11/11/25 20:52:31.20 jr8CRFlb
>>568
何か勘違ひ爲てゐるやうだが、國體一般を議論する事と、憲法に於て國體の何を反映させるか否かの議論をごつちやに爲てゐないか。
根本的に我國が君主國であるといふ前提で考へれば、原則として『天皇の統治權』と『神聖不可侵』は外せぬ。
此等の原則は、帝國憲法の第一條から同四條の國體法及政體法の形で既に存在爲てゐる。
政體法の技術面に關しては、現在の價値觀に合つた改正を帝國憲法の改正要件を以て成せば良いのであつて、
なにゆゑ態々全く新しい憲法を一から模索せねば成らなぬのか毫も理解出來ぬ。