13/11/21 22:34:16.08 yAfREfsM
いや、抽象論と書いたのは最後の薄っぺらいという一文だけです。前述した内容は抽象論ではなく事実ですからね。
ただ侵略の定義は学界的にも世界的にも定まっていないですよね。そこの定義をパリ不戦条約違反とする。
しかしパリ不戦条約には自衛権は、関係国の主権のもとにある領土の防衛だけに限られてはいない。そして本条約のもとにおいては、自衛権がどんな行為を含むかについては、各国みずから判断する特権を有する。と留保されている条文がありませんか?
つまり、当時の国際法では、戦争当事国が「この戦争は、侵略戦争ではなく、自衛戦争だ」と判断すれば、その戦争は侵略ではないことになっていたのでは。
そこはどう判断するんですかね?