11/12/03 14:02:54.63 +TANyeVY
>>753
むしろ、君の示したサイト主が言っている
>憲法上の機關の缺損が復活治癒できないときは、その機關は廢止されたものと看做され、当該規
>定は失效ないしは停止状態となつて、その點についての憲法改正(憲法條項の削除改正)手續を
>殊更に必要とするものではない。
↑を生かして1院審議としては駄目かな?
貴族院と参議院では選出の性質が異なり過ぎ、これは代替性に該当しないと思う。代行させるしかな
いのではなく、代行させるに足りないと思っている。