11/12/03 11:58:35.73 +TANyeVY
>>733
帝國憲法復活の流れを読んで私なりに整理してみた。
(1)戦後改正・制定法令の取扱い
1.現行憲法→憲法臨時代用法(時限法)として移行期間中の混乱を避ける。
2.現行法令も同時に無効になるが、臨時代行法の下の法令に切り替え暫定有効とする。
3.移行期間中に現行法令を仕分け整理する。
ア.移行期間中に帝國憲法に矛盾しないものは帝國憲法直下の法令に移行する。
イ.帝國憲法に一部矛盾するものは改正してから帝國憲法直下の法令に移行する。
ウ.帝國憲法と全く一致しないものは廃止する。
(2)貴族院・枢密院の取扱い
・緊急勅令により貴族院→参議院と読み替え。
・枢密院は代行院設置として設置基準変更。
筋としてはありえるかな。細かいことを言えば、3-ウについては代行法が時限法なので、
移行手続をしないものは廃止ではなく5年失効で構わないと思う。
>憲法上の機關の缺損が復活治癒できないときは、その機關は廢止されたものと看做され、当該規
>定は失效ないしは停止状態となつて、その點についての憲法改正(憲法條項の削除改正)手續を
>殊更に必要とするものではない。
これは短期的にはアリだが、5年移行期間で改廃手続きをすべき。
枢密院は憲法改廃に重要な位置づけの機関だし、貴族院の長期の読み替えは混乱を招く。
若干納得いかない点として、参議院が貴族院と読み替え可能な機関か疑問は残る。帝國議会設置
の経緯として、当時は歴史的、伝統的視点を生かす議会の必要性のため貴族院を設置した。
そのような性質をほぼ全く持たない参議院に代行させることは無理がある(代行能力が無い)。
更に当時、貴族院の議員選定趣旨は国体護持の上で重要視されていた。それを国体護持重視の無
効論が「復活治癒できない」と単純に切ることはおかしい。
そこは貴族院が役割を終えたと明確にするか、復活させるかのいずれかだと思う。
自主憲法制定ENDの場合はサックリ貴族院廃止で終えるとは思うけど。