11/11/20 23:30:57.29 S7lwlJne
>>484
> 法理に依れば「主権」とは「拒否権」の行使に等しい
> つまり、自然権を含めた権利の侵害を拒否できる側に「主権」が在する
現代の法理としては正しい。しかし、その法理を踏まえた上で帝國憲法が定められたとした場
合、告文及び勅語と齟齬が生じる。当時はそのような法理論を朝廷及び明治政府が認知して
いなかったと考えても不自然ではない。明治時代だからね。
帝國憲法は五箇条の御誓文が先にあり、この大原則を具象化したものが帝國憲法である旨、
明治政府が明確にしている。
五箇条の御誓文は「臣民の意見を『聞く』」としており、国民主権からは距離がある。
拒否権も主権を見分けるために重要だが、最終的な意思決定はやはり天皇にあることから、
天皇主権として考えるべき。この辺の議論は自由民権運動でも争われた内容だ。