11/11/01 01:24:49.23 /WZaQ6Cy
議論を進める前に、こちらを一読する事をお勧めする
南出喜久治
「國體護持總論」
URLリンク(kokutaigoji.com)
3:名無しさん@3周年
11/11/01 18:10:53.04 KWfw21Wv
軍事力を背景に国家統治権力を握った者が、その国の人民との間に 結んだ国家統治の 契約文書を 憲法と称する。
憲法が制定されるのは、革命 coupd'Tat 敗戦 王朝交代 など。
憲法改正は 該憲法内に 条文が 用意されている。
かかる 定義では 日本国憲法無効論は 成立しない。
4:名無しさん@3周年
11/11/01 20:43:59.18 /WZaQ6Cy
陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約 (ハーグ陸戦協定)
第三款 敵國ノ領土ニ於ケル軍ノ權力
第四三條
國ノ權力カ事實上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、
絶對的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、
成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ囘復確保スル爲
施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ盡スヘシ。
現代語訳
第三款 敵国の領土における軍の権力
第43条
(敗戦)国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、
絶対的な支障が無い限り、”占領地の現行法律を尊重して、”
成るべく公共の秩序及生活を回復確保する為、
施し得べき(可能な限りの)一切の手段を尽すべし。
参加国(26か国)
ドイツ、オーストリア、ベルギー、清国、デンマーク、スペイン、アメリカ、メキシコ、フランス、
イギリス、ギリシャ、イタリア、日本、ルクセンブルグ、モンテネグロ、オランダ、ペルシャ、スイス、
ポルトガル、ルーマニア、ロシア、セルビア、シャム、スウェーデン、オスマン帝国、ブルガリア
(日本は第44条を保留)
【問題点】
大日本帝国憲法が”絶対的な支障”になるという明確な定義・説明が行われていません。
又、現在の「日本国憲法」は敗戦後に日本側が自ら望んで制定したものでは無く、
当時の占領軍であるGHQの命令で”作らされた”事は歴史上、明確な話となっています。
依って、重大な条約違反であったと言う事が出来るものです。
5:名無しさん@3周年
11/11/02 00:22:23.83 EB9twykO
Muzyooken koohuku, Rengookoku-gun no Nihon-zendo senryoo niyori, Dai Nihon Kenpoo ha simetu sita.
Sosite
6:名無しさん@3周年
11/11/02 00:30:07.84 EB9twykO
>>5
Kokka-touti no bunsyo tosite, sin-kenpoo ga seitei sareta.
Seizigaku dewa nanra zyooyaku ihan nado no kaisyaku wa toranai yo.
7:名無しさん@3周年
11/11/02 00:44:04.70 EB9twykO
不戦条約が 有りながら 戦争したのは どうするの かな?
法律解釈では 埒があかないよ。
8:名無しさん@3周年
11/11/02 01:00:18.24 EB9twykO
憲法の新設定には 南スーダンの 分離独立がある。
9:名無しさん@3周年
11/11/02 01:07:56.49 EB9twykO
Wikipadiaによれば、9条は 不戦条約の 文書から とった そうだ。
10:名無しさん@3周年
11/11/02 01:50:21.58 EB9twykO
民法 商法 刑法 などの 法律とは 性格が 異なるよ。英語は
constitution 政体 だよ。
11:名無しさん@3周年
11/11/02 13:33:15.08 OnBkR5FW
憲法×→村の決めごと◎
12:名無しさん@3周年
11/11/02 22:05:02.59 aDnewQnd
条約とは脱退及び破棄を行わない限り、遵守すべきものと理解しています。
(条約の破棄に関する是非は今テーマに直接関係ないので言及しません。)
そうでなければ、何の為の条約か意味が分からなくなってしまうからです。
人との付き合いでも約束事は守るのが前提です。
約束を守れない場合は先方にその旨を伝え、場合によっては謝罪をするのが普通だと思います。
国家間の条約も、国家同士の約束事ですから、基本は人の行為と同じだと思います。
条約を反故にする場合は、何らかの形でその旨を伝えるのが当然です。
逆に言えばそうした意思表示が何も無い場合は条約は守られていると考えるのが普通です。
尚、ポツダム宣言で謳われた無条件降伏とは”全日本帝国軍”の無条件降伏の事です。
国家の自治権をも放棄する降伏、とは宣言の何処にも書かれてはいません。
従って帝国憲法を含む現行法を停止させる根拠には成り得ません。
【問題点】
終戦当時の日本・アメリカの両国はハーグ陸戦協定に加入した状態であり、
双方共に同条約の脱退及び破棄の意思表明を行った事実はありません。
その事実より、両国はハーグ陸戦協定を批准する立場にあった事は明白です。
こうした状況にも関わらず、大日本帝国憲法の効力を停止し、
尚且つ「日本国憲法」を制定し、あまつさえ「公布」したのは明確な条約違反だと言えます。
13:名無しさん@3周年
11/11/03 00:35:00.24 MBkC+E3W
大日本帝国憲法で どういう 国体であるかを 説明されていた 大日本帝国は
WW2戦で 敗北死滅した。日本列島の上に あった 国家は消滅した。
これが 理解できないのは 歴史を 語る 資格なしだよね。
wikipadiaの Potsdam sengen sansyoo.
14:名無しさん@3周年
11/11/03 01:13:34.46 0+dQBCgu
>>13
国家をどう定義するかにもよるが、普通国家とはその国に住む人の作る共同体を言うので、
日本人全てとは言わなくとも、その大部分が死滅しない限り、国家が消滅したとか死滅したとかは言えない。
15:名無しさん@3周年
11/11/03 01:37:02.37 Z+A7h27t
であるならば、今の日本を否定する必要はないわな。
16:名無しさん@3周年
11/11/03 09:44:56.18 MBkC+E3W
Nihon koku kempoo no zyoobun de simesareta [system] no kuniukuri sita mono ga Nihon-koku tosi te 65 nen tuzuite iru yo.
17:名無しさん@3周年
11/11/03 09:47:58.18 MBkC+E3W
kuniukuri sita ...×
kunidukuri sita...○
18:名無しさん@3周年
11/11/03 10:04:52.20 MBkC+E3W
>住む人の作る共同体<
の 取り決める 文書: 国家統治 契約書が 無けれbは、
単なる 烏合の衆だよ。
19:名無しさん@3周年
11/11/03 23:28:03.14 D+mzPfJ/
日本の敗戦と、ハーグ陸戦協定の遵守と、憲法改正は別問題です。
これらを一緒くたに考えると問題の本質が曖昧になってしまいます。
日本は第2次大戦、正確には太平洋戦争と呼ぶ戦争に負けました。
負けを認めた為、ポツダム宣言を受理する事になりました。
このポツダム宣言の”無条件降伏”という文言を拡大解釈、
或いは意図的な曲解、又は事実の捏造を行う人々がいます。
以下に該当する条項について意訳を記します。
十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル
同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス
右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス
十三、吾等は日本国政府が直ちに全ての日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、且つこの行動に於ける
日本国政府の誠意として適当且つ充分な保障を提供する事を日本国政府に対し要求する
これ以外を日本国が選択した場合は、迅速且つ完全に(日本国を)壊滅するだけである
原文からも分かる通り、ポツダム宣言で”無条件降伏”を要求されているのは全ての日本軍であり、
日本国そのものや日本国政府、或いは日本人に対してではありません。
20:名無しさん@3周年
11/11/03 23:39:35.74 D+mzPfJ/
又、ポツダム宣言には以下の条項も有ります。
八、カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ
吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
これも一読するだけで非常に明解な事なのですが、
ポツダム宣言に於いても日本の主権は失われていませんし、
他の条項の中にも日本国の主権を剥奪するという文言はありません。
つまり、敗戦国としての戦争責任を追及される事は当然としても、
国家としての主権を失った状況では無かったのです。
この事からも敗戦した当時の状況下にあっても、ハーグ陸戦協定は有効であったと言えます。
これらの事実を踏まえているからこそ、先の問題点が出てくるわけです。
【問題点】
終戦当時の日本・アメリカの両国はハーグ陸戦協定に加入した状態であり、
双方共に同条約の脱退及び破棄の意思表明を行った事実はありません。
その事実より、両国はハーグ陸戦協定を批准する立場にあった事は明白です。
こうした状況にも関わらず、大日本帝国憲法の効力を停止し、
尚且つ「日本国憲法」を制定し、あまつさえ「公布」したのは明確な条約違反だと言えます
21:名無しさん@3周年
11/11/04 00:23:44.70 br/c6wyT
Potsdam sengen ga dasareta ga, Nihon seihu wa tadatini Nihongun no muzyooken koohuku wo sezu P.Sengen wo musisimasita.
Sokode 13 zyoo no yo^kyuu wo musisareta node, 政府ニ対シ要求ス
右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス
no toori Hirowsima to Nagasaki ni genbaku wo otosita.
Kore ga reki no zizitu desu. Sengen wo zyudaku sinakatta nodesu.
13 zyoo no saigo no kotoba made とつにゅうしたので 12じょお までは ぱー に なった。
22:名無しさん@3周年
11/11/04 00:46:22.37 br/c6wyT
8.15 kara noti wa Dainippon koku no muzyooken kouhuku to naru.
Rengoogun no Nihon zendo no senryoo, kyuu kempoo no haisi, sin kempoo no seitei.
23:名無しさん@3周年
11/11/04 02:19:49.89 LO7gReYa
1889年憲法は,運用と解釈しだいで憲法的価値をもつ憲法ではあったと謂はれるが
そもそも立憲的憲法としての性能が劣ってゐた.また内部からの憲法破壊にも弱く
頑健性の点でも劣った憲法であった.
かりにこれを外見的立憲主義の憲法とみるならば1940年当時の憲法状態は憲法制定者の趣旨に忠実だったのであり
かりにこれを立憲的憲法として解釈するならば1940年当時は憲法停止状態にあったのである.
24:名無しさん@3周年
11/11/04 03:25:59.99 9DyhXra0
直ぐ様無効にすれば良い。
25:名無しさん@3周年
11/11/04 03:51:06.81 T2YS7QtR
P.S. no sokuzi zyudaku nara, 8 zyo no Nihon koku no [syuken] wa
hosyoo sareta darou.
Ikansen 13 zyoo no saigo made zitai ga susumeba, 8 zyoo nado huttonde simai,
26:名無しさん@3周年
11/11/04 04:26:15.22 agakGYnK
政治板には旧字体やローマ字で投稿するキチガイがいます。
キチガイは無視放置で。
27:名無しさん@3周年
11/11/04 11:49:57.20 0AC/mrZC
>>3
日本國憲法が先づ有效なりと道破爲らるゝには、改正行爲其者が帝國憲法を以て合法なりと立證せねば成らぬ。
將又、其改正行爲が、本當に憲法改正の段取を聢と蹈みし者なのかゞ有效か否かを語らむ上で一番重要である。
28:名無しさん@3周年
11/11/04 13:39:39.12 br/c6wyT
>>4
43 zyoo ni 絶對的ノ支障ナキ限 toiu mongon ga aru, senryoosya wa democracy zitugen suru niwa, Meizi kempoo ga zettaitekini sisyoo ari to kangaeta no de
29:名無しさん@3周年
11/11/04 21:11:03.71 0AC/mrZC
>>28
羅馬字は讀むのに時間が掛るから止めろ。
30:名無しさん@3周年
11/11/04 23:03:30.39 5+NoZV0i
大日本帝国憲法 第73条
1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員3分ノ2以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス
出席議員3分ノ2以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
上記は帝国憲法で定められた憲法改正に関する条項です。
当たり前の事ですが、憲法を改正する為のルールは設けられていました。
これまでに述べてきた通り、ポツダム宣言に於いても最低限の主権は認められていました。
その証拠に8月15日以降も日本の国会議員は存在し、敗戦処理の為に臨時国会も開いています。
主権を認められていないのであれば議員も国会も存続不可能である事は言うまでも有りません。
この事実からも、主権を有する国家の憲法を改正するならば、
その憲法に定められたルールに則って改正手続きを行うのが当然の事です。
ところが不思議な事に、「ポツダム宣言を受理した事により大日本帝国憲法は停止された」と
”解釈”している人々が居ます。
何故、そのように”解釈”するのかと言えば、日米両国共に正式に停止を宣言していないからです。
停止していないにも関わらず、その上、憲法改正に関するルールをも無視しているのです。
実際に憲法改正どころか、新憲法制定の是非を巡る議員投票は行っていません。
後世の識者達はこれらの矛盾点がある事を理解していたのです。
理解しているからこそ、現状との整合性を取る為に”解釈”をするに至ったのです。
これらの事からも正当な手続きが行われていない事が明白です。
正当な手続きを踏んでいないものを無効という事は至極当然な事なのです。
【問題点】
大日本国憲法の停止や改正、更には新憲法制定作業の全てが正当な手続きを経ていません。
31:名無しさん@3周年
11/11/04 23:56:55.01 br/c6wyT
>>30
Potsdam 宣言は 即 無視され 原爆投下となり、降伏文書に署名した。
占領軍の権力に 日本が服従したので、大日本帝国の主権が 主権の性格を 喪失したのです。連合軍が 日本の
主権を 奪取したのです。
1951年 San Francisco 講話条約第1章第1条(b)連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の 完全な
主権を承認する。
ここの ところを 理解できれば、無効論を 力説するのが 無理だと 合点されるでしょう。
32:名無しさん@3周年
11/11/05 00:19:11.77 iFUXYd8Q
日本が日本であるために_ よくある嘘?「日本の全面降伏」と「天皇主権」
URLリンク(jiritsusaisei.blogspot.com)
大東亜戦争において、日本はポツダム宣言を受諾して戦闘を停止しました。
ポツダム宣言では「全日本国軍隊の無条件降伏」(第十三項)を要求し、その目的のために「連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保するため占領せらるべし」(第七項)としていました。
これは、日本軍の武装解除などの目的のために、日本の一部の地域を占領し、その地域内における統治権を制限する事を限度とする「一部軍事占領」の趣旨であり、日本の国土全部を占領し、日本の統治権自体の全部の制限「完全軍事占領」を意味するものではありませんでした。
ところが降伏文書では、日本が武装解除して抵抗できないことをいいことに、占領軍は「天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するために適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす」として、
ポツダム宣言第七項に違反して完全軍事占領を行ったということになります。
『フランス一九四六年憲法』には、「本土の全部もしくは一部が外国軍隊によって占領されている場合は、いかなる改正手続きも、着手され、又は遂行されることはできない。」と規定されていますが、これは当時、普遍の法理として理解されていたものです。
日本国憲法への改正は、この軍事占領下で行われている=日本が主権を持っていない状態で行われたのであるから、改正するという行為そのものが無効だったわけです
脅して契約してもいいなら、いくらでも脅して契約ができてしまいます。
刃物で脅して乱暴をしておいて、それが双方の合意の元に行われましたって言っても、誰もそんなものは有効ではないと思いますよね。(聯合国側の戦争)犯罪でしかありません・・・
33:名無しさん@3周年
11/11/05 00:27:45.95 rkSrFtvB
【倉山満】憲法審査会始動~これからの憲法と自衛隊[桜H23/10/28]
URLリンク(www.nicovideo.jp)
34:名無しさん@3周年
11/11/05 00:58:22.80 SGOsjELl
憲法と書くから 法律学の分野における 問題だと 誤解している人が 多い。
国家の政体の説明書と、国家と国民との関係を 規定した 1種の契約書 なのである。
政治学の分野に 属するもので、国家統治説明書 に過ぎない。
法律的解釈では 解決できない。
35:名無しさん@3周年
11/11/05 13:25:33.57 ExbnvGlm
>>31
>講話条約第1章第1条
>(b)連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
非常に有意義な指摘です。
文字通り、連合国は日本の主権が日本人にある事をしっかりと明記しているのです。
戦争を終わらせる為の講和条約の中でも日本に主権がある事を認めているのです。
前述しているポツダム宣言の中でも日本の主権を剥奪する旨は記されていません。
因みに原文である英文は以下の表現になっています。
(b) The Allied Powers recognize the full sovereignty of the Japanese people over Japan and its territorial waters.
これを直訳すると、
The Allied Powers recognize = 連合国は認める
the full sovereignty of the Japanese people = 日本人の完全な主権
over Japan and its territorial waters. = 日本とその領海の上に。
となります。
特に重要なのは「sovereignty(主権)」という単語の前に「full」という単語を用いている事です。
文字通りこれは一切を含むからこその「full」、つまり完全なる主権を意味します。
そして、その完全なる主権が日本人側にある事を連合国は認めていると宣言しているのです。
この一文からも日本は主権を失った事実は無いという事が出来るのです。
【問題点】
主権国家が自ら自発的に憲法を改正する事自体には問題はありません。
しかし、他国の強制による改正は明確な内政干渉であり、主権の侵害になります。
36:名無しさん@3周年
11/11/05 14:33:07.80 VYo/GxuN
>>35
>しかし、他国の強制による改正は明確な内政干渉であり、主権の侵害になります。
憲法改正案を示して選挙を戦った吉田茂が圧勝して、
その後半世紀以上もの間、無効論を主張して当選した議員は皆無。
これが現実。
37:名無しさん@3周年
11/11/05 15:11:03.94 ExbnvGlm
>>36
申し訳ありませんが事実誤認をしているようです。
第1次吉田内閣は大日本帝国憲法下で天皇から組閣の大命を受けて発足した最後の内閣で、
組閣した当時の吉田茂は貴族院の出身であり、この時点に於いては選挙ではなく勅選されています。
従って憲法改正案を示して選挙を戦ったという事は有り得ません。
因みに第1次吉田内閣の組閣時期は1946年(昭和21年)5月22日からです。
新憲法制定に関しては、1945年10月4日にマッカーサーが近衛文麿元首相との会談の中で
既に憲法改正の話を持ち出しており、10月25日には憲法問題調査委員会(通称:松本委員会)が
設置されて制定に向けた調査・準備が始まっています。
1945年当時の終戦直後に発足した東久邇宮稔彦内閣は、
連合国最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)への対応に追われ、
憲法を見直す意図も余裕もなかったの実情で、マッカーサーから発せられた
いわゆる「自由の指令」がきっかけで総辞職にまで追い込まれています。
そうした混乱の中で正式な手続きを行う事なく新憲法制定の既成事実がGHQ主導で行われました。
これらを明確な内政干渉と言わずに何と言いましょう?
【問題点】
主権国家が自ら自発的に憲法を改正する事自体には問題はありません。
しかし、他国の強制による改正は明確な内政干渉であり、主権の侵害になります。
38:名無しさん@3周年
11/11/05 15:14:03.85 ExbnvGlm
失礼しました
上記(>>37)のコメントに誤りがありました。
お詫びして訂正します。
誤) 憲法を見直す意図も余裕もなかったの実情で、
正) 憲法を見直す意図も余裕もなかったのが実情で、
39:名無しさん@3周年
11/11/05 15:36:54.11 SKc8nY9Q
>>37
吉田内閣成立の1月前の4月の衆院選で圧勝してるからだよ。
公約は一つ「特別議会でこの憲法改正案を提出します」だ。
まさかGHQが日本国民の投票を監視したとか思ってんのか?
40:nl
11/11/05 16:14:31.05 SGOsjELl
>>35
recognize [LONGMAN]
1. know again (someone or something one has met before)
2. accept as being legal or real
3. be prepared to admit
4. show official gratfulness for
41:nl
11/11/05 16:18:37.28 SGOsjELl
gratefulness is correct
42:名無しさん@3周年
11/11/05 16:45:48.38 ExbnvGlm
>>39
大変残念ですが、選挙に勝った事だけでは憲法改正の正当性を担保出来ません。
もし選挙に勝った事が全ての理由になるならば、改正の手続きそのものが茶番になるからです。
そうであるならば憲法を始めとする規範や法の意味が失われてしまいます。
正しい手続きは法を始めとしたルールに則り、粛々と行うものです。
又、アメリカ政府の興味深い逸話として、
1945年3月6日の「憲法改正草案要綱」の発表と、これに対するマッカーサーの支持声明は、
アメリカ政府にとって寝耳に水であったそうです。
この要綱は「日本政府案」として発表されましたが、GHQが深く関与したことが明白であった為、
日本の憲法改正に関わっていた極東委員会にも波紋を広げる事になりました。
マッカーサーと極東委員会の板挟みとなったアメリカ国務省は、新憲法はその施行前に
極東委員会に提出されると弁明せざるを得ませんでした。
その後、極東委員会はマッカーサーに対し、
「日本国民が憲法草案について考える時間がほとんどない」という理由で、
4月10日に予定された総選挙の延期を求め、さらに憲法改正問題について協議する為、
GHQから係官を派遣するよう要請しました。
しかしマッカーサーはこれらの要求を拒否し、極東委員会の介入を極力排除しようとしました。
この一連の流れを見ても分かる通り、憲法の改正はアメリカ政府のトップも驚く、
マッカーサーの独断専行だった部分が大きかったと言えます。
それ故に正式な手続きを踏む事ができなかったとも言えるでしょう。
こうした乱暴で強引な手段は枚挙に厭いませんが、
正式な手続きを行ったという事実は何1つとして出てきません。
こうして一切のルールを守っていない憲法を無効と言わずになんと言うのでしょう?
43:名無しさん@3周年
11/11/05 19:26:23.08 SGOsjELl
>>42
降伏文書に調印したので、surrender give up したので、日本政府は 日本の主権統治権を 失ったのです。講和条約締結まで GHQが 統治しました。
44:名無しさん@3周年
11/11/05 19:45:29.56 w7PLMDIv
日本が日本であるために_ よくある嘘?「日本の全面降伏」と「天皇主権」
URLリンク(jiritsusaisei.blogspot.com)
大東亜戦争において、日本はポツダム宣言を受諾して戦闘を停止しました。
ポツダム宣言では「全日本国軍隊の無条件降伏」(第十三項)を要求し、その目的のために「連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保するため占領せらるべし」(第七項)としていました。
これは、日本軍の武装解除などの目的のために、日本の一部の地域を占領し、その地域内における統治権を制限する事を限度とする「一部軍事占領」の趣旨であり、日本の国土全部を占領し、日本の統治権自体の全部の制限「完全軍事占領」を意味するものではありませんでした。
ところが降伏文書では、日本が武装解除して抵抗できないことをいいことに、占領軍は「天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するために適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす」として、
ポツダム宣言第七項に違反して完全軍事占領を行ったということになります。
『フランス一九四六年憲法』には、「本土の全部もしくは一部が外国軍隊によって占領されている場合は、いかなる改正手続きも、着手され、又は遂行されることはできない。」と規定されていますが、これは当時、普遍の法理として理解されていたものです。
日本国憲法への改正は、この軍事占領下で行われている=日本が主権を持っていない状態で行われたのであるから、改正するという行為そのものが無効だったわけです
脅して契約してもいいなら、いくらでも脅して契約ができてしまいます。
刃物で脅して乱暴をしておいて、それが双方の合意の元に行われましたって言っても、誰もそんなものは有効ではないと思いますよね。(聯合国側の戦争)犯罪でしかありません・・・
45:名無しさん@3周年
11/11/05 20:02:58.96 w7PLMDIv
URLリンク(www7b.biglobe.ne.jp)
・・・(問5)ポツダム宣言の受諾、降伏文書の調印及び現行憲法が講和大権に基づいて締結された条約として「成立」したということは、直ちに条約として「有効」と考えてよいのですか。
―――
(答5)直ちに有効ではありません。条約として成立しても、それが国際法規や国内法に照らして、適法かつ適正なものでなければ有効とは判断されません。
戦争とは、武力を用いた外交手段であり、武力の行使や威嚇によって成立させる講和条約は国際的には有効です。この点からして、ポツダム宣言の受諾は有効です。しかし、このポツダム宣言の確認文書とされる降伏文書については、その内容において疑義があります。
つまり、前にものべましたが、ポツダム宣言では、日本の降伏条件として、①日本軍の無条件降伏、②日本軍の完全武装解除、③連合国による暫定的な間接的軍事占領統治(非独立)の受容などを要求し、そのための手段として、「連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、
吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保する為占領せらるべし」としていました。つまり、一部地域の直接軍事占領でした。
ところが、降伏文書では、「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ、本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下二置カルルモノトス。」とありましたが、日本側はポツダム宣言の趣旨と同様に
これをGHQによる「間接統治」を意味するものと捉えたようですが、GHQ側はこれを「直接統治」及び「全地域軍事占領」として強引に実施したのです。つまり、「日本軍の無条件降伏」から「日本の無条件降伏」にすり替えられたのです。
このような欺もう手段による不利益変更は国際法規に照らしても、条約として有効であるとすることはできません。そして、現行憲法は、このような完全軍事占領統治の非独立下で、
ハーグ条約などに違反してなされたものですから、同じように条約としても有効とすることはできません・・・
46:名無しさん@3周年
11/11/05 20:48:49.97 ExbnvGlm
>>43
1945年9月2日に調印された降伏文書でも無条件降伏を勧告されたのは日本軍です。
下名ハ茲ニ日本帝国大本営竝ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ
支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ聯合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス
上記の一文でも分かる通り、「日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊」と明記しています。
どこにも日本国政府とか日本人(日本民族)という言葉は使われていません。
そして降伏文書に於いて最大の曲解を捏造されているのが以下の一文です。
天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為
適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス
上記の文中に「日本国政府ノ国家統治ノ権限」という文言が含まれています。
これが曲解の最大の要因となっています。
この文言を根拠に日本の主権を失ったと曲解されていますが、当然ながら事実ではありません。
確かに「日本国政府ノ国家統治ノ権限」という文言だけを抜き取って見れば、
主権を失ったかのような印象操作が可能となる部分です。
しかし、その後ろにも文章は続いています。
「(国家統治ノ権限ハ)本降伏条項ヲ実施スル為」と明記されています。
ここで言う「本降伏条項」とは降伏文書に明記された日本軍の無条件降伏を指しています。
つまり、日本軍の無条件降伏と完全な武装解除を実施する為に必要な権限を、
天皇及び日本国政府から連合国最高司令官に委譲し、その制限下に置くと述べているのです。
もし、日本国政府の主権を全て奪うのであれば「本降伏条項」という文言は不要です。
何故ならば、降伏文書は日本軍に対する降伏条件だけが記されていますので、
わざわざ「本降伏条項」と明記する事によって対象を限定する必要が無いからです。
逆に「本降伏条項」と明記した事によって対象が日本軍だけである事をはっきりと宣言しているのです。
この公式文書の一文からも日本の主権が失われたとする主張が誤解と偏見、
或いは意図的な曲解によって捏造された意見である事が明白となるのです。
47:名無しさん@3周年
11/11/05 21:11:59.04 P2riOBM5
日本国憲法=占領基本法
48:名無しさん@3周年
11/11/05 21:37:09.60 SGOsjELl
>>46
URLリンク(ja.wikipedia)
49:名無しさん@3周年
11/11/05 21:40:06.21 ExbnvGlm
>>46の補足説明です。
天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為
適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス
上記の一文の英文による原文は以下の通りです。
The authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject
to the Supreme Commander for the Allied Powers
who will take such steps as he deems proper to effectuate these terms of surrender.
これを直訳すると、
これらの降伏の条件を達成する為に妥当であると考えるような処置を取る為に、
日本国を統治する天皇と日本政府の権限は、連合国の最高司令官の影響を受けます。
という文章になります。
原文を日本語に訳した際の表現が、英文の意味合いと若干異なっているのが分かります。
一説には原文を訳した人物が恣意的に表現を歪めた可能性も囁かれています。
その真偽を確かめる術が有りませんのでこれ以上の言及はできなせんが、
いずれにせよ、原文の文言と意味合いを正確に読み取る事も重要だと言えるでしょう。
50:名無しさん@3周年
11/11/05 22:07:21.44 SGOsjELl
>>49
[影響を受けます]ではなく、shall be subject to は 服従している 従属している の支配下にある と読むのが 普通です。
subjectの 2の 意味の [に左右される] と 解釈するようでは 負ける のは 当たり前でしょう。
51:名無しさん@3周年
11/11/05 22:12:50.69 SGOsjELl
>>49
subject は 従属する 服従する 支配する が 普通で、影響 左右される は 第2の意味です。
52:名無しさん@3周年
11/11/05 22:15:16.84 SGOsjELl
影響では なく 従属 服従 支配です
53:名無しさん@3周年
11/11/05 22:15:48.69 SGOsjELl
test
54:名無しさん@3周年
11/11/05 22:18:42.42 SGOsjELl
>>49
影響ではなく、従属している 服従している 支配下にある
55:名無しさん@3周年
11/11/05 22:28:50.95 ExbnvGlm
>>50
「shall be subject to」だけを訳するなら、「~を前提として」となります。
「支配下にある」と言う場合は、通常であれば「under the control」、
「服従する」ならば「obeys」、「従属する」ならば「subordinate to」という表現が妥当です。
正にあなたが示してくれた日本語訳の例(服従・従属・支配下という表現)こそが、
原文の恣意的な誤訳の好例となっています。
現在でも英文による原文を自ら吟味する人はそれほど多くないように思えます。
インターネットが発達していない昔なら原文を調べる事も今ほど楽ではなかったでしょう。
昔はそれをいい事に捏造した情報を、さも事実であるかのように語る事が可能でした。
しかし、幸いにも今はインターネットの発展により多くの情報が楽に手に入るようになりました。
もう過去に捏造された嘘に振り回される心配は無くなったのです。
事実を事実として客観的に見る事が出来るようになったのです。
過去に捏造された嘘が白日の下に晒され、吸血鬼の如く灰になって朽ちたのです。
事実は見ようとする者にしか見えません。
56:名無しさん@3周年
11/11/05 22:37:55.96 ExbnvGlm
「subject」の本来の意味は「主題」若しくは「話題」です。
他の意味としては主語・主格・主観・主体の意味も持ちます。
又「shall be~to」は「~とする」という意味です。
ですので「shall be subject to」を直訳すると「~を主題として」と訳します。
転じて「~を前提として」と訳するのが妥当です。
57:名無しさん@3周年
11/11/05 23:05:29.27 SGOsjELl
>>56
subject is control
We are subject to the laws of our country.
我々は 国法に 従わなければならない。 「~を前提として」では この際 不適当
58:名無しさん@3周年
11/11/05 23:07:09.49 x7vmwHZA
「shall be subject to」だけを訳するなら、「~を前提として」となります。
「支配下にある」と言う場合は、通常であれば「under the control」、
「服従する」ならば「obeys」、「従属する」ならば「subordinate to」という表現が妥当です。
正にあなたが示してくれた日本語訳の例(服従・従属・支配下という表現)こそが、
原文の恣意的な誤訳の好例となっています。
現在でも英文による原文を自ら吟味する人はそれほど多くないように思えます。
インターネットが発達していない昔なら原文を調べる事も今ほど楽ではなかったでしょう。
昔はそれをいい事に捏造した情報を、さも事実であるかのように語る事が可能でした。
しかし、幸いにも今はインターネットの発展により多くの情報が楽に手に入るようになりました。
もう過去に捏造された嘘に振り回される心配は無くなったのです。
事実を事実として客観的に見る事が出来るようになったのです。
過去に捏造された嘘が白日の下に晒され、吸血鬼の如く灰になって朽ちたのです。
事実は見ようとする者にしか見えません。
59:名無しさん@3周年
11/11/05 23:10:24.82 SGOsjELl
51 52 53 54 失礼、 machin error 書き込むも 出ないので 何ども 書いた。
60:名無しさん@3周年
11/11/05 23:44:13.47 ExbnvGlm
>>57
「~を前提として」という訳は基本的な直訳の例です。
前後の単語の意味を繋げて考えた場合、あなたが提示した例ではその通りです。
ですので、降伏文書を訳した際には「影響を受ける」と記したのです。
仮にあなたが主張する「従う」という意味を用いた所で、
「日本国政府の権限は連合国最高司令官に従うものとする」という訳になります。
どちらにしても主権の帰属は日本にあるという事実は動かせません。
何故なら日本国政府に主権が無いのならば「従う」という表現を用いる必要はありません。
直接的に「We admit the sovereignty of the Japanese government has the sovereign
Supreme Commander Allied Powers, shall be occupied Japan.」
(日本政府の主権は認めず、連合国最高司令官が主権を持ち、日本国を占領するものとする)
というような表現を使う方がシンプルで分かり易いです。
このような表現であれば日本に主権は無く、連合国側が持っている事は明白になります。
ところが原文では敢えて「shall be subject to」という表現を使っています。
この事実から導き出されるのは主権の帰属は日本にあるが、日本軍の無条件降伏と
武装解除に必要な処置を取る為に連合国側に従って貰うという意味である事に他なりません。
この「shall be subject to」の訳で重要なのは、
この一文だけで意味が成り立っているわけではないという点です。
その大前提として降伏文書に明記されている日本軍の降伏と武装解除が目的なのです。
軍を統率しているのは国です。
連合国側も日本の場合は天皇陛下に総帥としての大権がある事を承知していた為、
「the Emperor and the Japanese Government」という表現を用いたのです。
これらの事実からも、ここで述べられている「権限(主権)」とは、
日本軍に降伏と武装解除を命令する為に連合国側に従って貰うという意味です。
全体の文章の流れを読めば、「影響を受ける」という訳が間違っていない事が分かるでしょう。
61:名無しさん@3周年
11/11/06 00:19:14.56 Ea78UahR
>>32
>大東亜戦争において、日本はポツダム宣言を受諾して戦闘を停止しました。<
S.P. が7/26宣言さた。首相は記者会見で 「P.S.は 価値はなく、聖戦を完遂する。」と発表した。
P.S.は拒否無視黙殺と判断され、8月発の原爆投下。P.S.の13条実行。
P.S.は最初は 受諾しなかった。この歴史事実を 書き漏らしているのは 不都合です。
62:名無しさん@3周年
11/11/06 01:02:54.71 Ea78UahR
昭和19年俺は組長として 隣組を通じて 1人1枚10円の国債を消化していただいた。敗戦で紙くずでパー。大日本帝国の主権が 喪失したからだろう。
君の主張するように 主権が継続しているのなら、償還されていた であったろう。
63:名無しさん@3周年
11/11/06 01:14:49.05 fySXdSGh
鈴木貫太郎は「黙殺」と発言したか - トラッシュボックス
URLリンク(blog.goo.ne.jp)
・・・鈴木首相は、本当に「黙殺」との言葉を用いたのだろうか?
迫水書記官長は『機関銃下の首相官邸』で、記者会見で予定された首相の回答を陸海軍の軍務局長と協議しているうちに、強い表現になっていったとして、
《結局、記者側から「ポツダム宣言に対する首相の考えはどうか」と質問させ、それに対して首相が「ポツダム宣言は、カイロ宣言(昭和十八年一月)の焼き直しであり、政府としては重要視しない、黙殺するだけである」という要領で答えることとなった。
この「重要視しない」という前に「あまり」という言葉をつけるか、「黙殺する」という言葉の前に「さしあたり」という言葉をつけるかが最後の論争の要点であったが、ついに私の負けになって、つけないことにきまった。》
と述べている。しかしここでも「という要領で答えることとなった」という表現になっている。「黙殺」という言葉が鈴木首相の口から発せられたのかどうかは明確でない。
蔵書を漁っていると、小堀桂一郎が『宰相 鈴木貫太郎』(文春文庫、1987、単行本は文藝春秋、1982)の第6章「黙殺?」で、これらの点について、多数の資料に当たり、詳細な検討を加えていることがわかった。
大変興味深い内容なので、興味のある方は是非参照されたい・・・
64:名無しさん@3周年
11/11/06 01:20:07.08 fySXdSGh
>>62
戦時国債ってハイパーインフレで実質紙屑同然とは化したものの
形式上は不履行にならなかった気がするがどうだっけ?
65:名無しさん@3周年
11/11/06 02:09:43.15 Ea78UahR
>>46
日本軍のTOPは 大元帥で、天皇である。天皇は大日本帝国の元首でもあった。
大元帥の天皇が 即ち日本国が 無条件降伏したことと 判断しても過言ではない。
行きがかり上 おそれおおい ことを かきました ゆるされたし。
66:名無しさん@3周年
11/11/06 02:36:07.68 Ea78UahR
戦時中の 判断力では P.S.に 応答せず、原爆投下、恐怖心理で降参,
受諾といっても、後の祭り。
67:名無しさん@3周年
11/11/06 14:06:37.75 96fSyVqt
恣意的に事実を捻じ曲げる人々が好んで使う手法が、一部の事実を切り出して、
それがまるで全体の事であるかのように誇張する方法です。
ポツダム宣言、降伏文書、講和条約のいずれに於いても、
無条件降伏を要求された対象は日本軍である事がしっかりと明記されています。
どの文書の文言にも日本国政府や日本人、或いは天皇陛下に対して
無条件降伏を要求している文言は一切含まれていません。
「無条件降伏」という言葉だけを抜き取り、その言葉の対象が日本軍であるという事実を隠し、
あたかも日本全体、日本政府や日本人に対して宣されたかのような印象操作を行う。
これこそが戦後の反日左翼主義者達が用いた捏造の手法です。
【客観的な事実】
ポツダム宣言や降伏文章等で「無条件降伏」の対象として明記されてるのは日本軍である事、
又、日本国政府や日本人を対象として「無条件降伏」を要求した文章は一切含まれていません。
68:名無しさん@3周年
11/11/07 22:46:35.70 b+3+vktU
現在の「日本国憲法」は無効です。
直ちに廃止して大日本帝国憲法に戻し、必要であれば条項の部分改正を行うべきでしょう。
69:名無しさん@3周年
11/11/07 23:27:28.84 yFbP9nf2
>>67
では以後の条約は全て無効というわけだね
中国が日本に核攻撃をしても国際法上完全に合法なわけだ
君中国人?w
70:名無しさん@3周年
11/11/07 23:47:46.43 b+3+vktU
>>69
質問の意図が理解できませんが?
終戦に関する条約等には大日本帝国憲法を無効とする確たる根拠は無く、
逆に国際条約であるハーグ陸戦協定を無視した条約違反である旨を述べています。
加えて憲法改正に必要な議決も行っていないので、正当な改正では無いと述べています。
それらは全て日本の憲法に関わる話です。
言うまでも無く、憲法とはその国の国内法に分類されます。
同じ理由で国家間で結んだ条約は国内法には分類されません。
その事と >以後の条約は全て無効 とはどのように繋がるのでしょうか?
国内法に分類される憲法について述べてはいますが、
それと国際法に分類される条約とどのように関わるのでしょうか?
71:名無しさん@3周年
11/11/08 05:05:40.44 g9jfYBqu
2.1 suto wa dare ga tyuusi meirei wo dasita ka, sitte iru noka na?
Ii iintyou no suto tyuusi housoo wo sitte iru noka na?
72:名無しさん@3周年
11/11/08 05:41:20.89 g9jfYBqu
Mosi mo Nihon koku ga syuken wo koosi dekiru no nara, dou iu wake de, Tokyo Saiban wa
okonawreta noka nazo dayo.
Mukooronzya no iu toutiken no syuken ga yuukoo da to sureba, T.S. wa Nihon seihu no kengen no naka de zissi sareta koto ni naru yo!
73:名無しさん@3周年
11/11/08 20:47:49.10 iYXrmsfP
いわゆる東京裁判に関しては公平性、法の不遡及原則の無視等の問題点があります。
しかし裁判の経緯や結果の是非を別にすれば、裁判の開廷そのものに問題はありません。
1つ目の理由はポツダム宣言第10項には、
吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ
という一文が明記されており、日本政府はポツダム宣言を受理しましたので、
この一文を根拠に裁判を行う事自体に問題はありません。
2つ目の理由は例えどんなに凶悪な事件の犯人であっても裁判を受ける権利はあります。
死刑制度の是非は問題が違いますのでここでは言及しませんが、
仮に凶悪事件の被告人が死刑に処せられたとしても、
刑の施行の瞬間までは便宜上、基本的人権が剥奪されるわけではありません。
同じように日本国政府が主権を有していても、戦争責任を問われる事に矛盾は生じないのです。
戦争を行い、敗戦した以上は賠償を含めて国際社会から責任を追及されるのは当然です。
一応、名目としては戦争責任の追及を目的に東京裁判は行われた事になっていますので、
裁判が行われるという事そのものは国家の主権の有無には関係の無い話なのです。
但し、繰り返しますが裁判の開廷は問題無くとも、裁判の結果に関しては非常に問題があります。
しかし、これは日本の主権とは別の問題ですのでここでは言及しません。
74:名無しさん@3周年
11/11/08 21:42:57.98 Csc8T4eN
現行憲法無効論の人に聞きたいんだけど。
現行憲法が無効だとして、日本国憲法下で制定された法律及び法的効果について、帝國憲法下の
法令に照らして該当条文が無ければ無効になるのかな。
その場合、経済犯罪の収監はかなり恩赦の対象になるんじゃないかと思う。
また環境関係法令はほとんどが戦後だから、これらの規制は無効化されるんじゃないか。
あと相続関係は全て旧民法で考えると、戸主制に照らして財産の再整理を行うべき。。。
ただ、↑は無効論の人も望んでいないと思うので、無効論の行き先を知りたい。
「現行憲法無効により9条のみ機能喪失。他の法令は生きる」と言ってた人がニュー速+いたけど、
それは単に美味しいどこ取りで駄目だと思う(9条以外が無効化しない理屈があれば別)。
75:名無しさん@3周年
11/11/08 23:14:15.06 iYXrmsfP
>>74
コテハンを名乗っていませんので証明できませんが、私がこのスレを立てた本人です。
私は現在の日本国憲法はGHQに押し付けられたものであると考えています。
主権国家ならば自国の憲法は自国民が作るべきではないでしょうか?
まず、上記の考えが根底にあります。
しかしながら、幾ら日本国憲法が無効だとは言っても、
即ち大日本国憲法がそのまま現在に通用するとも思ってはいません。
現実を見れば、「日本国憲法」を規範にして法整備が行われていますので、
その事実を無視する事は出来ないでしょう。
同じように大日本帝国憲法下の法令と、現在の整合性を取る事が難しい法令もあると思います。
ですので、端的に言えば私の日本国憲法無効論は憲法を作り直す事が目的です。
今一度、日本の将来を多角的に考え、本気で日本の国体について考え抜き、
方向性をはっきりと決めた上で新たな憲法を日本人の手で作り上げる事が目標であると考えています。
76:名無しさん@3周年
11/11/08 23:42:01.00 iYXrmsfP
補足です。
>>74でお尋ねになっている中に書かれている、
>その場合、経済犯罪の収監はかなり恩赦の対象になるんじゃないかと思う。
>また環境関係法令はほとんどが戦後だから、これらの規制は無効化されるんじゃないか。
>あと相続関係は全て旧民法で考えると、戸主制に照らして財産の再整理を行うべき。。。
という件の部分について私見を述べさせて頂きます。
これは単純に、憲法を作り直した際に大日本帝国憲法及び日本国憲法の下で制定された法令は、
新憲法にて定めた規範に反しない限りその効力を失わない旨を条項に加えれば良いと思います。
同時にこの条項は憲法の部分改正の際も適用されるように明言すべきと思います。
理由としては、全ての法令が新憲法から見た場合に違憲となる可能性が低いからです。
例えば基本的人権の条項などは多少の手直しをする可能性はあっても、
その理念自体を削除する事は考えられないからです。
その意味でも恐らくは大部分が問題なく法令として使用できると思いますので、
上記のような対応を図る事が現実的ではないかと考えます。
77:ライムグリーン ◆y.1JhR.0Dc
11/11/09 00:00:04.37 rqA2530T BE:908897287-2BP(1700)
私もID:iYXrmsfPの立場に近い。
現状で日本は非成文憲法の国だという立場。
明治憲法は停止されたが、インチキ憲法は国権を束縛する力はなく、あくまで日本国民の努力が、現在の法体系を支えてきたという考え。
これはインチキ憲法が無効にされても、ひとまず継続される。
78:名無しさん@3周年
11/11/09 01:19:34.01 vgLNG/UC
>>75>>76
無効な憲法に基づく無効な選挙で選ばれた議員が制定した法律が有効になることはない
それは論理的に絶対に有り得ない
無効には内容的無効の他に手続的無効がある
逆に言えば、有効な法の要件として内容的要件と手続的要件を満たす必要がある
そもそも憲法無効論そのものが手続き的瑕疵を理由にしている
にもかかわらず、あっちでは手続的瑕疵は絶対に許さないといい、
こっちでは手続的瑕疵があっても手続きなんてどうでもいいから有効だ、
なんてのは法解釈ではない
79:名無しさん@3周年
11/11/09 01:29:24.14 zDfH+4uI
国家統治法であり、国家の組織、構造、理念 主義 原則を示している。
日本国憲法は平和主義、人民支配政治、democracy デモクラシー 多数決原理に 則って 議会民主制となっている。明治憲法とは 全く相容れない 性格を持っている。
国家統治法なるが故に 革命 coupd'Etat 敗戦 分離独立 の時 制定される。平和時の 改正は 3分の2以上の 賛成が必要。
80:名無しさん@3周年
11/11/09 03:52:29.32 JQCHyywg
無効とは則ち『憲法として無効』なるの意となりて、憲法改正の要件満たさざるに就き、改正に重大なる齟齬あり。
而して根本規範たる国体に楔を撃込みし肯んじざる所業は、改正行為自体が無効なるの言わずと知れた大前提なり。
81:名無しさん@3周年
11/11/09 12:11:22.16 totafxLZ
結局は、憲法改正論議が閉塞状態に陥ったまま
新たな展開への糸口すら見いだせない現状で
埃まみれの古いネタを引っ張り出してきただけ
という事なんだね
82:nl
11/11/09 14:08:49.67 zDfH+4uI
>>80
戦争中の国家統治の形が 敗戦で変更した. すなはち日本国憲法が それだ。現在有効に作用している, 無効論者は 王政復古論者だ. >>68で判明. >>1は>>68と同一なのか? 歴史認識と 言語解釈というか 文章能力とを 披露してくれて, ご苦労さま.
83:名無しさん@3周年
11/11/09 14:54:15.47 wlkMosnf
>>81
結局、改正に賛同する議員の数が足りないだけだからね
無効だったら一人でも主張できるってね
「国体に違反するから無効な憲法が
日米両政府が今まで知らなかったが実は憲法は条約だったので有効である」
とか子供かよw
84:名無しさん@3周年
11/11/09 14:57:19.31 +hReAbVg
9条変えたくないだけの理屈屋が『法理論』なんて屁理屈コネるから、無用で空虚な議論が湧く。
85:名無しさん@3周年
11/11/09 15:22:01.99 dar0kXPq
九條が完全に實效性を喪失してゐる以上、憲法其者の實效性は既に喪失してゐる。
86:闇の声
11/11/09 15:49:37.99 rIxLz8hL
憲法を改正してはならない。今の憲法は戦争は否定していない。
自衛の為なら核ももてるのだ。
何よりも、前文の冒頭を見ろ。是を読むと、日本国は日本民族しか国民になれないと書いている。
よく読みこめ!
87:nl
11/11/09 15:53:31.12 zDfH+4uI
9 zyoo wa Tyoosen sensoo no koro, GHQ ga genzitu ni sokusite Ziei no hituyoo no tameni Kesatu Yobitai wo setti site. noti Zieitai no kiso wo kizuita, sosite genzai ni itaru. Betuni sawagu koto mo nakarou.
88:闇の声
11/11/09 15:58:38.14 rIxLz8hL
日本国憲法前文
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、“われらとわれらの子孫のため”に、」
「“政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうに”することを決意し、」
「“諸国民との協和による”成果と、」
「日本国民は、“恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して”、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」
「われらは、“いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないので
あつて”、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、“他国と対等関係に立たうとする各国の責務”であると信ずる。」
89:名無しさん@3周年
11/11/09 18:28:10.98 0qrOTAb0
>>82
現行憲法改正(ただし9条に限らない)の思考実験として、
帝國憲法→現行憲法→新憲法 と 帝國憲法→新憲法 を前提に検討した場合に何が
違ってくるか考えることで、議論の深みは出るかもね。
たぶん、結論が変わるのは歴史観やイデオロギーの点だと思う。
でも、あくまで検討手法の一つであって、法実務上で無効論を採るのは無茶っぽいな。
無憲法下とか遡及適用とかで現行法令をカバーするのはおかしい。
90:nl
11/11/09 19:55:22.52 zDfH+4uI
>>1ハーグ陸戦協定を無視
43 zyou ni 絶對的ノ支障ナキ限 to ari, Potsdam S. 10 zyoo no Nihon seihu wa 日本国国民の間に於けるdemocracy的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべし。
Hagueは占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、to aru ga, 君主制から民主制への変更は 絶對的ノ支障 に 当たるので、例外条文に従ったのだ。Hague無視ではない.
91:名無しさん@3周年
11/11/09 20:34:08.55 rcBr+BYe
南出一派は、微妙ですねぇ。
あの一派は、頭だけで考える、言葉だけで考えるきらいがありまして。
バーク保守というのは、まず「ミチ」があって、それを何とか言葉・論理で表して、屁理屈に対抗するという
スキームなんですよ。「ミチ」と表現しようが「法」と表現しようがいいのですけれど。
この感覚がわからないと、言葉ごっこになってしまいます。
例えて言うなら、「茶の湯」というものを、どう表現するかというなことでして、実験しようが、ティーセレ
モニーと比較しようが、茶の湯原理を提唱しようがなんでもいいけれど、「茶の湯」のこころが分かってなけ
れば、どんな論理もムダどころか有害というような。
そして、実験だろうか、比較だろうが、茶の湯原理だろうが、すべて「ミチ」に接近する補助線のようなもの
にすぎず、「ミチ」そのものではない。ところが、ダークサイドに落ちる人たち(南出がそうというわけでは
ないけれど)は、仮初の実験だとか、比較だとか、茶の湯原理が「本体」だと思い込んじゃうんですよ。
by うまやど(2011-08-25 HIRAOKA Norito平岡憲人 オノコロ こころ定めて
URLリンク(twitter.com) (バーグ保守主義系)
92:名無しさん@3周年
11/11/09 23:30:47.71 avMjTWrE
日本国憲法を無効とする事によって、戦後に作成された法令の全てが無効となるのか?
これは非常に重要な視点だと認識しています。
勿論、端的な理屈の上では無効と言う事は可能でしょう。
しかし、そもそもとして現在が異常な状態なのです。
本来であれば無効な憲法を”有効”として扱っているのです。
それ故に、現行法は日本国憲法が有効である事を前提として制定され機能しているのです。
この異常事態を正常に戻す際には特例処置を設ける必要があると考えます。
私はこの特例処置を憲法の条項に加える旨を提案しましたが、
特に憲法の条項に拘るものではありませんので、結果的に有効となればそれで構いません。
如何に新憲法が万全を期して制定されたとしても、
現在の異常事態の全てをフォローする事は不可能でしょう。
仮に戦後に制定された法令の全てが無効と判断されたとしても、
新憲法下で制定される法令の大部分は現行法と変わらぬ形で施行が可能だと思います。
何故なら、今の法令は日本人が自ら作ってきたものです。
日本人の体質に沿った法令の全てが新憲法に馴染まないと考える方が無理があるでしょう。
故に新憲法の規範に反しない限り、実効性の高い法令は有効性を引き継ぐべきと考えます。
無効にしたところで、同じ内容の法律を新しく制定するならば、
それこそ机上の理屈の自己満足に過ぎず、現実的な意味はなさないと考えるからです。
しかし、憲法が無効なら全ての現行法も無効になると言うラインが崩せないと言うならば、
私としてはそれでも一向に構いません。
二度手間であっても新憲法の下で新たな法令として制定し直すだけの事です。
93:nl
11/11/10 00:35:50.40 MZ8gVuf9
>>92現在が異常な状態なのです
ima made, Hague no 43 Zyoo no [zettaitekina sisyoo naki kagiri] no reigai kitei ga ari Hague ihan dewa nai.
[shall be subject to] mo hukuzyuu subeki dearu to rikaisareta.
Potsdam sengen wo soku [sensoo wo tuzukeru] mune Soori ga kisya kaiken de happyoosi, genbaku 2 hatu wo uketa zizitu wo kakimorasi,
siyoo-heiki no Hague ihan wa humon ni husu toiu rekisi ninsiki da.
Potsdam sengen zyudaku ni yori Nihon no minsyu-ka ga zikkoo sare, Nihon-koku kempoo ga dekita. Tennoosei kara Minsyusei heto seizi-keitai ga henkasita.
Nihon koku kenpoo wa izyoo [tadasi 3.11 ya TPP wa betu] dewa nai.
新憲法 nado tukuru "merit" wa nani mo nai. Imano Kenpoo wo takaku hyooka saretasi.
94:名無しさん@3周年
11/11/10 01:07:30.56 Jt+U2AUB
>>92
テメイみたいな馬鹿はもう書き込むな!何で無効か!
薄馬鹿!あの憲法は外国によって作られたから無効か!ちゃんと日本もつめて造った憲法だ。
前文を見てみろ!侵略戦争以外戦争も出来るのだ。況して、日本は萬世日本民族の国家だとも謳っている!
憲法前文は変えられないと宣言している。是に反する憲法も駄目だとしている。
もし変えるとすれば、外国人に隙を与える人権規定と9条だけだ。
も少しテメイは勉強しろ!ぶつぶつつまらん能書き書いている暇あったら。
95:名無しさん@3周年
11/11/10 03:37:05.46 JIIGcf0s
帝国憲法に戻れば好い。
何か問題が有るか。
96:nl
11/11/10 08:08:20.72 bRnsTH48
>95
朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ
と 帝国憲法の告文に のたまわっているよ. 明治22年2月11日に。
第10条に [天皇は行政各部の....文部官を 任免す] とあり, 国会議員たる 要件は 記載されていない。天皇制だよ。
97:名無しさん@3周年
11/11/10 11:14:26.22 /dMYsaSu
ビニ傘に液体のりを貯めて傘パク率78%を誇る大学内の傘立てにおいといた
講義終わりに見に行ったらDQNが見事にのりまみれで
まじうぜえまじうぜえと嘆いてた
帰りに食ったチャーシューメンがいつもよりうまかった
98:nl
11/11/10 18:15:17.39 bRnsTH48
動詞を支配従属させて言葉を主語と称する;verb wo subject sasete iru kotoba wo syugo:subject to syousuru.
99:nl
11/11/10 18:38:48.93 bRnsTH48
>>56
文法では 動詞を支配[subject]する品詞; 名詞を主語と称する。
100:名無しさん@3周年
11/11/10 22:22:12.39 ZQfAM8Xm
日本国憲法の前文についての話が出ていましたが、
当然ですが日本国憲法の無効を訴えている以上、その前文も又無効です。
そもそもで言えば、ある特定の事柄について、
憲法の解釈が賛否の両方に用いる事が出来る事自体が不自然なのです。
特に端的なのが言わずと知れた第9条の解釈です。
一方では自衛隊の存在そのものが違憲であるとの解釈が可能で、
一方では自衛権の行使は憲法の精神に抵触せず、自衛隊は合憲であるとの解釈が可能です。
同じ憲法の条項なのに思想や立場によって解釈が真逆になってしまっています。
これは日本国憲法の不備と言っても良いでしょう。
憲法の規範が思想や立場によって解釈が異なるならば、それは理念として不完全と言えます。
国家を形作る上で最も重要な規範の解釈は”一定方向”で有るべきではないでしょうか?
細かい部分での解釈が複数あったとしても、大筋の解釈は同じで有るべきではないでしょうか?
憲法とは国家や国民の基本的な指針となるものです。
その指針が真逆の方向を向く事が可能な状態だと、どちらを基準にするか迷ってしまいます。
それでは指針の意味がありません。
無効な上に不完全という2つの欠陥を持っているのが「日本国憲法」です。
前述しましたが、このような憲法を有効と解釈する必要はありません。
現代に即した、日本人の為の憲法を制定すべきでしょう。
101:名無しさん@3周年
11/11/10 22:24:48.32 pk7jbkUG
>>100
なるほど。
それじゃ天皇主権説と天皇機関説という異なる解釈が可能な大日本帝国憲法も無効ですねw
102:名無しさん@3周年
11/11/10 22:55:32.43 lY804+O7
>>101
何處を何う讀んでも『天皇主權説』自體が成立たないが。
103:名無しさん@3周年
11/11/10 22:58:38.82 SjdvIB15
>>94は倭人と言うキチガイです。
倭人wiki充実してま~す。
URLリンク(www52.atwiki.jp)
104:名無しさん@3周年
11/11/10 23:09:23.84 ZQfAM8Xm
>>101
それは何の反証にもなっていません。
天皇主権説も、天皇機関説も、両方とも「天皇の権限」についての説です。
それと同時に、この両方の説は天皇を否定した説ではありません。
つまりこれは>>100で述べた>細かい部分での解釈が複数あるケースです。
ところが自衛隊の憲法解釈は一方は合憲で、他方は違憲という全く正反対の解釈であり、
違憲解釈では自衛隊の存在そのものを否定しています。
ケースパターンとして全く異なるものです。
以上の事から大日本帝国憲法が無効と言う根拠には全く成り得ません。
105:名無しさん@3周年
11/11/10 23:35:41.15 5ad5sCFc
>>92
>仮に戦後に制定された法令の全てが無効と判断されたとしても、
>新憲法下で制定される法令の大部分は現行法と変わらぬ形で施行が可能だと思います。
一まとめに再施行することは可能だと思う。但し無効と判断される限り、帝國憲法停止~再施行
までの期間に実施された現行法に基づく法的行為は無効とせざるをえない。
仮に現行憲法無効宣言日=再施行日とすれば、無効宣言日前日までのネット犯罪は根拠法が
無効なので無罪放免として、無効宣言日にネット犯罪を犯した者は逮捕、という整理だね。
>>96
「天皇は行政各部の....文部官を 任免す」について、現行憲法下で行われている大臣認証をこ
の条文に該当するものと見なせるだろうか?見なせるとすれば、帝國憲法下で施行されたまま
改正されていない法令に基づく行政行為は持ち越せるように思う。
106:名無しさん@3周年
11/11/10 23:48:26.00 ZQfAM8Xm
>>104の補足ですが、天皇主権説は間違った解釈と考えるのが正しいです。
まず、大日本帝国憲法の第4条に「此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」と明記されています。
例え天皇であっても憲法の条規を遵守する事を求めているのです。
更に同憲法第9条には「天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ
増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス」
とも明記されています。
ここで特に重要なのは後半部分の「命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス」という一文です。
天皇の命令、いわゆる勅命を以ってしても法律は変えられないと明記しています。
もし、天皇に主権があるならば第4条や第9条の文言は必要でしょうか?
何故こうした制限が必要なのでしょうか?
更に言えば、天皇に主権があるならば当時の国会は何の為に存在していたのでしょうか?
答えは、大日本国憲法下に於いても天皇に明確な主権は無かったという事なのです。
その事実として、大日本帝国憲法には「天皇に主権がある」とは一切明記されていません。
それ故に美濃部が提唱した天皇機関説がもっとも妥当な説になるのです。
だからこそ、先帝の昭和天皇も天皇機関説を支持したのです。
107:名無しさん@3周年
11/11/11 00:10:03.15 +YI6OKF3
>>105
>無効宣言日前日までのネット犯罪は根拠法が無効なので無罪放免として、
>無効宣言日にネット犯罪を犯した者は逮捕、という整理だね。
もちろん、こうしたやり方もあるかと思います。
ただ、私が考えていたのは帝国憲法の再施行、又は新憲法の施行に合わせて行う恩赦です。
実際に日本国憲法の公布の際に恩赦が行われていますので可能かと思います。
108:名無しさん@3周年
11/11/11 00:56:19.38 GP3xX4CN
カワイイはトンズラ。
109:名無しさん@3周年
11/11/11 01:00:36.88 sl5oxPDW
>>107
無效とは、失效や廃止や停止や破棄とは全然意味が違ふぞ。
バカワイイも此點を全く解つてゐなかつたが。
110:名無しさん@3周年
11/11/11 01:41:33.87 rPxtiw4+
>>104
0点。
両説の帰結では統治権の所在から、大臣の責任、輔弼の要否まで違う。
これを細かい部分だなどと言うのは阿呆そのもの。
111:nl
11/11/11 06:51:00.19 liHN2IRU
>106[大日本帝国憲法には「天皇に主権がある」とは一切明記されていません]
>1さん 主権の定義をきめてから 討論しませんか? >1さんの定義は?
私は 第1条 天皇が 日本国を統治とあるをもって「国を統治]が主権だと定義し、主権を天皇が所有すると解釈します。
>[大日本帝国憲法には「天皇に主権がある」とは一切明記されていません]
確かに主権文言は>1の説の通りです。日本国憲法には、「国民に主権がある」とかかれています。でも>1は 書かれていないと言うでしょう、「主権が国民に存する」とあると 反論されるでしょう。
主権が記載されていないから、機関説に組みされていますよね。そして天皇主権説を否定されました。
私は皇道派ではなかったが 後者の説が正しい理解だと思いますが、Potsdam宣言受諾は輔弼の責ある御前会議では重臣達は受諾の決定をしないで 天皇に 受諾を決定させた。これでは、機関説は成り立たないと 歴史は物語っています。
帝国憲法は 2説が全面対決で国体明徴派が勝利した。憲法学者は 天皇制を解釈だけは 民主化されたものに 見せたかったのでしょう。。帝憲に2通の解釈が実在したので、>>100の明言をまねて 帝憲は無効かつ不完全な しろもの になります。
112:名無しさん@3周年
11/11/11 13:41:14.11 mi6DeHEt
無効派にようやく論理的な常駐者が降臨したようなので取り敢えず別スレから抜粋。
尤もカワイイが既に雲隠れしちまったので今度は有効派からの論理的返答が来なくなっちまいそうだが・・・
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占領憲法無效論 スレリンク(seiji板)
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555 :名無しさん@3周年:2011/10/07(金) 14:13:54.28 ID:4gh8zivt
> 552
>教科書は、戦後の日本は「国民主権」だが、戦前の日本は「君主主権」の絶対主義国家だった、とする刷り込みを行っている。
>国憲に関して言えば歴史的に形成された慣習法(を可能な範囲で実定法化した憲法)が
>天皇をも含めた国家の全構成員を拘束するという立場だった。
実に無意味な論争だね。その論理であれば、戦後日本は憲法や自然法に拘束された国家ということになり、
戦前戦後で主権論においては何も変わらないという結論になるはずだ。それじゃ戦後を糾弾する靖国信者には都合が悪いので、
戦前は主権者の存在を否定し戦後は主権者を国民とする。しかしそれは主権者の定義を戦前と戦後で変えているだけだ。
主権者とは国権の最終決定権者であると定義すれば、戦前は天皇で戦後は国民と解するより他にない。
主権者とは法や国家だと定義すれば戦前も戦後も主権者はいない。実に下らない言葉あそび。
しかも大好きな戦前の体制擁護のために最も忌み嫌う美濃部の学説を援用するお粗末ぶりだ。こんなのコピペしちゃう人は中身が分かってないんだと思うよ。
556 :名無しさん@3周年:2011/10/07(金) 14:25:40.06 ID:gSp5LJ0J
> 555
帝國憲法《けんぱふ》に於て、主權《しゆくゑん》者たる概念《がいねむ》自體が存在しない。
558 :名無しさん@3周年:2011/10/07(金) 17:06:30.67 ID:4gh8zivt
> 556
国家の最終意思決定権を有するものが主権者なのであり、もし国(明治日本)に主権者が存在しなかったというのであれば、
それは国家の意思決定が存在しないということを意味する。国家の三要件は、領土・国民・政府である。
国権に関する何らの決定権を有しない集団は政府ではない。大日本帝国は無政府だったと言いたいのかな?
113:名無しさん@3周年
11/11/11 21:53:03.60 K7BSZz6j
>>110
論点、又は問題点の認識がずれています。
私が>>100で述べたのは
>ある特定の事柄について、憲法の解釈が賛否の両方に用いる事が出来る事
つまり、合憲、違憲、どちらにも解釈出来る事柄についてです。
「天皇」という存在については大日本敵国憲法、日本国憲法のどちらにも明記されています。
つまり、天皇の存在が違憲であると言う解釈は不可能です。
違憲となる事柄を憲法の条項に加える事が有り得ないので当然の事です。
ところが、例に出した自衛隊の存在は日本国憲法に規定されていません。
更に自衛権についても明記されてはいません。
故に自衛隊の存在は合憲、違憲、という真逆の解釈が成り立ってしまうのです。
私が問題としているのは、こうした指針となるべき筈の憲法の方向性の話です。
既に>>104で指摘している通り、天皇主権説も天皇機関説も天皇の存在を否定していません。
どちらも存在を肯定しているので指針としては大筋で同じ方向を向いています。
この場合違う方向とは、指針(憲法解釈)として天皇の存在を否定する場合です。
よって、細かい部分での解釈と言う事になんら不都合はありません。
114:名無しさん@3周年
11/11/11 22:31:11.43 K7BSZz6j
>>111
主権者の定義についてですが、一言で定義するのは非常に難しいと思っています。
分かり易い例で言えば、日本国憲法で言うところの”国民主権”という言葉の曖昧さです。
仮に日本国憲法が有効であったとして、国民主権も現実の権利であると仮定します。
では、「国民」と言われている筈の我々はどれ程の力を持っているのでしょうか?
ひとつの事実として国民の代表者を選挙で選んで国会に送りこんではいますが、
果たして自民党政権から民主党政権に至る現在まで、どれ程が国民の為になってるでしょう?
何故、政治不信と言われる状況が改善されないのでしょう?
何故、多くの内閣の支持率が半数も維持できない事が多いのでしょう?
何故、霞ヶ関改革が一向に進まないのでしょう?
何故、増税案は回避される事無く全て通ってしまうのでしょう?
国民に主権が有るのならば、国民の考えが反映されて然るべきです。
しかし実際に国民の考えはどれほど実現しているのでしょうか?
仮に主権とは国権の最終決定者であると定義するならば、
現実問題として主権者たる国民は何を決定し、何に対する責任を負っているのでしょう?
それらを充分に踏まえた上で、主権とは何であるのか?
これは非常に難しい定義だと思います。
115:名無しさん@3周年
11/11/11 22:56:30.40 rBjBz50S
>>113
じゃあな、大日本帝国憲法のどこに警察が書いてある?
お前さんの説では違憲とも合憲ともとれるから大日本帝国憲法は無効だろ
軍隊も警察も行政権に当然含まれるんだよ
解釈しなきゃ警察の合憲性は導き出せねえよ
ちなみに消極説では国家作用から司法権と立法権を差し引いたものが行政権な
そもそも解釈の余地のない憲法を作ろうと思ったら100万条でも足りねえよw
「憲法9876条286項88890号 竹槍は兵器にはあたらない。
但し1m以上の長さで先端を研いだもの(先端の角度が90度以上のものは除く)は除く」ってなw
116:名無しさん@3周年
11/11/11 23:09:36.66 rBjBz50S
>>114
国権の最終意思決定権者だな
主権という概念には国民主権と君主主権しかない
天皇陛下が国会議員・総理大臣・最高裁長官を選択してるわけじゃないんだから、
これは国民主権以外の何物でもない
間接民主主義は国民主権ではないなんてド珍説もいいところ
霞が関の改革が進まないのも支持率が低いのも増税も国民の責任だ
少なくとも天皇陛下の責任じゃねえわなw
ちなみに国家主権説を持ち出す奴がいるが、それこそ主権の定義を間違えてる
国家に主権があるのなら君主主権も国民主権も国家主権に含まれてしまう
つまり何をどうやっても国家主権以外の主権は存在しない
これが主権の定義なら何の意味もない定義だわな
117:名無しさん@3周年
11/11/11 23:19:01.99 K7BSZz6j
>>115
同じく論点、又は問題点の認識がずれています。
憲法に明記されていない事が問題では無く、特定の事柄や存在について
合憲か、違憲かの解釈と判断が対立するケースの事を問題点に挙げています。
それ故に”指針としての方向性”と繰り返し述べているのです。
警察又は警察権が違憲だとする根拠には何があるのでしょうか?
又、警察を違憲とする説は具体的に何があるのでしょうか?
118:名無しさん@3周年
11/11/11 23:38:52.35 idYy3is1
>>117
>警察又は警察権が違憲だとする根拠には何があるのでしょうか?
それこそ貴君の論法「警察権という形では憲法に明記が無い。」
>又、警察を違憲とする説は具体的に何があるのでしょうか?
たぶん学説として現在はない。だが貴君の論理構造では、自衛隊違憲と同様に警察違憲の
説も即座に立てられえる。おかしな説が立てられるということは前提がおかしい(背理法)。
119:名無しさん@3周年
11/11/11 23:45:12.43 idYy3is1
>>117
やはり貴君は「日本国憲法無効説」を立てたいのではなく、現行憲法の改正を
正面突破ではなく横から攻めようとしているだけとしか思えないな。
憲法無効説を本気で立てるなら正直、結果として戦前憲法の全否定に繋がる
可能性すら排除せず組み立てないと無理がある気がする。
120:名無しさん@3周年
11/11/11 23:47:12.29 K7BSZz6j
>>118
既に述べていますが、問題点として挙げているのは、
>憲法に明記されていない事が問題では無く、特定の事柄や存在について
>合憲か、違憲かの解釈と判断が対立するケースの事を問題点に挙げています。
>それ故に”指針としての方向性”と繰り返し述べているのです。
という事なのです。
宜しいでしょうか?
憲法に明記されていない事が問題点ではありません
解釈が合憲、違憲の両方が存在し対立するものがある事が問題だと述べているのです。
現実の議論として自衛隊違憲説は存在します。
それに対し、現実には存在しないものを例に出しても反証にはなりません。
121:名無しさん@3周年
11/11/11 23:53:15.24 K7BSZz6j
>>119
あらゆる可能性を考慮するならば、
結果的に大日本帝国憲法をそのまま施行する事が出来ない可能性も充分考えられますし、
その可能性を否定するものではありません。
寧ろ大日本帝国憲法を全くそのまま施行する方が遥かに難しいと思います。
しかし、無効なものは無効なのです。
異常なものは異常なのです。
そうした事実を認識する事が大事だと考えます。
122:名無しさん@3周年
11/11/12 01:28:35.47 N6okEVZr
どうして左翼って、いつも直ぐに書いてる内容が、暴力口調になるだろうな。
自分が言ってる内容に、相当に自信が無い事の表れか?
123:nl
11/11/12 02:31:06.41 clPlAOxD
>>114
私が求めたものは 主権の 定義であって、主権者の定義ではありません。
124:nl
11/11/12 02:58:39.00 clPlAOxD
>>114
>>75さん
「国権」 を更に定義してください。
[主権=国権の最終決定者]つまり 或人物ですね。
「主権者たる国民は」=「[国権の最終決定者+者]たる国民は」となり意味不明。
私なりの解釈では [国権=主権]で、「主権とは主権の最終決定者である」となります。
これでは 定義は未完成で、堂々巡りですよね。
125:名無しさん@3周年
11/11/12 03:17:42.89 MyTjKFqb
>>120
で、要するにお前が言いたいのは、1人でも学者が反対したら憲法が無効ってことだろ。
日本では1億3千万人の民意よりもたった1人の学者の意見が重いと。
学者が1人だけ警察は違憲だと言えば日本国憲法も大日本帝国憲法も無効。
未来永劫、憲法なんて制定できねーよ。
馬鹿も休み休み言え。
ああ、ちなみに大日本帝国憲法には職業選択の自由は明記されていない。
圧倒的通説は憲法は国家と私人との関係なので規定がなくても認められると考えたが、
中には臣民には職業選択の自由はないと言ってた学者もいたそうですよ。
君の理論では君の大好きな大日本帝国憲法は100%無効ですよw
126:名無しさん@3周年
11/11/12 03:20:00.44 clPlAOxD
>>120
9条の件は 発起人のGHQが、現実にそって 警察予備隊「中身は指揮官武器人力の3要素をもつ軍]を設置して置土産とした。文面では見当たらない存在物が、現実には 存在する。この解釈でよろしい。こういう解釈を憲法裁判所がすれば 万事OK。
127:名無しさん@3周年
11/11/12 03:46:23.65 clPlAOxD
国家の構成要素ひと とち ぶんか を 統治のために 立法権行政権司法権など強制力:徴税権力 武器使用もあり、という 権力を主権とはもうします。ただし交戦権は日本国憲法には、ありません。
128:< `∀´ >ウリニダ ◆uMVONRICBc
11/11/12 03:55:29.59 4a77YaER
不正なのは、制憲権の侵害があるからじゃないのか?
129:| 主権 - Wikipedia |
11/11/12 07:01:38.99 fa+6K8gx
主権 - Wikipedia URLリンク(ja.wikipedia.org)
・・・・・最高権(対外主権)
「国家が外に対して独立している」ということが、「主権」の内容として語られる。国家は互いに平等であり、その上に存在する権威はないため、「最高独立性」といわれることもある。
近代国家である以上、対外的に独立していなければならず、逆に、対外的に独立していない場合は、それは国家ではない(国際法上の国家の要件が欠缺している)ということになる。
-----
統治権(対内主権)
「国家が内に対して最高至上である」ということが、「主権」の内容として語られる。近代国家においては、国家は、自らの領土において、
いかなる反対の意思を表示する個人・団体に対しても、最終的には、物理的実力(physische Gewalt)を用いて、自己の意思を貫徹することができる。
この意味で、国家は対内的に至高の存在であり、これを「主権的」と表現するのである。この意味で用いる場合には、「主権」という語は、領土に対する統治権、即ち「領土高権」とほぼ同じ意味内容を持つ[2]。・・・
130:| 主権 - Wikipedia |
11/11/12 07:03:40.74 fa+6K8gx
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最高機関の地位(最高決定力)
ある国家のうちで、「国政の在り方を最終的に決定する最高の地位にある機関は『誰』なのか?」あるいは「実際に最終的に決定する『力』を持っているのは『誰』なのか?」という帰属主体の問題も「主権」の問題として語られる。
その場合の「最終的に決定する『力』」とは何かという問題もあるが、一般には、最高法規である憲法を制定する権力、即ち、憲法制定権力(独:erfassunggebende Gewalt, 仏:pouvoir constituant)であるとされている[3]。
ただし、その性質については、本当の「力」であるという実力説、機関としての権限であるという権限説や監督権力説など諸説がある。
ドイツ流の議論では、君主主権説と人民主権(Volkssouver?nit?t)説が対立し、その帰属主体をあえて問わないという
問題回避的な国家主権説が唱えられていた。この論争は、明治憲法の解釈として、日本に輸入されて、いわゆる天皇機関説論争となった。
フランス流の議論では、君主主権説の前提が存在しなくなったので、ドイツ流の三者間の対立とは異なり、プープル主権(souverainet? du peuple)論と
ナシオン主権(souverainet? nationale)論の二者の対立となる。プープル主権論は人民主権説に相似し、ナシオン主権論が国家主権説に相似するといえる・・・
131:| 主権 - Wikipedia |
11/11/12 07:05:21.33 fa+6K8gx
---
・・・日本法における「主権」
日本においては、実定法上「主権」という概念が頻出し、しかも、それらが異なる意味で用いられているために、混乱の原因となっている。整理すれば、以下の通りとなる。
---
対外的な独立性という意味で用いられる場合
「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」(日本国憲法前文3項)
---
対内的な統治権という意味で用いられる場合
「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」(ポツダム宣言8項)
---
国家における最高決定力という意味で用いられる場合
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」(日本国憲法前文1項)
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」(日本国憲法第1条)
三つ目に掲げられた条文により、日本国憲法は国民主権原理を採用したと解されている。
132:名無しさん@3周年
11/11/12 10:43:57.76 t1MjXdw7
>>123
>>124
主権の定義と言えるかは分かりませんが、国家が国家として独立・自立した状態で、
且つその国が存続する為に必要な権利の総称の事だと理解しています。
国の存続に必要な権利ですからその効力は国内は勿論、
国外(外交)に対しても有効でなくては意味がいないと思います。
「主権国家」という言葉は外交等で対外的な意味で使われる事が多いです。
国内向けに発信する言葉として使うケースはそれ程多くは無いと思います。
この事からも主権とは国家が自立する為の基本的権利と考えても差し支えは無いと思います。
一方、国権とは国を統治する為に国家(政府)が使う国内向けの権力と理解しています。
「国権を発動する」と言った場合、それは国内(国民)に向けた言葉になりますが、
外国に向けた言葉として使われる例は無いと思います。
逆に「主権を発動する」とは普通は言いませんし、仮に言ったとしても意味が曖昧です。
これらの事を併せ考えれば、
・主権 = 独立・自立した国家が持つ、国際社会でも認識された国家の基本的権利
・国権 = 独立・自立した国家が国内を統治(支配)する為の権利
であると言えると思います。
133:名無しさん@3周年
11/11/12 11:10:10.14 t1MjXdw7
>>125
かなりの誤解をされているようです。
まず、私は学者が基準とは一言も述べてはいません。
私が例に出した自衛隊の合憲・違憲判断は学者だけが気付く問題ではありません。
日本国憲法の第9条を習った事のある者なら、誰もが気付く可能性のある問題です。
恐らくは日本国民の大多数がこの自衛隊の問題は認識しているものと思われます。
このように不特定多数の国民が疑問に思うような条項が不備であり欠陥であると述べているのです。
加えて日本国憲法では国民主権を謳っています。
主権者たる国民が疑問に思う条項は、国家の指針たる憲法として不備があるとは思いませんか?
次に、私は日本国憲法が無効であると述べていますが、
そのまま直ちに大日本帝国憲法を有効・再施行せよとは述べていません。
その事は>>121でも述べています。
色々な意見を述べてくれる事は有り難い事なのですが、
もう少し私の論点を理解し、整理して頂けると助かります。
134:名無しさん@3周年
11/11/12 13:37:01.39 EHmV0Eg6
>>133
>そのまま直ちに大日本帝国憲法を有効・再施行せよとは述べていません。
有効・無効と再施行可能は別の概念だよ。「無効」というのは読んで字のまま、効果がない。
今まで有効だと思って行っていた全てが無意味になるってこと。
大日本帝國憲法も無効だとすれば、純粋に明治以降、日本に「憲法は無い」という意味だよ。
再施行が可能かどうかは時代に合っているかどうかとか、もう少し細かい話になる。
あと貴君は日本国憲法の問題点を9条に置いているように思う。その条文廃止が目的なら無
効論を主張せずとも改憲論で十分だよ。
だから貴君の意見は本来「無効論」ではなく、「大日本帝國憲法の理念の一部を復活させる
改憲論」なのではないかな。
ただ、これまでの貴君の議論にある「主権」から、主権者は不明確であるべき、国民主権とい
う概念が悪い、ということが主目的なら大きい路線だから無効論も必要かもしれんけどさ。
135:名無しさん@3周年
11/11/12 13:38:34.20 ZW9Fypzh
改めて問う!占領体制憲法では日本は守れない チャンネル桜 H22/5/5
URLリンク(www.nicovideo.jp)
136:バダバリ
11/11/12 14:00:56.48 VbLQIstc
日本人、全員!!
これを観ないで、TPPだの、中国だの いろいろ言っても、しょうがないと思いよ!
↓
URLリンク(www.youtube.com)
(真実のエッセンスを上手くまとめられていますよ。)
まず、この「基本知識」を日本中に早く広めろ!!!
137:名無しさん@3周年
11/11/12 14:09:46.27 t1MjXdw7
>>134
まったく以って仰る通りです。
そもそも私が日本国憲法無効論を推すようになったのは、
占領憲法という言葉を知った事に端を発します。
それまでの私は日本国憲法に疑問を持った事はありませんでした。
しかし、占領憲法という考え方を調べていくうちに幾つもの疑問が湧いてきました。
その中の1つが日本国憲法第9条に関する部分です。
話の流れで第9条を持ってきましたが、恐らくこの問題が無効論を考える上で
比較的分かり易い例えだと思ったからです。
特に第9条だけに拘るものでは無い事をお断りさせて頂きます。
それと私自身の考えとしては、結果的に大日本帝国憲法の一部が復活する形になったとしても、
それは結果に過ぎず、本来の目的は今一度日本の将来と国体を見つめ直す事にあります。
ですから、大日本帝国憲法に拘ると言うより新憲法の樹立を目指すと言う方が近いです。
特に近年はAUの成立に始まり、APECや昨今のTPP加入問題、
対日・対米に於ける中国の貿易摩擦や中東諸国の民主化運動、
更には沖縄米軍基地問題や尖閣問題に見られる国土防衛や領有権等の諸問題、
国内に於いても小泉内閣以降は約1年で首相がコロコロと変わる体たらく等々…
日本国憲法が作成された当時と比べて明らかに世界状況も国内の現状も、
日本人の考え方も、経済や技術レベルも、あらゆるものが激変しています。
そうした変化を踏まえ、日本が国家として少しでもより良くある為には、
今一度、国の行く末を真剣に考えるべきだと思っています。
その為には日本が進むべき指針が必要となります。
その指針こそが国体であり、国体を肉付けするものが憲法であると考えます。
その憲法が成立時点から疑問だらけであるならば論外です。
故に日本国憲法無効論を推す事によって、国体や憲法を考えてみたいと思っています。
138:名無しさん@3周年
11/11/12 15:37:19.78 EHmV0Eg6
>>137
それならば、むしろ憲法無効論はほどほどにすべきだと考える。
あくまで「帝國憲法→現憲法→新憲法」と「帝國憲法→新憲法」とした場合に現れる差異を考える思
考実験の道具として扱い、実体としてはあくまで現憲法を有効として改正手続きとすべきだと思う。
実体として無効論を推すのであれば、帝國憲法を改正する主体となる議会が無い(現議会は無効だ
から)ため、改正手続きを出来ないという変な議論になると思う。
更に言えば、サンフランシスコ講和条約を締結した政府は無効な政府だったから、サンフランシスコ
講和条約も有効と言えるか疑問が出てくる。もちろん刑法犯の多くも無罪放免すべきだ。
だから実際に無効論を推すことは、たぶん君の目的とする「国体や憲法を考える」こと以外に費やす
労力、社会的不安、損害が無駄に大きくなると思うね。
139:名無しさん@3周年
11/11/12 15:41:04.15 xrWLwXlf
>>1
日本国憲法はGHQの占領政策のために民意とは無関係に制定されたもので無効になりました。
140:nl
11/11/12 15:43:18.30 clPlAOxD
>>137。
では、あらためて きみの 国体や憲法の 定義をご披露してくれ。
>1から 今まで 国体や憲法の定義を貴君は していません。
憲法の誕生から消滅までも 含めて願います。
141:名無しさん@3周年
11/11/12 16:31:27.73 XWmqIweV
無効だと思う人は日本国憲法を無視すればよろしい。
いや、無視しなければならない。
選挙に行ったり法律の留保のない自由権を満喫するのは現行憲法の有効性を肯定すること以外の何物でもない。
現行憲法体制を是認する議員、警察官、自衛官は全員敵だ。
本当に無効なら何も遠慮することはないぞ。
ぶっ殺せ。
殺し尽くせ。
142:名無しさん@3周年
11/11/12 18:30:29.26 EHmV0Eg6
>>141
現行憲法無効論に基づき帝國憲法を是認するならば、現行憲法に基づいて選出された司法、
行政、立法は全て無効ではあるな。
敢えてあげ足をとれば、殺人は帝國憲法下の刑法でも違法だから「ぶっ殺せ」は駄目だけどw
143:名無しさん@3周年
11/11/12 18:43:06.16 ZW9Fypzh
>>142
成らない。
無效は、失效、停止、廃止、破棄とは意味が違ふ。
144:バダバリ
11/11/12 18:52:00.27 8vSf7Yxj
日本人、全員!!
これを観ないで、TPPだの、中国だの いろいろ言っても、しょうがないと思いよ!
↓
URLリンク(www.youtube.com)
(真実のエッセンスを上手くまとめられていますよ。)
まず、この「基本知識」を日本中に早く広めろ!!!
145:net left rom
11/11/12 18:53:27.08 clPlAOxD
>143 意味が違ふ。
sore setumei muki dewa wakarimasen, doko ga doo tigahu noka wakari yasuku negaimasu.
146:net left rom
11/11/12 19:44:29.03 clPlAOxD
>>142
大日本帝国は 存在しないので その国の憲法は 死文書化しているので 逮捕されないよ。
147:名無しさん@3周年
11/11/12 20:04:18.69 clPlAOxD
>>143
明治憲法は つぎの ことばのうち 適切な語に○をつけよ。
有効 無效、失效 停止 廃止 破棄 死文書化
148:名無しさん@3周年
11/11/12 20:15:31.78 EHmV0Eg6
>>146
俺は日本国憲法が無効ならば、帝國憲法(大日本帝國)は継続して有効だと解釈する。
149:名無しさん@3周年
11/11/12 20:47:07.66 xrWLwXlf
>>1
そもそも日本国憲法が現在でも継続していることも世界の歴史を見れば
異常なことであり、もはや現行憲法の条文を持ち出して日本国憲法の是非
を議論 すること自体がナンセンスです。
「日本国憲法の改正手続に関する法律」通称「国民投票法」の存在自体
も意味がありません。
日本国憲法の制定過程において日本側が提示した憲法改正要綱を当時の
GHQ民生局長コートニー・ホイットニーがことごとく拒否し、天皇の身
柄を拘束することを仄めかしGHQ民政局が作成した草案を日本政府案と
して受け入れるように強要しています。これは占領下において日本側に憲
法改正案に対する決定権が全く無く、憲法改正はGHQ側の意向に沿って
進められたものであるということを意味します。
例えば普仏戦争でのドイツの占領によって誕生したフランスの第三共和
政で傀儡政権とされたヴィシー政権は憲法改正して大統領制を廃止したが
その後の ドイツ降伏によってフランスが解放されると即刻ヴィシー政権
による占領憲法を廃止したのは言うまでもありません。
これと同様にGHQによる占領下の日本に対して強要した日本国憲法は
1951年の「日本国との平和条約」通称サンフランシスコ講和条約によ
って日本が独立した時点で無効とされるべきものです。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
日本国憲法 第九十六条というのは占領下日本に対しての憲法改正を封
じて米軍駐留を継続させるためにGHQが仕組んだトラップです。
帝國憲法 第三十三條 で定められた貴族院はもはや存在しないため現
在の国会では帝國憲法 第七十三條を行使できないため閣議決定で日本国
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
憲法を無効にすれば良いだけです。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
150:名無しさん@3周年
11/11/12 20:47:28.84 t1MjXdw7
>>138
仰っている事は分からなくもないのですが、
日本国憲法を有効とすると、それはそれで齟齬も出てくる部分があるのです。
それは国体です。
日本国憲法を有効としてしまうと戦後に国体とされたものの肯定に繋がります。
それは私の考えている事から見ると甚だ具合の悪い状況を招いてしまうのです。
ここで誤解をされないように予め断っておきたいのですが、
私は天皇親政については慎重に検討すべきとの考えを持っていますので、
大日本帝国憲法で謳われた天皇の大権が必ずしも必要不可欠であるとは考えてはいません。
しかし、国体を考えるという事は即ち天皇について考える事でもあります。
先程の話に戻しますと、日本国憲法を有効と認めてしまうと、
現在の象徴という立場が、殆ど議論にならないまま追認されてしまう可能性があるのです。
それでは国体をも考えるという私の提案自体が意味を無くす可能性があるのです。
日本国憲法の下では、天皇は日本の国家元首と解釈する事も可能との説がありますが、
一方では天皇は元首とは言えないとする説もあります。
これも又、国家元首を定義していない日本国憲法の不備の1つと言えるでしょう。
元首の問題に限らず、天皇とはどういう立場なのか?
或いは、どういう立場である事が国内外問わず、又、将来的にも望ましい形なのか?
歴史や伝統を踏まえた上で、日本国や政治との関わりや、国民との関わりや、
更には諸外国との関わりも含めて、どのような在り方が天皇として相応しいのか?
そうした事を議論し、考えて行く為には日本国憲法を肯定する訳にはいかないのです。
151:名無しさん@3周年
11/11/12 20:52:05.92 ZW9Fypzh
>>147
有效以外何れにも該當爲ず。
何故なら、占領憲法への『改正』は、帝國憲法の改正要件を經ておらず、帝國議會での通常の改正方法も實質執られてゐない。
帝國議會での『改正』は、帝國議會での衆議院で二度、貴族院で一度、夫々修正決議をしてをるが、
帝國憲法第七十三條の發議大權の明かな干犯であり、無效である。
皇室典範に到つては、皇族會議を經ぬ改正行爲は完全に無效である。
152:名無しさん@3周年
11/11/12 21:05:59.73 t1MjXdw7
>>138
補足になりますが、無効な政府の可能性についての私見を述べます。
仰る通り、憲法を無効とした場合にその国の政府の正当性にも疑問符が付くのは分かります。
多少、苦しい解釈とは自覚していますが、終戦から現在に至るまでの日本政府を、
敗戦処理から日本の復興までを担ってきた「臨時政府」と位置付ける事を提唱します。
そうする事によって、日本国憲法を戦後の混乱期を統治し、
復興の一助にもなった暫定国内規範であったとする事も可能になります。
場合によっては各種法令も暫定処置として有効であったとする事も可能かと考えます。
いずれにせよ暫定のものですので、その役目はある時点で終了となります。
加えて暫定のものを憲法と偽り、今尚有効としている事にも大きな問題があります。
このように考えれば日本国憲法無効論と言っても大きな間違いでは無いかと思います。
或いは、日本国憲法”失効論”と言った方が良いかもしれませんが(笑
しかし日本国憲法と言われているものは、その成立背景からして曖昧なものですから、
やはり無効論と言った方が私としてはしっくりくるのです。
153:ライムグリーン ◆y.1JhR.0Dc
11/11/12 21:20:51.35 SZML3m2H BE:649212858-2BP(1700)
>>138
だから以前から言っている通り、日本は非成文憲法の国である、としたらよろしい。
インチキ憲法でも明治憲法でもない、本当の日本国民の憲法は現在も存在するのだが、それは明文化されていないという立場。
154:名無しさん@3周年
11/11/12 21:24:59.63 t1MjXdw7
>>149
多少、違う部分はあるかも知れませんが、
終戦から現在まで暫定政府が統治してきたと解釈すれば、
確かに閣議決定を行うだけで日本国憲法を無効とする事は可能かも知れません。
これは非常に示唆に富んだご意見だと思います。
155:名無しさん@3周年
11/11/12 21:39:29.43 clPlAOxD
>>149
France wa kaihoo sareta toki, France Visii seiken ga saikoo kikan datta noで 憲法改正が可能だったのでしょう。
貴君の判断による如く、占領軍の権力により憲法が制定されたことを 私も同感。
San F. 講和条約後 占領軍は駐留軍と改名して、該憲法の背後権力としてにらみを 利かせています。現在進行形では? 憲法は軍事力の仮面です。
France の 完全独立国とは "case"が 異なります。
貴君に問う。誰が貴君の提案を実行するのでしょうか?
100年 は もたせたいと いわれています!
156:名無しさん@3周年
11/11/13 00:08:18.29 0xi976Or
>>150
>戦後に国体とされたもの
国民体育大会以外に国体などというものがどこで定義されたのかな
国体なる幻想を求める事こそが勘違いだと思うよ
157:名無しさん@3周年
11/11/13 00:22:39.59 vuYWzvUo
国体を持ち出して日本国憲法無効を主張すると、
明治以前は天皇親政の期間の方がずっと短いと指摘されるのが
典型的なバカウヨ発狂パターン
158:名無しさん@3周年
11/11/13 00:41:28.73 MUOtb1Bo
>>156
元首や首相だけがあって、体がないわけがないだろ。
>>157
べつに日本の国体を天皇親政に限定する理由はない。
はいバカサヨ2匹撃破、と。
159:名無しさん@3周年
11/11/13 00:50:51.94 UYv32IlW
>>152
俺としては憲法を無効と言いつつ、下にぶら下がる法令を暫定規範と認めるのはいかがかと
思うな。もしそれが認められるなら、現行憲法もまた暫定規範として有効だ。
無効まで持って行くのなら、帝國憲法下で制定されていなかった法令はあくまで無効だ。
美味しいどこ取りは論理の一貫性に欠ける。
160:ライムグリーン ◆y.1JhR.0Dc
11/11/13 00:53:28.02 VwjaneX1 BE:584291849-2BP(1700)
>>159
普通に考えて主権回復後に日本人が自ら制定した法律は全部有効でしょう。
美味しい所取りも減った呉もない。
161:名無しさん@3周年
11/11/13 00:53:30.95 UYv32IlW
>>153
これまでの議会が明確に日本国憲法(インチキ憲法?)に従っていることを公言している以上、
それは詭弁だと思う。
162:名無しさん@3周年
11/11/13 00:56:53.73 JISO1ZNS
1946nen Tennou wa ningen sengen wo sita,>>1 wa Tennou wo arahitogami ni ikanaru gisiki de kamisama ni sitateru noka?
Okaluto syuukyou syudan dane. Kamisama datta n'dane haisen made, haisen de bakeno kawa ga hagareta wake ka. Kita tyosen no syoogun sama yori mo kamisama datta n'dane.
>>1 wa okaluto syuudan no tesaki kamo, bakasare nai yo, ore wa.
163:名無しさん@3周年
11/11/13 01:02:40.90 vuYWzvUo
>>158
>べつに日本の国体を天皇親政に限定する理由はない。
なるほど
では象徴天皇制の現行憲法は有効ですね
はい、無能撃破とwww
164:ライムグリーン ◆y.1JhR.0Dc
11/11/13 01:18:54.10 VwjaneX1 BE:259685928-2BP(1700)
>>161
日本国民が自主的に制定した法令が、民主的に制定されていないインチキ憲法に違反するかしないかは、どうでもいいこと。
まだ明文化されていない、日本国民の本当の憲法に違反していなければいいのだ。
165:ライムグリーン ◆y.1JhR.0Dc
11/11/13 01:21:51.71 VwjaneX1 BE:324606454-2BP(1700)
>>163
反論になってない。
>>158は日本の国体は天皇親政に限定しないと言っているだけで、インチキ憲法が日本の国体とは言っていない。
166:名無しさん@3周年
11/11/13 01:33:08.68 mCMRRj4+
国際連盟脱退 三国同盟 上海事変 12.8開戦 Potsdam D. 無視 原発推進 失敗の連続。
政治的判断は 苦手のようだ。無効論もだよ。
こう言えば ああ、ああ言えばこう、のらりくらり らちがあかない。
資本主義経済で 民主政治の 現状を把握すること。TPP 脱原発
憲法文書に手を置き遵守の宣誓が 必要な 時代がきたのか?!
167:名無しさん@3周年
11/11/13 01:41:53.72 mCMRRj4+
無効論者は宣誓しない 覚悟がある のか?
168:名無しさん@3周年
11/11/13 01:48:56.04 OlXNtBbR
帝国憲法も日本国憲法も公布は天皇陛下の勅語による。だから、日本国憲法が民定憲法というのは間違い。
日本国憲法はGHQ指導の下、国民の知らないところで作成されたから民主的な憲法では無い。
169:nl
11/11/13 01:52:03.43 mCMRRj4+
>>149
宣誓しないと seizi no yousyoku にわ付けない。従って 閣議決定 が 出来ない、よって coup d'Etat か 革命しか 方法は ない よ。
無効論じゃは 退場されるのが 身のため 保身術も考えてる のか?
170:ライムグリーン ◆y.1JhR.0Dc
11/11/13 01:57:50.58 VwjaneX1 BE:243454853-2BP(1700)
>>166
奴隷の鎖自慢
奴隷は、奴隷の境遇に慣れ過ぎると、
驚いた事に自分の足を繋いでいる鎖の自慢をお互いに始める。
どっちの鎖が光ってて重そうで高価か、などと。
そして鎖に繋がれていない自由人を嘲笑さえする。
だが奴隷達を繋いでいるのは実は同じたった1本の鎖に過ぎない。
そして奴隷はどこまでも奴隷に過ぎない。
過去の奴隷は、自由人が力によって征服され、やむなく奴隷に身を落とした。
彼らは、一部の甘やかされた特権者を除けば、
奴隷になっても決してその精神の自由までをも譲り渡すことはなかった。
その血族の誇り、父祖の文明の偉大さを忘れず、隙あらば逃亡し、
あるいは反乱を起こして、労働に鍛え抜かれた肉体によって、肥え太った主人を 血祭りにあげた。
現代の奴隷は、自ら進んで奴隷の衣服を着、首に屈辱のヒモを巻き付ける。
そして、何より驚くべきことに、現代の奴隷は、自らが奴隷であることに気付いてすらいない。
それどころか彼らは、奴隷であることの中に自らの 唯一の誇りを見い出しさえしている。
(by リロイ・ジョーンズ 1968年、NYハーレムにて)
171:nl
11/11/13 02:07:16.95 mCMRRj4+
宣誓して要職にtuki, kakugi de mukouron wo kimeru, ten mo hito mo
yurusanai uragiri mono dayo.
172:名無しさん@3周年
11/11/13 02:14:16.34 mCMRRj4+
>>170
onoreno kangae wo kakitamae, tanin no hundosi de sumou wo toru to wa
nasake nai yarou da.
173:名無しさん@3周年
11/11/13 02:17:45.05 mCMRRj4+
>>168
negoto wa bet ni nete kara ie.
174:ライムグリーン ◆y.1JhR.0Dc
11/11/13 02:29:03.47 VwjaneX1 BE:64921722-2BP(1700)
>>172
おまえはインチキ憲法の奴隷。
175:名無しさん@3周年
11/11/13 02:34:36.57 mCMRRj4+
kenpoo wa gunzi-kenryoku wo nigitta mono ga, toti hito bunka wo touti suru tameni, hito peopre to no keiyakusyo dayo. Kokka no toriatukai setumeisyo dayo.
>>1 no kenpou no teigi wa mada kaite inai yo, kimi no teigi wa dou nan'desuka?
176:名無しさん@3周年
11/11/13 02:38:38.69 mCMRRj4+
>>174
kenpo^ ni sensei kyohi ka? Gaizin san nara sore de sumu ga, Nihon-zin dewa sumanai.
177:ライムグリーン ◆y.1JhR.0Dc
11/11/13 02:42:41.37 VwjaneX1 BE:64921722-2BP(1700)
>>176
アメリカの大統領は聖書に手を置いて宣誓するが、
おまえは憲法文書に手を置いて宣誓しろと言う。
日本国憲法が宗教でしかないと自分で認めたな。
178:名無しさん@3周年
11/11/13 02:58:10.13 mCMRRj4+
Democracy ga suki da kara yokeina koto; ore no sukini sasete kure.
kanzi kana wa henkan:IME ga mendoo dakara suki ni sasete itadaki kansya suru.
You wa kizoku kana? Hito wo slave to sagesumi, onore wa takami no kenbutu da. Dorei kaihou no miti wo osiete kure.
2 ch no roomazi ukeire ni kansya site iru. Ore no aiboo wa inai. Nihon de abc gaki wa ore hitori no kisyou kati dana.
You koso hubenna Sinamozi no dorei dayo, me wo samaseyo.
179:名無しさん@3周年
11/11/13 03:04:43.06 mCMRRj4+
Koko wa US dya nai, Nihon dayo, sensei no gisiki wa religion ni naru no?
Sono wake wo 書き入れてちょお。@@@
180:ライムグリーン ◆y.1JhR.0Dc
11/11/13 03:08:40.57 VwjaneX1 BE:324606645-2BP(1700)
読むのめんどいから無視。
181:名無しさん@3周年
11/11/13 03:11:48.54 mCMRRj4+
憲法書わ Xkyoの 聖書じゃないよ。契約書にすぎぬ。おれ succur がすき。国歌のとき hart に 手をあてる いいね。別に 宗教でわない。
182:名無しさん@3周年
11/11/13 03:13:18.68 mCMRRj4+
ロおまじも読めないのか?
183:名無しさん@3周年
11/11/13 03:27:03.81 OyPXIoCO
『読めない』では無くて読みずらい。
184:名無しさん@3周年
11/11/13 03:35:59.12 ShNtHpXh
ローマ字使いとか旧字使いとか、対話をする気のないただのオナニストだろ。
185:名無しさん@3周年
11/11/13 03:43:55.27 mCMRRj4+
kenpoosyo ni te wo oite sensei su nowa gisiki de.
Katame no sakazuki [oyabun kobun, myooto no] mo syuukyou ka?
Katteni syuukyoo to kimetuke nai dene.
Kanmaziri bun wa kakizurai kara kakanai.