11/11/21 00:39:13.03 R9UDhY4X
>>493
はい。
仰っている事は至極、御尤もだと思います。
ですが、それでも疑問が残る部分があるのです。
帝国憲法では天皇に、統治権があり、天皇の大権があり、陸海軍の総帥でもあり事から、
天皇に主権があると解釈されています。
その上で、天皇には勅命や勅語があるのに先に挙げた帝国憲法第4条や第9条の制約が有効なら、
天皇の存在も、権利も、権力も、全て帝国憲法の配下に位置する事になります。
その位置関係が成立しないと帝国憲法の条規そのものが茶番になる恐れが生じます。
そうなると今度は、帝国憲法には第5条や第8条を始めとした議会の賛同を要する規制があります。
簡単に言えば、天皇が何をするにしても議会の承認が必要だとする条項が幾つもあるのです。
これらの事実は、実質的に国家主権(議会主権)と言われる形でもあります。
実際にこの事実を以って帝国憲法下の日本は立憲君主制であったと定義されているのです。
つまり形式的には天皇主権とされたが、実質的には天皇に主権は無かったと解釈できるのです。
もっともこの解釈の弱点は議会制民主主義国家であれば、
君主の存在に関係なく総べての国に当て嵌まってしまうので論としては弱いです。
その証拠として天皇機関説も主権は天皇にあると定義しています。
正直な話を言わせて頂ければ、新憲法樹立を考えている私にとっては、
天皇主権であっても、そうでなくても、あまり深い意味は為さないんですけどね。