11/12/01 08:50:23.11 TUCt+Nl6
>>701
> (1)そもそも、本当に無効か。
帝國憲法第七十三條の改正大權の干犯に外ならず、同七十五條違反でもある事は丕顯である。
由つて無效である。
> (2)無効だとして、誰が、どんな手続きで無効を宣言すれば良いか?
占領憲法第五十六條に依る過半數決議に依る。
> (3)憲法が無効なら、戦後できた法令、公共事業、裁判etc.も全部無効なのでは?
無效とは、無效なる事を確認する決議であり、破棄や失效乃至廃止である創設的行爲とは意味が違ふ。
南出氏の?書より以下を拔粹。
「無效」とは、一旦は外形的(外觀的)に成立した(認識し得た)立法行爲が、
その效力要件(有效要件)を缺くために、當初に意圖された法的效果が發生しないことに確定することを言う。
形的にはその立法行爲(占領憲法)は存在するが、それが所與の内容と異なり、または所定の方式や制限に反し、
あるいは内容において保護に値しないものであるが故に、初めからその效力が認められないことである。
外形が整へば「成立」するが、その效力が認められないことから、外形すら整つてゐない「不成立」とは異なる。
占領憲法が無效であるといふ意味は、帝國憲法第73條の形式的手續を整へて「成立」したとされてゐるものの、「無效」であるとするのであつて、決して「不成立」といふ意味ではない。
> (4)無効宣言後、改廃されたことになっている帝國憲法(明治憲法)が復活するのか?
占領憲法が無效であれば、其儘原状恢復爲るのが普通であり、亦、帝國憲法自體は帝國議會乃至國會に於て、
破棄や失效乃至廃止の決議なる者は成されてはゐない。
> (5)無効論者が目指す最後のゴールはどこか?
御皇室の自治權と天皇の大權の復活と共に、國體の恢復。