12/12/14 18:57:27.97 wwU1coWx
>>476
勘違いしているのは自分だと理解できましたか?
東京都が出したのは「通達」です。
学習指導要領に定められていることも「職務命令」ではありません。
卒業式において権限を持っているのは学校長なのです。
2 卒業式,入学式(以下「卒業式等」という。)に関する校長の権限について
校長は,学校教育法28条3項により,
教育内容を含む学校教育の事業を遂行するために必要とする一切の事務を行う権限を有するから,
学校全体の行事である卒業式等に関し,その裁量の範囲内において,
式次第を決定し,その実施のために,所属教職員に対して,職務命令を発することもできる。