12/03/20 15:30:22.22 発信元:221.67.235.184
(こぴぺ)
2012/03に政治資金規正法にのっとって、領収書を提出する ということになっている
つまり今月。
忘れた人用まとめ
● 領収書出す
日付が03/10だったら保土ヶ谷PAが確定となり、03/11に外国人からの献金だと知ったという参議院での管の
答弁が虚偽だったことになると同時に、03/14に弁護士を通じて返金したという答弁も虚偽になる。
また、外国人からの献金だと知っていたから03/10に返金したのでは?ということになると公民権停止のおまけ要素も浮上する。
日付が03/14だったら自民が03/10の保土ヶ谷PAでの返金の証拠を提出すると領収書偽造になるので、
有印私文書偽造罪になる。ただし、自民がどれくらいの証拠を持っているかは今のところ未知数。
● 領収書出さない
領収書が存在しないということになれば政治資金規正法において犯罪となる。
領収書は存在するが、提出はしないということになれば理事会を無視した行為となり、国会運営が破綻する。
ただし、国会運営が破綻してもマスゴミは野党のせいにする。
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