11/11/12 06:57:11.70 EUzeM4eu
ネット上の「無料」をうたうサイトや口コミサイトのサクラ行為などについて、消費者庁が景品表示法上問題
になる例と留意点をまとめ、公表した。
URLリンク(www.itmedia.co.jp)
飲食店の経営者が、グルメサイトで自分の店について「このお店は△□地鶏を使っているとか。
さすが△□地鶏、とても美味でした。オススメです!!」と書き込んだものの、実際にはその地鶏を
使っていなかった場合は問題になる。また広告主がブロガーに依頼して「△□、ついにゲットしました~。
しみ、そばかすを予防して、ぷるぷるお肌になっちゃいます!気になる方はコチラ」という記事を
ブログに掲載させたものの、商品がしみ、そばかすを予防する効果に十分な根拠がなかった場合なども問題になる。