13/12/08 11:40:53.10 SKD21X/s0
>>477
加害行為が死亡前に行われていたなら、加害者死亡後に生じた損害であっても賠償責任はあるというのが一般的な見解。
交通事故では加害者死亡のケースは多数あり、上記の判例が一般的。
ただ、運転中に運転者が急死した場合には、その後に発生した事故については免責になるのが一般的。
なお、損害賠償責任は相続対象なのは明らか。
鉄道会社が訴訟に消極的なのはマスコミが怖いから。
「大黒柱を失い悲しみにくれる遺族に損害賠償請求する血も涙もない会社」とキャンペーンを貼られるたら、ダメージは大きい。