11/08/28 15:27:10.41 DtAdJ2qJ
区別は明らかにあるよ
裁判と同等の審査を要求するのであれば、公開の法廷で主張立証が尽くされなければならない
しかしそんなことを要求する令状主義に関する規定はない
だからこそ裁判所の判断である判決ではなく、裁判官の判断である決定で令状発布はなされるんだよ
そこに着目して実質主義と形式主義に区別しているだけ
そもそも捜査段階では訴状のように公訴事実・訴因を特定することまでは要求されていない
特定するために捜査が必要なんだから不可能だろう
だから裁判官としては「小沢に政治資金規制法の虚偽記載罪の疑いがあるので小沢の事務所を捜索したい。」
という程度の情報しかない
これで実質審査など出来るはずがないではないか
週刊誌を読んで「検察官の陰謀だ」と正義に燃えた裁判官が強制捜査を一切認めないなんてことがあったなら、
それは決定で裁判をしてしまったという意味でも、職務に予断を持ち込んだという意味でも、懲戒に値するだろう