12/03/02 19:30:17.87 発信元:114.17.158.197
つ『連邦大統領法改正案』
連邦大統領法第三条修正、第九条追加
第一条
シベリア連邦の国家元首を連邦大統領とする。
第二条
連邦大統領は閣僚を罷免・任命する権利を有する。
また連邦軍の最高司令官として
国防大臣を通して軍の指揮権を有する。
第三条
連邦大統領の三選を原則として禁止する。
第四条
連邦大統領はこれまでの首相職の上に新設される。
第五条
連邦大統領は議会で可決された法案に対する拒否権を持つが行使は一回限りとする。
第六条
連邦大統領選挙は大統領の任期が満了した月の解散総選挙と一緒に行われる。
第七条
連邦大統領は議会を解散する権利を有しない。それらは政府首班たる首相に委ねられる。
第八条
この法案は第10会期より適用される。
第九条
連邦大統領は任期を三ヶ月とする。