11/11/27 00:40:21.43 rGsNWYni
>>634
無効論は自主憲法制定を必要とする根拠そのものになるのだが、実際の手続に落とし込むと
かなり厄介だ。帝國憲法廃止~自主憲法制定を帝國憲法に則って執り進める必要がある。
↓のような、自主憲法制定から遠く離れた膨大な議論を処理しなければならない。
・現行憲法が無効ならば、その憲法に基づく戦後法令、法律行為も全て無効になるのでは?
・現行の衆議院は帝國憲法上の衆議院としての要件を満たしているか?
・改正手続で関わることと定めている枢密院と貴族院を復活させるのか?
・世襲の貴族院議員は戸主制の無い今、誰を議員(=戸主)として推測する?
・枢密院顧問官の「元勲練達の者」を現代にどう判断する?首相経験者?国民栄誉賞?
・現行の参議院はどうする?帝國議会外として廃止?
・反対訴訟、疑義の訴訟等が起きた場合、最高裁は大審院としての権能を有するのか?
あと、「無効論を前提に」と言った際に「帝國憲法復活で止めて十分」という意見もあるため、自
主憲法制定に届かなくなるおそれがある(>>594のパターン分類)。