【骨の髄まで】 TPPで日本沈没 5 【米帝の奴隷】at SEIJI
【骨の髄まで】 TPPで日本沈没 5 【米帝の奴隷】 - 暇つぶし2ch312:名無しさん@3周年
13/04/08 23:01:03.63 bxC1ldsN
TPPを知らない知恵遅れがTPP反対 TPP反対で日本はどの様にやって行くのか
TPP反対でダメな団体が無くなると騒ぐだけ

313: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(2+0:8)
13/04/08 23:03:36.68 10gzQjpR
「TPPは日本と韓国を長期的に潰す為に行う」米国公電をウィキリークスが暴露。
URLリンク(www.rui.jp)
「TPPの中身を知りたければ、米韓FTAをよく調べることだ。米国はTPPで日本にそれ以上の要求をする」。
2011年、当時TPPを慎重に考える会会長の山田正彦氏らを初めとする訪米団が、米通商代表部や商工会議所を訪問した際、米国側からこう言われたという。
TPPの「先行モデル」とされる「米韓FTA」が締結されたのは、2012年3月15日。その後、韓国の経済・貿易はどのように変化したのか。
その恐るべき実態を、韓国のソン・キホ(宋基昊)弁護士にうかがった。
URLリンク(iwj.co.jp)
自由診療の浸蝕によって国民皆保険は名前だけ残る

TPPで段階的に混合診療が解禁されていく
日本がTPPに参加すれば、100パーセント、国民皆保険は形骸化し、多くの国民が今までのような、
まともな医療が受けられなくなり、中には静かに死を待つしかなくなる人も出てくるでしょう。
にもかかわらず、日本人はTPPの本質に目を向けず、その恐ろしさを理解できないまま無関心を
続けるのはなぜでしょうか。自分と自分たちの家族が、まさく死に直面しているというのに。
URLリンク(kaleido11.blog111.fc2.com)
URLリンク(sun.ap.teacup.com)

314:名無しさん@3周年
13/04/08 23:43:14.48 10gzQjpR
インサイド・ジョブ 世界不況の知られざる真実
URLリンク(mblog.excite.co.jp)
URLリンク(ja.wikipedia.org)

315:名無しさん@3周年
13/04/08 23:50:37.40 dxedWsNC
>>302
工作機関に手間ひまとか…
CI何とかやNS何とかを調査するような
そんな勇者を是非見てみたい
普通に怖すぎてできない

316:名無しさん@3周年
13/04/08 23:51:15.03 bxC1ldsN
TPP参加で日本のまともでない医療が明かされる
医療の嘘は高価な医療を受ければ治る嘘な医療
一度病気に成れば治らない進行を止めるだけの病名が殆ど
TPPで医療の嘘の現実が解る

317:名無しさん@3周年
13/04/09 00:20:35.74 RgagZmn9
>>315
コイツはお前の足元をみて聞いて来ている
一般人ならば触れる事すらためらい関わり合いたくもない事を、知ってて言っているからタチが悪い
気にするな

318:はい、寿命格差の時代がやってきました
13/04/09 00:53:20.85 AEWENyXe
>>316
地域医療の大復権だな

319:名無しさん@3周年
13/04/09 00:58:02.70 3xoGoQv0
>>307

またまた論点ずらしですか。
ぼくは徴税権について言っている。
税金を損害賠償する外資の発想がすごいわ。
韓国は発展途上国のように外資を国有化とか野蛮なことをしたわけではないから。

320:名無しさん@3周年
13/04/09 01:08:45.70 3xoGoQv0
日本の将来だと。
将来に夢を持つことは大事だ。
とくに若者には。

しかし、客観的に予想される未来では大地震が日本を襲う。
おそらく、日本は弱ってくるだろう。
外資の助けを借りることもあるだろう。
しかし、外資に支配されてはならない。
地産地消の自立こそが、将来の日本再生の第一歩となるだろう。

TPPで植民地化した日本を見たくない。

321:名無しさん@3周年
13/04/09 03:13:52.80 3xoGoQv0
>> 虫

>>韓国投資家はアメリカ司法に訴えた後にも国際仲裁機関に訴えることが出来る。

どうやら、米韓FTA履行法106条で訴えた後の権威をどこがもっているのかが書かれているようだ。


URLリンク(d.hatena.ne.jp)


以下、サイト抜粋

SEC. 106. ARBITRATION OF CLAIMS.
The United States is authorized to resolve any claim against the United States covered by article 11.16.1(a)(i)(C) or article 11.16.1(b)(i)(C) of the Agreement, pursuant to the Investor-State
Dispute Settlement procedures set forth in section B of chapter 11 of the Agreement

SEC。106。請求の仲裁。
 アメリカ合衆国は、協約の11章セクションBに記載されているISD条項の規定に従い、
協約の11.16.1(a)(i)(C)項または11.16.1(b)(i)(C)項でカバーされた合衆国に対する請求を解決することを許可されています』

 協約11.x.xとは、米韓FTAにおけるISD関連を意味しています。


『CHAPTER ELEVEN INVESTMENT Section A: Investment
URLリンク(www.ustr.gov)

 すなわち、米韓FTAにおけるアメリカ合衆国に対するISD請求の仲裁の解決については「アメリカに権限がある」ことを規定しているのです。

 意味が分かりません。(いや、わかりますが)

 これでは、韓国企業が米国をISDで訴えても、米国政府は「無視」できてしまいます。米国は、米韓FTAの条約を国内で履行するための法律で、国内法を優先させてしまっているわけです。

322:名無しさん@3周年
13/04/09 03:37:14.25 sKG1njjn
TPP絶対反対!
アメリカの言いなりになるな
独立国ならきちんとノーを言え!

アメリカ信者たちよ、日本人はアメリカ人ではないし白人でもない。かの国は日本を潰そうとしている。目を覚ませ

323:名無しさん@3周年
13/04/09 03:41:26.25 OY+xF3Yj
さっき既女板のTPP反対スレを見たら
「TPPのせいで高齢化が加速したから増税される」なんてキチガイがわいてたw

なんで反対派ってキチガイばかりなんだろうw
これじゃ中間派まで賛成派に流れるのもわかる。

324:名無しさん@3周年
13/04/09 05:18:42.26 WXrPyAuF
>>276
ダメかどうか以前に、まずケースの把握をしないと判断下せない。
そしてケースをおおまかでも把握してないやつの主張はその時点で採用するに値しない。

虫は今での自分のケースについての質問に対してまったく答えられていない。
経産省のリポートに10本くらい眼を通し、事案のダイジェストをテキストブックやケースブック類で見ている自分より無知。
よってこいつは基地外。それだけの話だよ。

325:名無しさん@3周年
13/04/09 05:31:00.28 WXrPyAuF
>>291-294
まったく反論になってない。
反論ぶりから見て、こいつはケースを正面から聞かれると思ってなかったんだな。
誤魔化せると高を括ってたら、自分が批判されたポイントがかなり痛いことを知っている。
そこでひたすら長文書いて誤魔化してるだけ。
順次、簡潔に反論していこう。

>>291
>ならねえよ、まだ分らないわけ。
>「バーゼル条約の政策目標を含む正当な目標をもって行われたもの」とは
>カナダが高度な環境保護を言う権利は認め、措置決定の動機としたことを認めただけだ。

かりに仲裁廷がお前の主張通りバーゼル条約11条1項前段所定の要請が満たされたと判断していた場合、
そもそも「バーゼル条約の政策目標を含む正当な目標をもって行われた」として環境措置の正当性を肯定することは
「あ り 得 な い」。
この部分は仲裁廷の事実に対する「評価」が加えられている部分である。
単に動機についての判断-つまり「カナダ側の搬出禁止措置はカナダ側の主観ではバーゼル条約の要請にかなう措置だったに過ぎない」と判断していた場合、
仲裁廷が「環境措置それ自体は正当性を肯定する」ことなどあり得ない。

中学生でも分かる。

326:名無しさん@3周年
13/04/09 05:51:49.50 WXrPyAuF
これは仲裁廷が目的の正当性を認めながら、「規制の程度のいかん」によって内国民待遇違反を認定していることからも明らか。

>>292
>>バーゼル条約11条1項は
>>「ただし、当該協定又は取決めは、この条約により義務付けられる有害廃棄物及び他の廃棄物の環境上適正な処理を害するものであってはならない」
>>と明確に定めている。よって「受入国の同意があれば」バーゼル条約上の要請を満たしていると判断することは不可能である。
>「この条約により義務付けられる有害廃棄物及び他の廃棄物の環境上適正な処理を害するものであってはならない」
>米カ二国間協定のどこがこれに反するのか?そこは一切触れないのな。

お前は重大な勘違いをしているが、仲裁廷はNAAECで確認されたthe right to establish high levels of environmental protectionを援用しつつ
1102条違反の考慮要素に用いている。すなわちNAAECは「一方当事国の合意をもって条約上の要請を潜脱し得ると定めた協定」 で は な い。
お前が妄想している「当事国の同意さえあれば条約上の要請をスルーできる」などと言う奇妙奇天烈な取極がどこに実在するのか私は知らないが、
かりに実在するとしたらそれはバーゼル条約はもとよりNAAECにすら違反する。
なぜなら前述の通り、仲裁廷はカナダ側の環境措置の正当性を明確に認め、搬出禁止措置に代替するより軽微な措置が考えられるとしているに過ぎないからだ。

327:名無しさん@3周年
13/04/09 06:03:00.28 WXrPyAuF
>カナダ国内環境保全に限って見た場合、有害物が国外へ出るわけだからカナダの環境は悪化しない。
>有害廃棄物が国外へ出るのが国内環境悪化になるのか?よく考えな。

既に何度も繰り返した通り、バーゼル条約11条1項は二国間協定が
「この条約により義務付けられる有害廃棄物及び他の廃棄物の環境上適正な処理を害するものであってはならない」と定めており、
お前のような同意があれば適用が除外されると言うような見解を明白に 否 定 し て い る。
さらに第2文において
These agreements or arrangements shall stipulate provisions which are not less environmentally sound
than those provided for by this Convention in particular taking into account the interests of developing countries.
とあるのを見れば明瞭だが、開発途上国の利益は「特に」考慮されるものであり(=つまりそれ以外の国に付いての考慮が不要だなんて言ってない)
「この条約の定める規定以上に環境上適正な規定を定める」ものとしているのであって、同条約の要求する水準以上の考慮が要求されている。
つまり途上国の利益のために作った条約だから、同条約は先進国間の同意があれば全然問題ないなどと言っているお前の解釈はまったくの誤読、無理解、無知。

これで反論はほぼ完了してしまったのだが、この馬鹿は
>カナダ国内環境保全に限って見た場合、有害物が国外へ出るわけだからカナダの環境は悪化しない。
>有害廃棄物が国外へ出るのが国内環境悪化になるのか?よく考えな。
などと言っている。
現実に「カナダの国外に出る」にも関わらずカナダの環境保全措置の正当性を仲裁廷が肯定し、さらに規制も「より軽微なもの」
=搬出禁止措置のようなドラスティックな規制に至らないものを要求しているにすぎず、
さらにそれへの反論として「ではその規制とは何か?仲裁廷がそのような規制を判断する能力があるのか?」と言う反論が有力に存在することは前述の通り。
たとえば、その一例として挙げられた>272のような要素をまったく考慮していないのは明白。

328:名無しさん@3周年
13/04/09 06:13:56.88 WXrPyAuF
さて後は何だ…
>>293
>単純な移動距離の問題で、長いのと短いのではどっちが事故確率が低いか
>つまり環境破壊の確率がどっちが低いかの単純問題。答えは明白。

反論として直ちに挙がるのは「処分場までの移動距離は処分場との距離を意味する
よって移動距離が短いから環境破壊の危険が減ると言うのは、問題のすり替えだ」と言うことだろうね。
アルバータとオハイオとカナダ東部大都市圏からの「移動距離」は、そのまま「処分場との距離」を意味する。
さらに移動経路としてもオハイオまでの搬出ルートはカナダの五大湖近辺の都市圏の真ん中を通過していくのに対して、
ロッキー山脈東麓のアルバータの場合は、処分場としてはもちろん、移動経路としても大都市圏のど真ん中を通過したりはしないだろう。
移動距離の短さって、要するに近くで処理すると言うことなんだからおかしいんだよな。
移動中に汚染が発生することを恐れるような深刻な問題であるならば、処分場との距離の短さはもっと深刻な問題になるはずだ。
よって仲裁判断に関する評釈でも、この点は「こういう理屈も立てられるんじゃない?」程度に留まっている感がある。

しかもお前は、二国間協定が存在するのに、さらに移動距離を考慮してしまうと自分のバーゼル条約解釈との間に矛盾が生じるため

>これもバーゼル条約は関係ない。純然たるカナダ国内環境を見た場合の話だ。
>単純な移動距離の問題で、長いのと短いのではどっちが事故確率が低いか

などとみっともないエクスキューズをくっ付けているが、バーゼル条約の目的が移動先の国の環境保護にあり、搬入国の同意で足りるとしているなら、
まさにこのような法的文脈にない「搬出側の国への」考慮を仲裁廷が行うことこそ投資保護義務違反になる。
つまりお前は仲裁廷の判断が間違っていると主張していることになるわけだ。

これが前から言ってる「お前は自分の主張の内部においても、相矛盾する主張をしている」と言うことだったわけだが、
バカなお前は最初その意味が分からず、丁寧に解説されてやっと気が付いて、焦ってフォローに必死になっているわけだ。

329:名無しさん@3周年
13/04/09 06:13:57.74 rbH/qAm0
TPP参加に向けての国民無視の暴走を止める 平成24年7月11日 東京大学 鈴木宣弘
URLリンク(notpp.jp)


ハリスの通訳、ヒュースケンの日記より
「いまや私がいとしさを覚えはじめている国よ。この進歩はほんとうにお前のための文明なのか。
この国の人々の質撲な習俗とともに、その飾りけのなさを私は賛美する。
この国土のゆたかさを見、いたるところに満ちている子供たちの愉しい笑声を聞き、
そしてどこにも悲愴なものを見いだすことができなかった私は、おお、神よ、
この幸福な情景がいまや終わりを迎えようとしており、西洋の人々が彼らの重大な悪徳をもちこもうと
しているように思われてならない」

330:名無しさん@3周年
13/04/09 06:18:40.79 WXrPyAuF
さて、あとは>>294か。
>こんな規制側(投資受入国側)の理由は海外投資家排除の理由にはならないし、してはならない。
>ここは前に話したな。当たり前の話だ。

だから実際に「規制側の理由」を仲裁廷では考慮してるんだって。
お前、金と時間を惜しまずケースブックの一冊でも買ってみろ。読めば分かる。
お前が頼りにしている仲裁廷はカナダ側の規制の正当性を肯定しつつ、規制の程度を問題にすると言う手法を取っている。

アホなことばっかり言ってないで国際商取引法の入門書とケースブックを洗って読め。
全文ではないが、ダイジェスト的なものならちゃんと解説してある。

331:名無しさん@3周年
13/04/09 06:33:16.02 WXrPyAuF
>>295で最後か
>こいつがこの事件を持ち出した理由は、TPPに反対で、ISD条項は毒素条項だと言いたいからだ。
>その具体的事例としてこの事件を出してきた。

それ以前の問題だっつの。お前がかなり有名な投資仲裁の事案であまりにも出鱈目なケースの解釈をしてるから、
議論の大前提を整理するために割り込んだに過ぎない。TPPの正当性だの、ISDSの現実的妥当性なんてのは、
まずこのケースを正確に理解してから後のことだ。お前も事案をまったく把握せず、驚くべきは関連する条約の文言すら確認してない時点で、
「陰謀論的なTPP反対論」とまったく同じなんだ。「ポジショントーク野郎のTPP賛成論者」に過ぎない。

>にも拘らず、なぜこの裁定が理不尽で不当であるかを論証できない。
>論証しさえ出来れば、俺の話など簡単に論破出来るんだ。
>その論証はただ一点だけでいい。「カナダには主張できる正当な環境問題が存在した」これだけだ。

カナダが主張できる正当な環境問題なら、既に仲裁廷が判断の中で認定している。
仲裁廷が問題にしているのは、繰り返すが「より軽微な措置で足りたのではないか」と言う部分だよ。
主張している環境問題が存在しないからカナダはNAFTA1102条に違反していると判断したわけではない。

なお、自分がこの仲裁廷の判断で危惧を持っている点をあえて挙げるとしたら、
この判断の手法が分かりやすさを追求するあまり、外形的な要素、「効果の差異」で内国民待遇違反を認定するような機械的なものになってる点だな。
ある時点での目に見える要素だけをとらえて、差異が生じているから違反だと言う認定手法と言うのは、
目的・手段において主観に踏み込む判断スタイルに慣れている我々の感覚にどうしてもなじまないし、
「おそらく分かってくれるだろう」と考えても考慮外要素とされるのでは、規制側としては予測可能性が付かない。

332:名無しさん@3周年
13/04/09 06:38:51.34 WXrPyAuF
簡単に言ってしまえば、この判断手法は「投資家」に分かりやすさを提供する手法だな。
ここでTPPはアメリカの陰謀とか言ってる人もいるが、陰謀だとしたら「アメリカ」ではなく「投資家」の陰謀だろうな。
と言うのはアメリカでもTPPの交渉経過がまったく分からないので、議会や市民団体が「1%のための1%の合意」などと言って極めて強い批判があるからだ。
我々は消費者でもあり、同時に競争になじまない公的サービスを享受する市民でもあり、同時に投資にもタッチしているので、どれが有利とは言えないが、
少なくとも公的サービスの将来にわたる確保や消費者の選択の多様性の確保と言う点から言えばそこは「聖域」にしてほしいところだろうね。

このケースはPCB廃棄物の処理事例だったが、ライフラインと言われているものに対するアクセスを考えると、
これはかなり怖い判断手法と言える。アメリカとカナダのように陸続きで、同一企業が両国にまたがって事業を展開すると言う特殊事情を考慮するならそれでもいいが、
アメリカと日本は市場としてまったく異質だから、ライフラインを担っている事業に関してこれと同一の判断がされるとしたら、それはかなりの混乱を引き起こす。
そういう考慮をしてくれるかなと言うのが、このケースをちょっと読んでみた所の大きな危惧だね。


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