12/01/19 05:26:12.82 favxQkGv
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(全農林最高裁判決より)
議会制民主主義(勤務条件法定主義)・財政民主主義
公務員の場合は、その給与の財源は国の財政とも関連して主として税収によって賄わ
れ、・・・・その勤務条件はすべて政治的、財政的、社会的その他諸般の合理的な配慮
により適当に決定されなければならず、しかもその決定は民主国家のルールに従い、立
法府において論議のうえなされるべきもので、同盟罷業等争議行為の圧力による強制を
容認する余地は全く存しないのである。これを法制に即して見るに、公務員については、
憲法自体が、その73 条4号において「法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を
掌理すること」は内閣の事務であると定め・・・公務員の給与をはじめ、その他の勤務
条件は、私企業の場合のごとく労使間の自由な交渉に基づく合意によって定められるも
のではなく、原則として、国民の代表者により構成される国会の制定した法律、予算に
よって定められることとなっているのである。その場合、使用者としての政府にいかな
る範囲の決定権を委任するかは、まさに国会みずからが立法をもって定めるべき労働政
策の問題である。したがって、これら公務員の勤務条件の決定に関し、政府が国会から
適法な委任を受けていない事項について、公務員が政府に対し争議行為を行なうこと
は、的はずれであって正常なものとはいいがたく、もしこのような制度上の制約にもか
かわらず公務員による争議が行なわれるならば、使用者としての政府によっては解決で
きない立法問題に逢着せざるをえないこととなり、ひいては民主的に行なわれるべき公
務員の勤務条件決定の手続過程を歪曲することともなって、憲法の基本原則である議会
制民主主義(憲法41 条、83 条等参照)に背馳し、国会の議決権を侵す虞れすらなしと
しないのである。