11/11/10 23:35:41.15 5ad5sCFc
>>92
>仮に戦後に制定された法令の全てが無効と判断されたとしても、
>新憲法下で制定される法令の大部分は現行法と変わらぬ形で施行が可能だと思います。
一まとめに再施行することは可能だと思う。但し無効と判断される限り、帝國憲法停止~再施行
までの期間に実施された現行法に基づく法的行為は無効とせざるをえない。
仮に現行憲法無効宣言日=再施行日とすれば、無効宣言日前日までのネット犯罪は根拠法が
無効なので無罪放免として、無効宣言日にネット犯罪を犯した者は逮捕、という整理だね。
>>96
「天皇は行政各部の....文部官を 任免す」について、現行憲法下で行われている大臣認証をこ
の条文に該当するものと見なせるだろうか?見なせるとすれば、帝國憲法下で施行されたまま
改正されていない法令に基づく行政行為は持ち越せるように思う。