11/11/16 23:50:17.25 OQkLl9ou
>>322
発布勅語を読むと、発布した天皇(=明治天皇)及びその子孫が憲法を守るよう書いている。
但し憲法が天皇の大権を定義しているのではなく、神代より「大権」が存在し、大権の行使に
ついて天皇(明治天皇)及び子孫が永久に約束するという内容になっている。
また、告文は皇祖皇宗の神霊に誓った上で、発布勅語により臣民に対し約束し命ずる構造。
「天皇に法を超越した権限が(憲法により)与えられていた」のではなく、「元々は法を超越する
権限が(皇祖皇宗より)伝えられてきたが、憲法によりその権限行使を制限した」と読むべき。
更に大権の根拠となれば、古事記を根拠に天孫降臨時に天照大御神が与えたと解釈する。
天照大御神は伊邪那岐命に高天原の統治権限を与えられており、伊邪那岐命はそもそも日
本国土を混沌から生みだした神なので当然に権限がある。
この辺になってくると、日本国憲法無効論とは別に大日本帝國憲法が現代社会に妥当か否か
という別な議論になるかな。