13/04/03 10:23:30.84 2jIL3ME3
>>111-112
小寺がどうの濱本がどうのばっかで、自分の考えがない馬鹿も必死ってか プ
お前ももう終了だ、引っ込め、馬鹿頭。
俺が出した原文などどこにでもあって、小寺の専売特許じゃねえぜ。
>★★★カナダ連邦政府の措置はバーゼル条約の政策目標を含む
正当な目標をもって★★★行われたものではあるが、より軽微な代替措置があることなどを理由に、当該措置の
1102条違反及び1105条違反を認定した。
★を並べるのは「しゃかい科」坊主もやってたが、デマ屋の書き込みの流行か ワラ
正当な目標を持って行われたが1102条、1105条違反になる。
つまり「バーゼル条約を含む環境問題」は当該米企業の利益を阻害する要因とは認められない、てことだ。
>なお、二国間協定により搬入国の同意があり、同意が環境問題の不存在に直結する本質的部分だとするなら、
仲裁廷が移動距離・コスト、事業経験の有無など他の要素に触れることは「あり得ない」。
残念ながら「あり得る」んだな、これが。
バーゼル条約の趣旨(発展途上国の環境保護)に該当せず、第11条からアメリカへの輸出も違反ではない。
バーゼル条約においての環境問題は正当な理由にならない。
この他に、カナダ国内他の環境問題にもならない事を距離や事業経験で触れているだけだ。
アメリカ企業への移動距離がカナダ企業への移動より少ないということは、無駄なコストも発生しない上に
事故などの危険性低減になり ”カナダ国内の環境保全” にも有効である事を示している。
事業経験も安全性に繋がるもので、より経験がある方が環境破壊のリスクは小さくなる。