12/03/28 16:50:03.07 NJy2iita
>>298
「天皇や臣民は戦後憲法体制に拉致されたままの状態なので
まず原状回復(帝國憲法の復原)が実現してからでないと
自由な意志表示が出来ているとは認められない。」というのが無効論の立場。
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(動画)東京講和条約「日本国憲法」の受諾交渉過程 - ザ・真正護憲論(新無効論)<大日本帝国_b style=_color_black;background-color_#ffff66__憲法__b_は現存しています!> - Yahoo!ブログ
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
・・・1.ブログ本文記事や動画の経過をみれば、我が国は正統な憲法を強奪拉致されているのがわかるでしょ。いわば(戦争)犯罪被害の渦中にいるわけです・・・
・・・北朝鮮にいる拉致被害者が、「我々は拉致事件が存在しなかったということで決着をつけたい」と言ったって、祖国へ原状回復されなければならないという理屈はかわらないでしょう。
それと同じです。
拉致体制内にいる天皇や国民が「この(日本国)憲法でいいや」と追認しても、仮に法定追認事項に該当していたとしても、そのまえに、追認する資格がないのですから、不可能でしょう。
こんな基本的な思考は、民法の基本でも出てくるでしょう。
URLリンク(inosisi80.iza.ne.jp)
民法第124条第1項
追認ハ取消ノ原因タル情況ノ止ミタル後之ヲ為スニ非サレハ其効ナシ
(追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。)
2009/10/13(火) 午後 4:07 いのしし