12/01/17 11:50:32.77 YArOu5Ur
ザ・真正護憲論(新無効論)<大日本帝国憲法は現存しています!> - Yahoo!ブログ
谷田川惣氏の「憲法無効論は単なる仮説」について[参議院の存在・貴族院の停止]
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
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(引用開始)
>それでもその憲法を前提に戦後60年、様々な秩序が存在します。ほとんどの日本人は、この憲法を憲法であると認識した上で、国家運営がなされてきました。
>たった60年でも、現憲法を前提に世の中が動いている以上、急に無効だということになると、社会秩序が混乱するのではないかというのが憲法無効論に否定的な“時効説”です。
>一定時間存在している以上、そこには保守思想でいうところの“時効概念”が存在するということです。
>
>これに対して無効論は、現憲法が当然になかったことになるわけではなく、あくまで“憲法として無効”なのであって、大日本帝国憲法に反しない限り、
>その下位の法律として存在しているということを主張します。これが“講和条約説”です。
>
>帝国憲法第76条 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス
>此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス
>
>そのままでは無効な規範であっても、名称がどうであれ、憲法(帝国憲法)に矛盾しない法令としての限度では効力を有する、ということです。
>つまり日本国憲法は、帝国憲法に矛盾しない限り、下位法令としての効力を認めると考えます。
>これにより憲法の無効を確認するといっても現憲法下の法秩序が混乱することはないという主張です。
>あくまで憲法としてだけ無効であって、帝国憲法に反しない限りにおいて一般法の上位法としての存在を認めるということです。
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