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★憲法學者・淸水澄博士の解説
我が國は萬世一系の天皇と相依て終始し、天皇を以て統治權の主體なりと爲す觀念は、
歴史の成果國民の確信にして千古動かず憲法中國體に關する規定ありと雖も、
そは國體を創設したるものに非ずして唯國體を宣明したるに過ぎず、
從て國體に關する憲法の規定は、將來永久に其の變更を爲すことを得ず。
假に之を變更したりとするも、其の變更は何等の效力をも發するものに非ず。
即ち國體の根本は、憲法の克く左右し得べき所に非ず、天皇の統治權は憲法によりて成立せず、
何ぞ憲法を以て之を變更するを得むや。
憲法・清水澄博士
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國法學第一編憲法篇・清水澄博士
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國法學第一編行政篇・清水澄博士
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國法學・美濃部達吉博士
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