13/02/11 22:44:23.75 gk+VpPbX0
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ブラック企業の「違法行為」を暴露しても「名誉毀損」にならないワケ
「この点、名誉毀損行為がなされても、(1)摘示した事実が、公共の利害に関する事実であり、(2)摘示の目的が専ら公益を図ることにあり、(3)それが真実であった場合には、違法性がないとされています(刑法230条の2第1項)。
そこで、労働基準法違反の働かせ方や法令違反の営業、パワハラや暴力が行われていることは、(1)「公共の利害」に関する事実といえるので、(2)まじめな意図で、(3)それが真実であれば、何ら問題はないということになるでしょう」
すなわち、このような3つの条件を満たしていれば、ブラック企業の違法行為をネットで暴露しても名誉毀損とはいえない場合が多いということだ。
「ブラック企業」という言葉をネットの掲示板やブログで書いても問題はないようだが、それとあわせてどのような事実を書くかは注意したほうがよさそうだ。
弁護士ネットより抜粋