13/04/03 20:10:01.09 hQxRq4v9
へぇ、では
ウィーン条約
第27条 国内法と条約の遵守
当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。
なぜウィーン条約にこう記されているにも関わらず、
「合衆国のいかなる法に反する協定のいかなる条項も、またそうしたいかなる条項のいかなる人または状況への適用も、効力を有しない」
こんな文章が書かれているんだろう・・・私の読解力では真っ向から相反する
内容で、拒否権としか読み取れない・・・・・謎は深まるばかりである。