレクトメールで無差別集客
懲戒処分申出書のひな形(PDF)
URLリンク(www6.ocn.ne.jp)
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
~複数資格組み合わせ経営術~実施日時2009年9月26日(土) 16:30~18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
URLリンク(www.lec-jp.com)
URLリンク(www.lec.co.jp)
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
こういう違法な司法書士なんて、懲戒で司法書士業界から追い出しましょう
25:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/03 17:08:38.63 発信元:122.17.141.218
URLリンク(ameblo.jp)φ(..)新・司法書士杉田和哉の業務日誌 司法書士登録をしていると、毎月20日頃に『月報 司法書士』という
雑誌が送られてきます。以前は、「特集」のページから読んでいたのですが、いつの頃からでしょうか、最近は、「懲戒処分」と「注意勧告」のページから読み始めるようになりました。
「懲戒処分」や「注意勧告」というのは、文字の通り、司法書士法に抵触する行為をした司法書士に対する処分を公表するもの
(ただし、「注意勧告」については対象会員の氏名は非公開です)です。この「懲戒処分」や「注意勧告」の事例を見ていると、ざっくりとした印象ですが、登記業務と裁判業務(主に債務整理業務)
とで司法書士法に抵触するとされる行為が分かれている感じがします。 登記業務では URLリンク(www.lec.co.jp)
1.「人」・「物」・「意思」の確認不十分(特に「意思」が多いようです)URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
2.「バックマージン」をはじめとする不当誘致行為 URLリンク(www.lec-jp.com)
3.非司法書士との提携や名板貸 >>URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
裁判業務(主に債務整理業務)では URLリンク(www.youtube.com)
1.過大な報酬の領収 URLリンク(www.youtube.com)
2.(1.とも関連して)脱税URLリンク(www.youtube.com)
3.依頼者への説明不足 URLリンク(www.youtube.com)
4.非司法書士との提携や名板貸>>> 河野コンサルの場所 URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
5.事件放置といった感じでしょうか・・・URLリンク(www.legal-bank.com)
他には、職務上請求書の不正使用とか、横領(成年後見業務や裁判業務で多いようです)も見受けられます。
僕もできるだけこれらの処分を受けないように業務をしておりますが、最近は、いつ、どんなところから
矢が飛んでくるか分からないので、紹介されている事例を「対岸の火事」だと見過ごさず、「自分の司法書士法人の非司法書士提携」とする意識を持って、日々の業務にフィードバックしたいと思います。
26:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/03 17:53:42.31 発信元:122.17.141.218
税理士法は、税務代理、税務申告書の作成、税務相談について、
有償無償を問わず、税理士による無償独占を定めており、昭和55年の
税理士法改正において、このことが確認されています。
したがって、昭和55年改正前は、無償独占が確立されていなかったため、
従来から税務相談を行っていた団体においては、改正後は、税理士の
指導監督の下でなければ、税務相談が出来ないことになっっています。
しかし、現実には、ごく最近まで税務署も、こういった税理士法違反行為
については、黙認していたようです。
現実には配下の税理士に株価計算と相続税試算をさせて、元三和銀行OB河野コンサルの河野一良
やジョブコンダクトの吉川隆二は
株の移動に伴う相続税の低減について説明している。
従業員持ち株会の設立とオーナーからの譲渡で、オーナーの相続税が「これだけ相続税が減少しますよ」
「当社に任せていただけると、本当に相続税が減りますよ。」
「相続の遺産分割争いも避けられ、長男の後継者に支配権を確立できますよ。」
と税理士法違反をコンサルタントしている。
事実当社のオーナーに1回目の無料診断してきたが、当社の顧問税理士や友人の公認会計士に、評判が悪い
と「関係するな」と勧告をうけた。
セミナーで個人情報を取り、そこから無料相談さらに、会社訪問をして
スレルスの様に会社に入り込んでくる。
気をつけていないと相続税の低減の5%とか10%の高額の報酬を請求してくる。
税理士も弁護士も、わが国に存在するのに、なんで高額の報酬をコンサルタントに
支払しなくてはいけないのか。コンサルタントのどこかが、おかしいのだ。
27:ds
13/08/04 12:48:59.67 発信元:61.193.114.188
>>26
無関係の第3者だが、
税理士法の無償独占業務とたとえば、FPの税務相談の差異といいうのは、
「一般論」か、「個別具体的な案件」の相談か、という説がある。
(通説かどうかは不明確)
この場合の、「一般論」としての税務相談と「個別具体的な」税務相談の差異を
私はしらないのだが、
もし、貴方の主張が正しいなら、先方は、当然、この主張をしてくるはづだが、
この両者の差異をご存知か?
(ちなみに私は、判例もしらない。単に不勉強なだけ。ちなみに、税法は勉強したことがない。)
28:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/04 13:45:03.51 発信元:114.185.14.209
URLリンク(kariire-s.com)
B司法書士の場合
司法書士の仕事をしていると、特定のマンションディベロッパーからの受注が増え業績が向上することがあります。
一方、そのマンション業者からの仕事を確保するために、売れ残ったマンションを
押し付けられることが普通に行われています。断れば仕事がなくなるのでやむを得ず、銀行から借金をして
要求に応えることになります。価格が上がっているうちはまだ我慢できるのですが、
マンション不況で価格が下ってきますと、処分しても借金だけがあとに残ってしまうのです。
さらにそのマンション業者が破綻すると、売上急減で、赤字となり、その後の
借金の返済もできなくなって資金繰りが破綻します。かつて、そんな司法書士さんもいました。
URLリンク(ameblo.jp)
分譲マンションの登記をしている司法書士や土地家屋調査士は、
分譲マンションを購入することで登記の仕事を得ています。
分譲マンションを4戸も10戸も購入するケースもあり、借金が増えている事務所も多いようです。
他にも、50人規模の大きな司法書士と土地家屋調査士の事務所は、建売業を始め、
土地を購入したところ売れなくて多くの借金を抱えています。
29:ds
13/08/04 13:51:03.83 発信元:61.193.114.188
>>28
その司法書士は、宅建業法違反では?
30:いやあ名無しってほんとにいいもんですね
13/08/04 13:53:24.40 発信元:114.185.14.209
東京商工リサーチ名古屋支社は13日、名古屋市中区の行政書士法人「セントレッグ」が12日付で名古屋地裁から破産開始決定を受けたと発表した。
負債総額は約3億1000万円に上るとみられる。 行政書士法人の破産は全国で初めてという。
2013年02月15日
URLリンク(shikaku2ch.doorblog.jp)
行政書士で、億稼ぐことも可能だよ(笑)
その証拠に、(これは破産したからニュースになったが)億単位で貸し付けを受けてる行政書士法人もある