12/10/14 03:29:05.23 m9zZKkpf
現在、古物商は公安・警察が許可・監督しているが
年々増加する古物商に対応していくには、
警察の人材だけではなく、
専門の取締機関が必要ではないでしょうか。
我が国で禁止されている違法賭博行為に
古物商を使った三店方式という手口も多く
風営法と古物商の監督が同じでは
遊技店との癒着も起きやすい。
風営法と古物商の監督官庁を分けることによって
違法賭博にも毅然とした対応をできるようにした方がよい。
麻薬取締のように、おとり捜査を認めて
検挙するのもいいのではないか。
また、個人がインターネットを使って簡単に古物商を
営むことも増えているので、人的資源から考えても
専門の取締官が捜査にあたって、警察はもっと重要な
事件の捜査をした方が治安にもよいと思う。
資料 平成23年度中における古物・質屋営業の概況
警察庁生活安全局生活安全企画課
URLリンク(www.npa.go.jp)
古物商は年々増加しています。