12/01/17 18:48:20.66 rIMiwPQ5P
>>217
誘拐で立件した場合、
・誘拐した場所が特定されていない
・被害者の所在が明らかでない
という二つの理由で、公判を維持するのが難しかったようだ。三重県警は北山結子が誘
拐された場所を、最後に友人に電話した公衆電話周辺と見ていたが、物証は出なかった。
この事件では男の車に北山が乗ったという物証(髪の毛らしい)が発見されているが、
裁判で「北山を車に乗せた。家出したいというので駅まで送っていった」とでも証言さ
れてしまえば、それを覆すだけの証拠はない。
いわゆる「死体なき殺人」よりさらに難しい「所在なき誘拐」だから、津地検が起訴を
ためらったのはやむを得ないと思う。