12/03/05 17:44:38.38 発信元:114.17.158.197
実にいい考えですね賛成しますよ
ついでに国旗についてもここで決定しましょう
つ『シベリア国旗法』
第一条 鎌槌赤旗(旧ソ連の旗)をシベリア連邦の国旗とする。
第二条 国民は国旗に対し敬意を払わなければならない。
第三条 公共施設においては日々の掲揚の義務を負いまた民間においても祝日の掲揚を奨励する。
第四条 国民が喪に服す時国旗を掲揚する場合は必ず半旗にしなければならない。
第五条 鎌槌赤旗の国旗制定はソビエトの復活を意味しない。
だがシベリア連邦の国是である人民の幸福の追求が約束される限りこの旗は肯定され
連邦の国旗とされる。