12/04/04 19:49:51.03 OYeNHZI30
本罪の客体であるためには、他人の占有する財物であることを要する(242条参照)。
ここで「占有」があるといえるためには①支配の事実と②支配の意思が必要と考えられる。
①支配の事実があるというためには、じかに手に持っている必要はなく、
占有者が外出中、自宅に置いてある物にも支配の事実が認められる。支配の意思は補充的に考慮されることになる。
(wikipediaより抜粋)
学園生活における「没収」という概念は、適切な状況になったら
例えば下校時であるとか、学生生活を終えたときに変換されるものであり
②の支配の意思が存在しておりません。
それを窃盗呼ばわりする事自体が理不尽なので話がかみ合わないのも当然です。
曲解厨はいい加減に正しい生き方を選べ。お前らは歪んでいる。