12/01/17 12:14:24.22 YArOu5Ur
(>>34の続き)
・・・つまり、谷田川氏が指摘し矛盾とみえている着眼点こそが、逆に「日本国憲法」が法律や条約に評価され得ず講和条約と評価(特定)される理由なのです。
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帝国憲法第76条1項
法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス
此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス
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これを解りやすく直すと、
憲法という名を用いていようが、それにかかわらず、
この帝国憲法に矛盾しない現行の法令は総て遵由の効力を有す
さらには
憲法という名を用いていようが、それにかかわらず、
この帝国憲法に矛盾しない現行の「日本国憲法」という名の講和条約は遵由の効力があります。
結局、参議院は帝国憲法(講和大権)に合憲な議決機関ですから、もちろんそこから生まれた法律は有効です。現在の国会議員の地位は帝国憲法によって根拠づけられているという事実に自覚を持てばいい話です。
そして、その帝国憲法に合憲な参議院や衆議院の議員が現在の法的な現況を確認すべく「日本国憲法」の憲法としての無効、講和条約としての有効、帝国憲法の現存確認の過半数決議をすれば、
天皇は元首、旧皇族は現皇族、明治典範が現典範、自衛隊は皇軍です。今日明日にでもこの宣言は可能です。法的安定は確保されています。
連合国の戦争犯罪である「日本国憲法」と「占領典範」という法令偽装事件を今も支え続けている現行犯の憲法業者や、改正してまでその偽装事件を支え永久化し国体破壊すべく、
英霊の死を犬死に位置づけるために靖国境内で堂々と毎年英霊を冒涜し続ける日本会議あたりの似非保守以外はだれも困りません。国会議員の地位も無効宣言してもまったく問題なく安泰です。・・・