13/10/25 22:54:22.08 r+w9n3Eh0
>63
>61で指摘があるように、法律の問題なんだが。
交通バリアフリー法の規定でバリアフリーでない車両の導入は(降雪地のバス等やむを得ない事象がある場合を除き)禁じられている。
第四 移動円滑化のために公共交通事業者等が講ずべき措置
一 公共交通事業者等は、 旅客施設の新設若しくは大改良又は車両等の導入を行うときは、
これらを移動円滑化のために必要な一定の基準(以下「移動円滑化基準」という。)に適合させるとともに、
その後、これらを当該移動円滑化基準に適合するように維持しなければならないものとすること。