10/12/07 22:02:37 発信元:220.216.6.156
法学部政治学科 地方自治法 講師 ジャスティ・マイストロフ空軍中佐
本日は専決処分についてお話いたします。
まずは地方自治法179条と180条をご覧下さい。
第百七十九条
1.普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条但書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会を招集する暇がないと認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、
当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。
2.議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
3.前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、
その承認を求めなければならない。
第百八十条
1.普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、
普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
2.前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。
180条につきましては事前に議会において委任を受けているものであります。主に少額の和解金の支払いなどです。
179条ですが、これは中々の曲者です。これは主に災害等で議会が召集できない場合、緊急性が高く議会の召集を待てない場合を想定したものです。
あー、まずはここまで。