11/12/08 00:33:04.10 SKfKqFiu
>>826
法的革命である事は理解しています。
キチンと説明をしているつもりですが、私の質問の意図をご理解できなかったのでしょうか?
私が問いたいのは、何故そのような解釈が必要になったのか?という根本的な問いです。
仮に正当なる手続き、疑いようのない改憲手続きが踏襲されていれば、
八月革命説のような”解釈”を作り出してまで説明をする必要が無いのでは?
という、単純にして誰もが少し考えれば気が付く基本的な疑問なのです。
言うなれば、そうした”解釈”の存在自体が日本国憲法に対する疑義の存在証明となっています。
しかもこの説は主権の移行を「法的な革命」と解釈する事によって説明されていますが、
そもそもで言えばこの解釈自体が正しいと言えるのか大いに疑問です。
何故なら「法的な革命」という表現に表れているように、
帝国憲法が有効な状況下で主権が移行するという事自体が異例中の異例であり、
ある意味では異常事態とも言える状況下にありました。
その異常事態を法的な意味での「革命」という表現にしています。
しかし、この「革命」と表現する事自体が、従来の法理と法解釈を大きく逸脱した、
或いは型通りの手続きを踏襲出来ていないという事の証明に他なりません。
それ故に改正限界説が存在するのは御承知の通りだと思います。
更にこの説を作り出した宮沢俊義氏も改正限界説を充分に理解していたからこそ、
こうした解釈(八月革命説)を唱えて説明を試みたのではないですか?
果たして斯様な、異常とも言える状況下で創られ、
しかも後になってから憲法学者の解釈が必要となるような代物に、
一体どのような正当性を認めて「有効」などと言う事ができるのでしょうか?