12/04/04 00:22:30.45 WJ5k6o1C
野田はやはり人権擁護法案推進派でした 平岡法相に人権侵害救済機関設置を指示
平岡法相本人ブログより
特に、法務大臣就任に当たっては、野田総理から次の6つの重要政策課題についてご指示を戴きました。その第1は、国民にとって身近な司法を目指す司法制度改革の推進です。その第2は、検察改革、取り調べの可視
化など新たな刑事司法制度の構築です。その第3は、新たな人権救済機関の設置です。その第4は、連れ去られた子供の返還に関する「ハーグ条約」加盟に向けた検討です。その第5は、平成16年に改正された行政事
件訴訟法についての検討です。最後の6番目は、企業統治の在り方等を踏まえた会社法制の整備についての検討です。いずれも、国民の皆さんにとって重要な課題であり、関係大臣とも協力しながら、鋭意取り組んでい
きたいと思います。 URLリンク(ameblo.jp)
299:名無しさん@3周年
12/04/04 00:32:47.46 WJ5k6o1C
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。刑事訴訟法
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
300:名無しさん@3周年
12/04/04 00:33:57.94 3ZHvuV4t
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及
びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がな
ければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
301:名無しさん@3周年
12/04/04 00:37:05.59 3ZHvuV4t
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
上の憲法各条項を見れば民主が造ろうとしている「人権擁護法」が憲法に違背していることは明らかである。日本はもうおしまいか。
302:名無しさん@3周年
12/04/04 00:56:01.52 3ZHvuV4t
人権救済機関設置法案の骨子
2011.12.15 23:17
■人権救済機関設置法案(仮称)概要の骨子
一、不当な差別、虐待その他の人権侵害、差別助長行為をしてはならない旨を規定する
一、法務省の外局として「人権委員会」を設置。政府から独立した権限を持つ「三条委員会」とする
一、人権侵害の調査を任意で実施。対象者が拒否した場合の罰則は設けない
一、人権侵害が認められた場合、告発、要請などの措置ができる。公務員の場合、勧告、公表が可能
一、人権委員会が委嘱する人権擁護委員に現行では外国人は就けない
一、メディア規制条項は設けない
喩こう言うものでも赦されるべきではない。現行法制下でも充分対応できているものをわざわざ憲法に抵触するものを作る意図は魔女狩り適法となり、一度造られれば作る目的が目的だけにどんどん厳しくされてしまう。
此れが野田が検討を進める法案かどうかも分からぬが、最初法案を通すときは緩めて、どんどん規制するのは眼に見えている。