【表現規制】表現の自由は誰のモノ【大谷昭宏162】at NEWS2
【表現規制】表現の自由は誰のモノ【大谷昭宏162】 - 暇つぶし2ch211:ライムグリーン ◆y.1JhR.0Dc
12/06/26 09:34:48.48 L5OMl3JO BE:292146629-2BP(1700)
単純所持規制で冤罪を防ぐためには、法律の条文に「故意に」とか「意図して」と付け加えればいいって、以前に教えてやったろ。
意図して児童ポルノを所持した者は、○年以下の懲役または○万円以下の罰金、みたいな条文になる。
法律の条文に「故意に」とか「意図して」と書かれていると、警察は犯意を立証しなきゃいけなくなるから。
容疑者がそれを児童ポルノであると認識して、それを所有しようと思ったという意思を、客観的に立証しなきゃいけない。
そうすれば、ただ児童ポルノがある、というだけで逮捕されるなんて事はない。

URLリンク(news.searchina.ne.jp)
この事件も誰が見たって、犯人は被害者を殺したとしか考えられない事件だが、
殺意を立証できなかったため、つまり殺人罪か傷害致死か判断できなかったため、
殺人罪が適用されず、懲役9年(求刑は懲役18年)という比較的軽い判決になった。
死体があるから殺人罪だ!みたいなバカな話はないわけだ。

犯意によって判決が変わるというと、詐欺罪なんかもそうだ。
相手を騙そうという作為を立証できなければ、詐欺罪には問えないため、霊感商法を詐欺罪などで立件しにくい現実もある。
お札を貼れば病気が治ると、騙している側も本気で信じている場合は、詐欺罪が成立しないから。
オウム事件の坂本弁護士がやろとしていたのはここの所で、教団のパンフレットに教祖のDNAは一般人とは異なるなどと言う文言があるため、
客観的に見て相手を騙そうという作為が立証できるのではないか、
教祖も生物学的にヒトである以上、DNAが一般人と普通考える差異以上に異なるわけがないという所で攻撃しようとしていた。

法律の条文に「故意に」とか「意図して」と書かれているのは、おまいらが考えるより重大なんだよ。
このあたり理解せず冤罪の危険ガー!とか喚いても相手にされない。



次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch