11/08/28 09:14:13.92 DtAdJ2qJ
>>252
犯罪の有無を審査しているのではなく、犯罪があるとしてその捜査に必要な令状かどうかを判断している
裁判官が裁判によらずに小沢の虚偽記載罪そのものを否定することは出来ない
何故なら、証拠不備だから令状を請求してるのに、証拠不備を理由に犯罪を否定したら有罪なんて有り得なくなる
また法律構成を理由に犯罪を否定することも、そもそも請求書に詳しい法律構成の記載は要求されていないし、
今回のようなケースでは裁判官の決定で判例変更することになりかねない
例えば、小沢の虚偽記載を捜査するのに海江田の実家の捜索差押令状を請求したような場合に初めて令状発布が否定される
検察官がその辺りを見極めて令状を請求すれば全て認められるのは当たり前の話で、
それを自動販売機だと批判するのは違うと思うよ