11/12/18 08:12:39.83 rob+wRN00
だからよく読めよw
(工事実施計画)
第九条 建設主体は、前条の規定による指示により建設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、
工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣
の認可を受けなければならない。
(行為制限区域の指定及びその解除)
第十条 国土交通大臣は、前条第一項の規定による認可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるもの
について、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第十一条第一項に規定する行為の制限が必要であると認
めるときは、区域を定め、当該区域を行為制限区域として指定することができる。
つまり10条に基づき行為の制限をするためには9条の認可が必要と書いたから
アンタが正しいと言ったんだが
それも読めないのか?タダのキチガイだったんだな