12/10/23 13:49:32.71 2D9Hg+5I0
>>735つづく
735のリンクはURLリンク(www.nhk.or.jp)
台湾と主権のお話
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2、日本は、戦後から今に至るまで台湾の「領土主権」を放棄していません。
日本には、台湾に対する「残余主権」と「主権義務」が残されています。
昭和27(1952)年発効のサンフランシスコ和平条約第二条b項で、
日本が放棄(renounce)したのは、
台湾主権(sovereignty)ではなく、
その主権権利(right of sovereignty )上の管轄権と、処分権(right to territory)、
及び宣告権(claim to territory)のみです。
神聖不可分の「領土権」は、どの国にも譲渡していません。
従って日本は、残余主権(residual of sovereignty)を擁しています。
ということは日本には台湾への、主権義務(obligation of sovereignty)も依然として残っています。
日本は台湾を他国の侵略から守る役目を果たすべき義務があるのです。
実際、日米安保条約内に、台湾海峡が含まれているのは、その理由からです。