12/12/27 01:11:18.44 t+CXDHM2
>>664
必要がある、ってのは法的か、道義的か?
それに遵守してない、と大臣が思ったところで、具体的に省内人事を差配できるの?
官僚が大臣に面従腹背、と言うのは長らく言われてるが、
「方針を遵守する必要」なんてこどもでも言えるセリフを唱えていれば、
済むのかな?
当然法律です。
国家行政組織法の説明そのままになりますな。
基本は大臣が意志決定し大臣政務官や事務次官は大臣を助けるだけ
という役割なのでそもそも事務方が何か自分で決定する権限が無い
って話にはなりますな。
面従腹背なんて話はさすがに法律論から離れますからコメントしようがありませんな。
まあ国旗国歌の処理については官僚の暴走という事実はないかと思いますな。